2025年度と2026年度「業務改善助成金」の制度比較と活用ポイント

2025年度(令和7年度) vs. 2026年度(令和8年度)の制度の違い
対象事業者の条件: 2025年度は、中小企業・小規模事業者であり、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場が対象でした(※大企業および「みなし大企業」は除外)。2026年度ではこの要件が緩和され、事業場内最低賃金が2026年度の地域別最低賃金を下回っていれば対象となります。つまり、地域別最低賃金との差額50円以内という制限が撤廃され、より幅広い事業場が申請可能です。両年度とも、解雇や賃下げを行っていないことなど不交付事由に該当しないことが前提となります。
賃上げ要件(コース区分): 賃金引上げ幅に応じたコース区分が変更されています。2025年度は**「30円」「45円」「60円」「90円」以上の4コース制で、最低30円以上の引き上げが必要でした。2026年度ではより高い賃上げを促すため「50円」「70円」「90円」**以上の3コース制に再編され、最低50円以上の引き上げが求められます。従来の30円・45円・60円コースは廃止され、50円コースが新設された形です。
助成率(補助率)の違い: 生産性向上に資する経費に対する補助率は、事業場内最低賃金の水準によって異なります。2025年度は、**引上げ後の事業場内最低賃金が1,000円未満の場合は助成率4/5(80%)、1,000円以上の場合は3/4(75%)**でした。2026年度は最低賃金水準の上昇に合わせて閾値が引き上げられ、1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4と設定される見込みです。高い補助率自体(最大80%)は維持されますが、区分判定基準額が1,000円→1,050円に変わる点が変更点です。
助成上限額の違い: 助成金額の上限は、「賃上げ幅のコース」と「賃上げする労働者数」に応じて定められています。最大額自体は両年度とも原則600万円(特例事業者の場合)で変更ありません。ただし各コース・人数ごとの細かな上限額は改定されています。2025年度は賃上げ幅・人数ごとの上限額テーブルが細かく設定されており、中小企業のうち従業員規模が30人未満の事業場の方が上限額が高めに設定されていました(例えば「45円コース」で労働者1人を賃上げする場合、30人未満事業場は上限80万円、30人以上事業場は45万円でした)。2026年度はコース再編とともに賃上げ人数が少ない場合の上限額が引き下げられています。例えば「50円コース」で労働者1人のみ賃上げするケースでは、上限額は30人以上規模で30万円、30人未満規模でも40万円にとどまります(※前年は同程度の賃上げ幅コースで最大80万円の例があり、大幅減額)。一方、賃上げ人数が多い場合の上限額は従来並みか拡大されており、最大枠の「90円コース・10人以上賃上げ」の場合は引き続き特例事業者で最大600万円まで支給可能です。要するに、少人数・少額の賃上げでは前年よりももらえる額が減る一方、より大幅・多数人数の賃上げを行えば高い上限額を狙える設計に変わっています。
対象経費の範囲: 業務改善助成金で助成対象となる経費カテゴリー自体は、両年度で大きな違いはありません。生産性向上や業務効率化に資する設備・機器の導入費用が主な対象経費です。具体的には、生産性向上に資する機械装置や工具の購入・改良費、業務効率化のためのITシステム導入費(専用ソフトやアプリ、POSレジ等)、業務改善効果を高める研修費用(作業手順の標準化研修等)、およびそれらに付随する委託費(設置調整や移行作業費用等)といったものが幅広く含まれます。一方でパソコンや営業車など汎用性の高い物品は原則対象外とされていますが、**「特例事業者」**に該当する場合は例外があります。
- 特例事業者の経費拡充: 賃上げ後の事業場内最低賃金が一定額未満(※2025年度は1,000円未満)で、なおかつ物価高騰等により利益率が前年より3%以上低下しているなどの要件を満たす事業主は「特例事業者」として扱われます。特例事業者になると、助成上限額が最大600万円に拡大するほか、助成対象となる経費の範囲も拡充されます。具体的には、通常は対象外の自動車(営業車・送迎車など)や汎用的なパソコン・スマートフォンの購入費も、業務効率化に資するものであれば特例的に認められます。例えば送迎用ワゴン車の導入やPOS対応のタブレット端末など、現場改善に直結する機器は特例要件を満たせば助成対象に含めることが可能です。この点は2025→2026年度で大きな変更はなく、物価高騰の影響が続く限り特例措置も継続される見込みです。
