「令和8年度 消費・安全対策交付金(地域での食育の推進)」

はじめに

広島県をはじめ全国で、「食育(しょくいく)」の推進が地域活性化の重要な柱となっています。農林水産省が実施する**「令和8年度 消費・安全対策交付金(地域での食育の推進)」**は、その一環として地域ぐるみの食育活動を支援する補助金制度です。例えば広島県三次市(みよしし)や庄原市(しょうばらし)、安芸高田市(あきたかたし)など農産物の豊かな地域では、地元食材を活かした食育イベントや学校での食育授業を通じて地域コミュニティを盛り上げる動きがあります。この補助金をうまく活用すれば、中小企業やNPOなどの小規模団体でも資金面の負担を減らし、事業拡大につなげることができます。「広島県 補助金」「三次市 補助金」「庄原市 補助金」「安芸高田市 助成金」といったキーワードがお探しの方に向けて、本記事では本補助金の概要から具体的な活用事例、詳細な要件説明、申請手順までをわかりやすく解説します。ぜひ最後まで読み、地域活性化のチャンスとしてご検討ください。

概要

**「令和8年度 消費・安全対策交付金(地域での食育の推進)」**は、地域の食育活動に対して国が経費の一部を支援する補助金です。補助金額(①)は1件あたり最大150万円で、**補助率(②)**は対象経費の2分の1以内(50%)となっています。つまり、食育推進のための事業経費の半額を国が負担し、残りを自己資金等でまかなう仕組みです。**補助対象経費(③)**には、食育イベントの開催費や教材の作成費、体験学習の実施費など食育推進に必要なさまざまな経費が含まれます。例えば、講師への謝礼や会場の借上料、チラシ・資料の印刷代、料理実習のための食材費、農業体験のためのバス借上料といった費用が該当します。**補助対象者(④)**は、市町村などの自治体だけでなく、広く民間の団体等も含まれます。具体的には、農業者や商工業者のグループ、第三セクター、地元企業、中小企業、公益法人、NPO法人、各種協同組合、学校法人など多岐にわたる団体が応募可能です(一定の条件を満たす法人格のない団体も対象)。申請期限(⑤)は各都道府県ごとに定められており、令和8年度当初募集では多くの地域で令和8年1月中旬から下旬に締切が設定されました。例えば宮城県では1月30日、栃木県では1月21日が締切日でした。一方、広島県では担当部署への個別相談が推奨され、公募期間は問い合わせに応じて調整される形となっています。このように地域によって締切日が異なるため、申請予定の自治体の情報を早めに確認することが重要です。申請要件(⑥)としては、まず申請者が前述の対象団体であることに加え、事業内容が各都道府県の食育推進計画の目標に合致している必要があります。たとえば「地域で共食(きょうしょく)したい人が集まれる場を増やす」「学校給食で地元産の食材活用を促進する」「食文化の継承や食品ロス削減に取り組む」といった目標に寄与する活動であることが求められます。また、法人格のない団体が応募する場合は、団体の代表者や規約の整備、年度ごとの事業計画策定など一定の組織体制が整っていることも条件です。最後に、補助金事務局URL(⑦)として、詳細情報は農林水産省の公式ウェブサイト上の「地域での食育の推進」案内ページ(該当年度の公募要領等)で公開されています。申請書様式のダウンロードやQ&Aも掲載されていますので、必ず公式情報も併せて確認してください(※URL: *https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/torikumi/kouhukin/r8.html*)。

想定される活用事例

①事業者様が従来から抱えておられる問題点: たとえば三次市の地元で子ども向けの料理教室を開催しているNPO法人(広島フードスクール三次(仮称))を考えてみましょう。従来、この団体は地域の子どもたちに地元産野菜を使った食育教室を提供してきましたが、常に資金不足という課題を抱えていました。会場費や材料となる食材費、指導に当たる管理栄養士への謝礼、宣伝チラシの印刷費など、イベントを開くたびに経費負担が重くのしかかり、参加費だけでは賄いきれない状況です。また、予算が限られるために活動規模を拡大できず、せっかく「もっと頻繁に開催してほしい」「他の地域でもやってほしい」という要望があっても対応しきれないという問題もありました。これは中小企業や地域団体によくある課題で、**「やりたいことはあるのに資金面で続けられない・広げられない」**というジレンマです。他にも、農業体験イベントを企画する庄原市の農業法人や、郷土料理の伝承会を運営する安芸高田市のボランティアグループ(いずれも仮称)なども似たような悩みを抱えているでしょう。人手やノウハウはあっても、費用負担の問題からせっかくの食育活動が継続困難になったり、一度きりのイベントで終わってしまったりするのが現状です。

②補助金による具体的な問題解決イメージ: 上記のような課題に対し、「地域での食育の推進」補助金はまさに救世主となり得ます。先ほどの三次市のNPO法人の例では、この補助金に申請し採択されれば、年間の食育教室開催にかかる経費の半額・最大150万円までを国から補助してもらえます。具体的には、例えば年間200万円の事業計画を立てた場合、うち100万円は補助金でカバーされる計算です。これにより、団体は自己負担を大幅に減らしつつ、質の高いプログラムを継続実施できます。たとえば今まで月1回だった教室を月2回に増やしたり、プロの料理人や農業の専門家を講師に招いて内容を充実させたりといった事業拡大が可能になります。また、参加費を低廉に抑えてより多くの子どもや保護者に参加してもらうこともでき、結果的に地域活性化の効果が高まるでしょう。庄原市の農業法人(仮称)であれば、補助金を活用して都市部の親子を招いた農業体験ツアーを企画し、貸切バス代や保険料など必要経費の半分を補助で賄うことで、安全かつ低コストでイベントを開催できます。安芸高田市の郷土料理伝承グループ(仮称)も、補助金によって古老の方々への謝礼や会場費を確保できれば、定期的に郷土料理教室を開き次世代へ知恵を引き継ぐことが可能になります。いずれのケースでも、補助金によって「やりたいけれど資金が足りない」という壁が取り除かれ、今まで一歩踏み出せなかった中小企業・団体への支援となります。その結果、地域の人々が共に食を楽しみ学ぶ場が増え、地元産業のPRや消費拡大にもつながるという好循環が生まれるでしょう。

概要で述べた内容の、詳細な説明

それでは、前述した概要項目について一つひとつ詳しく説明します。

①補助金額: 本補助金で支給される額は1事業あたり最大150万円です。これは交付される補助金の上限額であり、例えば事業費が300万円を超える規模のプロジェクトであっても、受け取れる補助金は150万円が上限となります。言い換えれば、300万円以上の事業を計画しても自己負担分が増えるだけで、補助金は150万円までに限られるという点に注意が必要です。もちろん事業費が小規模であれば、その半額が補助されるため、例えば総経費80万円の活動なら補助金は40万円程度となります(上限額未満の場合は実支出の1/2が目安)。このように上限額が設定されているのは、できるだけ多くの団体に幅広く支援を行うための措置と言えます。なお、150万円という額は決して小さくなく、地元で小規模なイベントを開催するには十分な助成と言えるでしょう。例えば数十万円規模の料理教室や食育キャンペーンなら、自己負担を大幅に軽減できます。ただし希望する事業が多数ある場合は予算の都合で全員に満額交付とはならない可能性もありますので、採択件数等の情報にも留意が必要です。

②補助率: 補助率とは補助金が経費全体のどの程度を占めるかを示す割合です。本事業の補助率は**「1/2以内」、つまり経費の50%以内と規定されています。実務的には「1/2補助」と呼ばれるタイプで、発生した対象経費の半分までを補助金で賄えるという意味です。たとえば先ほどの例で総事業費200万円の場合、1/2の100万円が交付され得る計算です(ただし先述の通り上限150万円まで)。この補助率1/2という数字は、地方公共団体や企業の補助金制度では比較的一般的な水準です。補助率が2/3や全額補助(10/10)ではない分、申請団体側も一定の自己負担を求められますが、その自己負担を上回る効果が出るよう事業計画を工夫することがポイントになります。つまり、補助金をテコ**として、残り半分の自己資金や他の助成と組み合わせながら事業を実現していくイメージです。なお、補助対象外の経費(後述)に関しては全額自己負担となるため、必要経費すべての50%が必ず支給されるわけではない点にも注意しましょう。交付率1/2以内という制約はありますが、それでも経費が半分になる恩恵は大きく、資金繰りに悩む中小企業や団体にとって大いに助けとなるはずです。