申請手続きと流れ: 基本的な手続きフロー(申請→交付決定→事業実施→実績報告→支給)は両年度共通ですが、2026年度は手続き簡素化が図られます。2025年度は、交付申請の前提として**「賃上げ計画書(賃金引上げ計画)」を事前提出**し、計画の審査・承認を受ける必要がありました。交付決定を受けた後に初めて設備の契約・購入や賃上げの実施が可能となり、事業完了後に実績報告を提出して助成金の支給という流れです。この際、交付決定通知前に設備を購入してしまうと助成対象にならない点に注意が必要でした(「先に買って後で申請」はNG)。
2026年度はこの事前計画提出が原則不要となる予定で、申請手続きのハードルが下がります。申請書類一式を提出すれば、計画書の事前審査を待つことなく審査・交付決定に進む流れです(詳細な様式変更等は今後公表)。ただし、「交付決定前に購入・支払い不可」という原則は変わりません。申請後、厚労省からの交付決定通知を受けた後に初めて、賃上げ実施や設備の契約・支出が認められます。したがって2026年度も、申請→交付決定→賃上げ・設備導入→実績報告という一連の手続きを踏む点は同様です。ただ前述のように、中間の計画承認ステップが省かれる分、スピーディーに進むことが期待されています。
募集期間(申請スケジュール)の違い: 2025年度は募集時期が年2回設定されていました。第1期募集は令和7年4月14日~6月13日で、この期間に申請し交付決定を受けた場合、賃上げ実施期間は5月1日~6月30日と定められていました。第2期募集は令和7年6月14日から、各申請事業場に適用される地域別最低賃金の改定日(例年10月ごろ)前日までとなり、賃上げ実施期間は7月1日~改定日前日でした。いずれのケースも事業完了期限(経費支出と賃上げ達成の締切)は令和8年1月31日とされ、やむを得ない場合のみ理由書提出で2026年3月31日まで延長し得るという運用でした。
2026年度は募集時期が年1回に重点化される見込みです。厚労省の予算案発表によれば、受付開始日は令和8年9月1日で、受付締切日は「地域別最低賃金の発効日前日」または同年11月末日のいずれか早い方とされています。各都道府県の最低賃金改定時期(例年9月下旬~10月頃)にあわせて募集期間を集中的に設定する形です。つまり、多くの地域では2026年9月~10月末頃に募集が行われ、遅くとも11月末には締め切られるスケジュールとなります。この集中募集に伴い、事業実施・完了期限も例年より短期間で設定される可能性があります。現時点の想定では、**事業完了期限は翌年年明け(2027年1~3月頃)**になる見込みです(※2025年度の当初予算案ベースでは1月末締め切りでしたが、最終的に補正予算で延長された経緯があります)。したがって2026年度は、秋口の短い期間に計画~申請~実行を集中的に行う必要があり、計画的な準備がより重要になります。
令和8年度業務改善助成金を最大限に活用するポイント
2026年度の新しい業務改善助成金制度を、業種や企業規模を問わずフル活用するためのコツを、平易な言葉で解説します。**どんな事業者でも共通する「お得な申請・受給の方法」**や、賃上げのタイミングの工夫、申請から支給までの最適なスケジュールについてまとめました。
汎用的な「お得な受給方法」
- まずは積極的に対象になることを目指す: 今年度の業務改善助成金は対象範囲が広がり、「地域別最低賃金未満の事業場」であればほとんどの中小企業がチャンスがあります。従業員が1名でもいれば、一人社長の会社や個人事業主でも申請可能です。自社は無理だろう…と最初から諦めず、要件を満たすかぜひ確認してください。該当すれば「申請しないと損」と言えるほど手厚い支援策です。
- 賃上げはできるだけ多く・大きく: 補助金額を増やすポイントは、「何人の従業員の賃金を、どれだけ引き上げるか」です。賃上げ人数と引上げ幅が増えるほど上限額も上がる仕組みなので、可能な範囲でより多くの従業員に、思い切った賃上げを検討しましょう。 例えばギリギリ50円アップより、70円アップ・90円アップのコースに乗せた方が上限額は大きくなりますし、1人だけでなく2人、3人…と対象者を増やせば上限も倍増していきます。無理のない範囲で構わないので、「申請要件ギリギリではなく余裕をもって高め」の賃上げ計画を立てると、それだけ助成額の最大値も高まります。