③補助対象経費: 補助金で支援を受けられる対象経費の範囲も明確に定められています。対象となるのは、地域での食育推進に直接必要な経費です。具体例を挙げると、イベント開催費(講師への謝礼、外部講師の旅費交通費、会場の借料、ワークショップで使用する消耗品購入費等)、教材作成費(テキストやパンフレットの編集・印刷費、子ども向け啓発グッズの制作費、郵送費等)、調理実習や試食会の費用(食材費、調理器具のレンタル料など)、体験学習の実施費(農業・漁業体験で使う種苗や餌などの生産資材費、体験フィールドの借地料、参加者送迎用のバス借上料)、調査研究費(食育に関するニーズ調査のアンケート印刷・集計経費)などが含まれます。要するに、食育イベントや活動を企画・運営する上で必要不可欠な費用は概ね対象経費に該当すると考えて良いでしょう。一方で、補助対象外の経費もあります。一般的に、人件費のうち恒常的な人件費(職員の給与)や耐久消費財の購入費(高額な備品購入)、団体の通常運営経費(光熱費や事務所家賃など)は対象外となることが多いです。本事業でも詳細は交付要綱等で規定されていますが、食育推進の取組みに直接紐づかない経費は自己負担となりますので、計画時に精査が必要です。なお、対象経費の範囲について不明な点があれば各都道府県の担当窓口に問い合わせるとよいでしょう。公式サイトにはQ&Aも用意されており、「〇〇の費用は対象になりますか?」といったよくある質問が掲載されています。

④補助対象者: 次に、この補助金に応募できる対象者(団体)についてです。概要でも触れたように、市区町村などの行政主体だけでなく、幅広い民間の団体や企業が対象となっています。具体例を挙げれば、自治体(都道府県・市町村)はもちろん、地域の民間団体としては、農業協同組合や漁業協同組合といった生産者組織、商工会や商店街振興組合など商工業者の団体、第三セクター(自治体と民間の共同出資による法人)や公益社団法人・公益財団法人、一般社団・財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)、企業組合や事業協同組合、社会福祉法人、学校法人、生活協同組合、生協、さらには株式会社などの民間事業者も含まれます。要するに、地域の食育に関わる意思と計画を持つほとんどの組織が応募可能といえるほど対象は広範です。これにより、例えば広島県内でも、地元企業が中心となって子ども向け食育プログラムを企画するケースや、農家グループが連携して都市住民向けの農業体験イベントを主催するケースなど、多様な主体が補助金の恩恵を受けられます。ただし、個人での申請は原則できない点に注意が必要です。あくまで法人格を有する団体か、もしくは法人格が無い場合でも前述のような「特認団体」(主たる事業所や代表者が定められ、組織規程や予算決算のルールがある団体)として認められることが条件です。また、反社会的勢力でないことや過去に補助金の不正受給等がないことなど、公募要領で定められる一般的な応募資格要件もあります。このような条件を満たしたうえで、地域の食育推進に熱意のある団体はぜひチャレンジするとよいでしょう。

⑤申請期限: 補助金の申請期限(公募期間・要望調査期間)は各都道府県ごとに異なります。令和8年度(2026年度)について言えば、年明け早々の1月中旬から下旬にかけて各地で締切日が設定されました。例えば前述の宮城県では1月14日から1月30日までが要望調査期間でした。栃木県では1月21日締切、茨城県は1月20日締切という具合に、自治体によって若干の差があります。一方で、広島県のように公募開始時点で具体的な締切日を明示せず「お問い合わせください」としているケースもあります。広島県では健康福祉局の健康づくり推進課が窓口となっており、事前相談を受け付けながら応募期間を調整する方式だったようです。このように地域差がありますので、必ず各自治体の公式発表を確認しましょう。基本的には年度当初に1回募集がありますが、都道府県によっては追加募集や随時相談を受け付ける場合もあります。「知らないうちに締切が過ぎていた」ということのないよう、該当しそうな団体は早めに情報収集を開始することが大切です。締切直前になると申請書類の準備も慌ただしくなりますので、できれば締切の数週間前には担当窓口に相談し、必要書類やスケジュールを把握しておくと安心です。

⑥申請要件: 申請要件とは、補助金申請を行うために満たしておくべき条件のことです。本補助金の主な要件としては、まず前述の通り応募主体が適格な団体であること(市町村または適切な民間団体)があります。さらに重要なのが、事業計画の内容が食育推進の目標に合致していることです。農林水産省の定めた目標例として、地域での共食の場づくり、学校給食での地産地消推進、栄養バランスの良い食習慣の普及、食育ボランティアの拡大、農林漁業体験の機会提供、産地・生産者への理解促進、環境に配慮した食品選択の普及、食品ロス削減、郷土料理など食文化の継承…といった項目が挙げられています。申請する事業は、これらのうちいずれか一つ以上の目標達成に資する取組でなければなりません。言い換えれば、「ただなんとなく地域のイベントをやります」では採択されず、「〇〇という課題を解決するため△△の活動を行い、それが○番の目標(例:食品ロス削減)に貢献します」といった明確な位置づけが求められるということです。また、申請時には事業計画書や収支予算書を提出しますが、その中で事業の必要性・有効性もしっかり示す必要があります。加えて、団体の体制に関する要件もあります。特に法人格のない任意団体の場合は、要件④で触れた通り組織の基礎がしっかりしていること(代表者やルールの明確化、総会等で予算承認を行っていること等)が条件です。これは公的資金を交付する以上、不透明な団体には出せないという観点から設定されています。さらに言えば、暴力団等反社会的勢力でないこと、他の補助金と同一内容で二重に受けていないこと、過去の補助事業で不正や重大な事故がなかったこと、といった一般的な条件も存在します(詳細は交付要綱に記載)。審査の過程では、提出書類に基づきこうした要件を満たしているかチェックされます。不安な点があれば事前に担当者へ相談し、自団体・自事業が要件をクリアできるか確認しておくと良いでしょう。要件を満たしていても申請内容に不備があると採択されない場合もありますので、形式面・内容面の両方で準備万全にして臨むことが成功の秘訣です。

具体的な申請手順

実際に補助金の申請を行う際の手順について、一般的な流れを説明します。広島県を含む多くの地域で共通する大まかな手順は次のとおりです。

1. 情報収集と事前準備: まずは農林水産省や都道府県の公式サイトで公募情報を入手します。募集開始時期には公募要領や申請様式が公開されますので、それらをダウンロードしましょう。令和8年度の場合、年明け早々に情報が出揃いました。公募要領には事業の目的や要件、審査基準、提出書類一覧など重要なことが全て書かれています。熟読して、自分たちの計画が条件に合うか再確認してください。また、都道府県ごとの窓口連絡先や応募期間も確認します。広島県のように「随時相談受付」の場合でも、早めに連絡を取って意向を伝えておくとスムーズです。

2. 事前相談(任意だが推奨): 多くの自治体では応募前の事前相談を推奨しています。例えば宮城県では締切前に必ず担当窓口へ連絡し、事業概要を伝えて支援対象となり得るか確認するプロセスが設けられていました。広島県でも担当課に相談すれば、計画のブラッシュアップや必要書類の確認などアドバイスが得られるでしょう。事前相談を行うことで、書類提出後の手戻り(記載漏れで差し戻し等)を防ぐ効果があります。特に初めて補助金に挑戦する団体は、この段階で不明点を解消しておくことをお勧めします。

3. 申請書類の作成: 次に、指定の申請書類一式を作成します。一般的には、交付申請書(要望書), 事業計画書, 収支予算書(経費内訳書), 団体概要を示す書類(定款や規約、役員名簿など)が求められます。農林水産省から提供される様式がある場合はそれに沿って記入します。事業計画書には事業の目的・内容・実施方法・期待される効果等を具体的に書き、交付申請額の算出根拠も明記します。収支予算書(経費積算資料)では、項目ごとに経費の内訳と金額を記載します。この際、どの経費が補助対象でどれが対象外かを区別し、補助金充当分と自己負担分を明確に計上することが重要です。また、見積書の添付が必要な場合もあります(高額な備品レンタル等は相見積もりを取るなど)。団体概要としては、法人の場合は定款や登記簿謄本のコピー、任意団体なら規約や活動実績資料などを用意します。チェックポイントとして、書類に不備や矛盾がないか数字の辻褄が合っているか要件を満たす内容になっているか、を十分確認しましょう。余裕があれば第三者(例えば他のメンバーや専門家)に見てもらい、客観的な視点で改善点がないか点検するとベターです。

4. 書類の提出: 必要書類が揃ったら、指定された提出先に期日までに提出します。提出先は都道府県の担当部署です(広島県であれば先述の健康福祉局健康づくり推進課など)。提出方法は自治体によりますが、紙媒体での郵送・持参が一般的です。ただ近年はメールや電子申請を受け付ける場合もありますので、公募要領の指示に従ってください。提出期限ぎりぎりになると突発的なミス(書類の押印漏れや部数不足など)に気付きがちですので、できれば締切の数日前までには提出を済ませる心構えでいると安全です。郵送の場合は配達記録を残すため簡易書留等を利用すると安心です。また、提出後に担当から受領確認の連絡が来るケースもあります。提出物に問題があれば修正の猶予が与えられる場合もありますが、基本的には締切後は内容変更できませんので、一発勝負のつもりで丁寧に提出しましょう。