- 設備投資計画をうまく組み合わせる: 賃上げとセットで行う生産性向上の投資も、「何にいくら使うか」をしっかり計画しましょう。どんな設備やシステムがあると業務効率が上がるか、現場のニーズを洗い出してリストアップします。その上でメーカーや販売店から見積書を取得し、概算費用を把握します。ポイントは、助成上限額いっぱいまで経費計上することです。助成金は「実際にかかった費用×助成率」と「上限額」の低い方になります。せっかく上限額の高いコースに該当しても、支出額が少なければ満額受給できません。例えば上限450万円・助成率4/5の場合、助成額の満額をもらうには少なくとも約562.5万円以上の投資が必要です。自社の自己負担可能な範囲で構いませんが、上限に見合った投資計画を立てた方が結果的にお得になります。なお、業務改善助成金は用途がかなり自由で、IT導入でも機械装置でも研修でも幅広く使えます。自社の業態で効果が高い投資を選び、**「業務改善のために〇〇を導入し、その原資を賃上げによる人件費増とともに助成金で補填する」**というストーリーを描いてみてください。
- 特例事業者要件もチェック: 自社がインフレや原材料高騰で苦しい場合、特例事業者として申請できないか確認しましょう。前述のとおり利益率低下など一定の条件を満たせば特例事業者となり、助成上限が600万円にアップし、さらにパソコン・スマホ・車両等の購入も助成対象に含めることができます。例えば社用車の買い替えや店舗用PCの新調など、通常なら助成対象外の経費もカバーできるため、該当しそうな場合は見逃せません。「自社が特例要件に当てはまるか?」については、社労士や商工会議所の相談窓口で確認することもできます。
- 事前購入は禁止!計画~支出の順序に注意: 助成金を「お得に」受け取るにはルール遵守が大前提です。交付決定通知を受ける前に設備を購入したり契約金を支払ったりすると、その費用は一切助成されません。これは2026年度も変わらない重要ルールです。「先に買ってあとで申請すればいい」は通用しないので、焦って機器を買ってしまわないよう注意してください。必ず申請→交付決定を待つ→それから賃上げ実施・設備購入という順番を守りましょう。事前に見積取得や機種選定まで済ませておき、発注日は交付決定後にするなどスケジュール管理が重要です。
- 不交付事由を避ける: 助成金ありきで計画するあまり、本末転倒にならないようにしましょう。例えば申請直前に従業員を解雇したり賃金を減らしたりすれば不交付になりますし、最低賃金法違反など論外です。助成金はあくまで「賃上げ+業務改善」の後押しなので、その目的に沿って健全な経営改善策を講じることが肝心です。適切に要件を満たせば、過去に本助成金を利用した事業場でも再度申請可能です。長期的に見ても職場の生産性と賃金水準が上がれば人材定着や採用力向上にも繋がります。助成金頼みではなく、あくまで「使わない手はない有利な制度」と捉えて上手に活用してください。
賃上げのタイミングをいつに設定すれば助成額が最大化するか
- 年間スケジュール上のベストタイミング: 2026年度は募集期間が9~11月に集中し、各都道府県の最低賃金改定時期(秋)と重なります。助成金の要件上、「改定後の最低賃金未満」であることが申請時点で必要なので、最低賃金が上がるタイミングに合わせて賃上げを実施するのが基本となります。具体的には、地域別最低賃金が発効する直前からその時期にかけて賃上げを行うのが望ましいです。こうすることで「現行賃金は改定後最低賃金を下回る→賃上げを実施して追いつく」という形になり、要件を満たしつつ従業員の処遇も最低賃金改定に遅れず改善できます。
- 早めの賃上げで余裕を持つ: 助成金の 賃上げ実施期間内のなるべく早い段階 で賃金引上げを行うことをおすすめします。例えば募集開始直後の9月~10月上旬に賃上げを実施できれば、その後の設備導入期間や実績報告準備に十分な時間を確保できます。ギリギリ11月末間際に賃上げを設定すると、設備納品の遅延や書類不備があった場合にリカバリーが難しくなります。賃上げそのものによって受給額が増減するわけではありませんが、余裕を持って計画を消化することで結果的に満額近い助成を確実にもらえることに繋がります。