5. 審査・採択結果の通知: 提出された申請は、都道府県および国(農林水産省)による審査を経て採択事業が決定します。審査では書類に基づき事業の妥当性や効果、予算の適切さ、要件適合性などが総合的に評価されます。予算には限りがあるため、応募多数の場合は点数化して上位から採択という方法がとられることもあります。結果の通知時期は地域によりますが、令和8年度当初募集では早い所で2~3月頃に内定通知が出ています。採択された場合、交付決定に向けた手続き(正式な申請書提出や契約書締結など)が別途案内されます。一方、不採択だった場合も通知がありますので、次の機会に向けて理由を分析するとよいでしょう。必要であれば担当者に問い合わせれば、落選理由(例えば計画の目標設定が曖昧だった、予算積算に妥当性欠く項目があった等)を教えてくれることもあります。なお、審査結果について不服申立ては基本できませんが、次年度以降に再チャレンジする際の参考になる貴重なフィードバックとなります。

6. 交付決定と事業開始: 晴れて採択・交付決定となれば、交付決定通知書が発行され事業実施が公式に認められます。交付決定後は、申請した事業計画に沿って速やかに活動を開始しましょう。例えば食育イベントの準備を進め、予定通り開催していきます。事業実施にあたっては、当初の計画から内容や予算を大きく変更しないことが求められます。やむを得ず変更が必要な場合(経費配分の科目変更や日程調整など)は、事前に担当部署へ変更承認の手続きを取ります。勝手に計画と異なる支出をすると、後日補助金が認められなくなる可能性がありますので注意してください。また、事業期間中は実績の記録をしっかり残しましょう。具体的には、支出した費用の領収書や請求書、銀行振込記録の保管、イベントの写真や参加者アンケート結果、広報物の現物保存などです。これらは後述の実績報告で必要となります。特に領収書類は経費証拠として必須ですので、紛失しないようファイリングしておきます。

7. 実績報告と補助金の受領: 事業が完了したら、実績報告書を提出します。これは「事業が計画どおり完了しました」という報告で、実施内容や成果、最終的な支出額の内訳等を記載します。先ほど保管した領収書や写真などのエビデンスもここで提出します。行政側で報告内容と当初計画を照合し、適正に事業が遂行されたと認められれば、確定した補助金額が通知されます。その後、指定した団体の口座に補助金が振り込まれます。なお、報告の結果、当初の予定より経費が少なく済んだ場合は補助金額も減額される(たとえば50万円交付決定だったが実支出がそれ以下なら半額分が調整される)ことがあります。逆に予定より経費超過しても上限以上は出ません。また、報告内容に不備があれば追加資料の提出や現地確認を求められることもあります。無事に補助金が入金されれば一連の手続きは完了です。ただし、その後もしばらくは関連書類を保存しておきましょう(補助金によっては○年間保存義務あり)。将来的に監査等が入る可能性もゼロではないためです。

以上が大まかな申請から受領までの流れになります。初めてだと書類作成や手続きに戸惑うかもしれませんが、ポイントは早め早めの準備と確認です。不明点は遠慮なく窓口に質問し、必要に応じて専門家のサポートも受けながら、ぜひチャレンジしてみてください。

まとめ

「地域での食育の推進」補助金は、広島県内の地域団体・中小企業にとって、地域課題の解決と事業拡大を後押しする心強い制度です。広島県三次市や庄原市、安芸高田市といったエリアでも、この補助金を活用することで地元の魅力発信や住民サービスの充実につなげることができるでしょう。食育は地道な取組ではありますが、補助金を上手に使えば資金面のハードルが下がり、継続・発展がぐっと現実的になります。本記事で述べたように、制度の概要や要件を正しく理解し、計画をしっかり練ったうえで臨めば採択の可能性も高まります。ぜひ公的機関のサイトで最新情報を確認しながら、前向きに検討してみてください。もし「自分たちのケースでも申請できるだろうか」「書類の書き方が不安だ」と感じた場合は、お近くの行政書士など専門家に相談するのも一つの手です。特に広島県三次市、庄原市、安芸高田市には補助金申請のサポート実績が豊富な行政書士がいますので、必要に応じてぜひ気軽にご相談ください(仮称〇〇行政書士事務所等)。適切な助言を受けながら進めることで、より確実に補助金獲得への道が開けます。そして、この補助金を活用した皆様の取組が地域の食と笑顔を支え、ひいては広島県全体の活性化につながることを期待しています。以上、最後までお読みいただきありがとうございました。補助金制度を上手に使って、地域の未来を一緒に育んでいきましょう。

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