- 早すぎる賃上げには注意: 一方で、申請前に早々と賃上げをし過ぎてしまうのも問題です。2026年度の場合、地域別最低賃金改定前の時点で賃金を大幅に上げ、新しい最低賃金を既に上回る水準にしてしまうと、「改定後の最低賃金未満」という申請要件を満たせなくなる恐れがあります。極端な例ですが、最低賃金が950円→1000円に上がる地域で、改定前に自社の最低賃金を1000円以上に上げてしまった場合、申請時には「既に改定後最低賃金以上支給している会社」となり対象外になってしまいます。したがって、賃上げの実施時期は申請時期とセットで考える必要があります。最低賃金改定前には必要最低限の賃上げに留め(できれば申請開始まで待ち)、交付決定を受けた直後~最低賃金改定前後に計画した賃上げを一気に実施するのが得策です。
- 年度末まで引き延ばすメリットは薄い: 賃上げをいつ行っても補助率や上限額自体は変わりません。例えば制度開始直後に賃上げしようが、期限ギリギリにしようが、「計画期間内に○円アップした」という事実があれば助成金の額は同じです。であれば、賃上げは早めに行う方が従業員にも喜ばれ、助成金活用の効果(離職防止や士気向上)も長く享受できます。逆に「年度末ギリギリまで待って賃上げした方が得」というような特典はありませんし、遅らせることで申請や手続きが間に合わなくなるリスクの方が大きいです。以上のことから、賃上げのタイミングは制度上許される中で可能な限り早期に設定するのが結果的に賢明と言えます。
- まとめると: 2026年度は**「申請→賃上げ→最低賃金改定」のタイミングを合わせる**ことが重要です。最適なのは*「交付決定通知を受けた直後に賃上げを実施し、その時点で地域の新最低賃金をクリアしている」*状態に持っていくことです。こうすれば助成金要件と法定最低賃金の両方を一度に満たせますし、その後の設備投資・報告にも十分な時間を取れます。制度開始当初から計画的に動き、タイミングを逃さず賃上げを断行しましょう。
申請・実施・完了までのベストなスケジュール
- 申請準備は前倒しで、受付開始日に即提出: 2026年度の募集開始は9月1日と見込まれています。この日までに申請に必要な書類一式を揃え、初日に提出できるよう準備しておくのがベストです。期間が短いうえ予算内に申請が殺到する可能性もあります。社労士の指摘にもあるように、例年想定以上に申請件数が上回った場合、締切前でも早めに受付終了となる可能性があります。実際2025年度も追加公募が未定になるほど人気化しました。したがって、「思い立ったが吉日」、受付開始と同時に申請できるくらいの心構えで望みましょう。具体的には8月中には賃金台帳や事業計画書類、見積書などを整え、必要に応じて専門家(社労士や商工会等)に事前確認を依頼すると安心です。
- 交付決定後は速やかに賃上げ実施&設備導入: 無事申請が受理され交付決定通知がおりたら、計画した賃上げと設備投資をすぐ実行に移します。賃上げは労使間の合意や就業規則の改定が必要な場合もありますから、交付決定を待つ間に下準備を進め、決定通知日から新賃金を適用できるよう段取りしておくと良いでしょう。設備やシステムの導入についても、交付決定後に速やかに発注・納品できるよう、あらかじめ業者と調整し納期の目途をつけておくことが大切です。事前見積もり取得済みであれば、発注はすぐ可能なはずです。賃上げ実施時期については前述のとおり最低賃金改定に合わせて早めに行い、設備投資も年度内早期に完了させておく方が安心です。なお車両やPC購入など特例経費は、事前に労働局等への確認を(念のため本当に対象かどうか確認してから購入)。
- 実績報告と支給申請を確実に行う: 賃上げと設備導入が完了したら、期限までに実績報告書を提出します。報告には、賃金台帳や賃上げ後の給与明細・雇用契約書の写し(計画通り賃上げした証拠)、購入した機械設備の領収書や納品書(経費の証拠)など、多くの書類を添付する必要があります。事前に様式を確認し、不備なく揃えることが大切です。報告期限はおそらく**2027年1月末(予定)**なので、余裕をもって年明け早々には提出できる状態が望ましいです。事業完了から支給までは多少時間がかかりますが、報告に不備がなければ数か月後に指定口座へ助成金が振り込まれます。
- スケジュール例(2026年度): 個々の事情によりますが、参考までに理想的なスケジュール例を示します:
- ~8月:社内で賃上げ対象者と引上げ幅を検討。賃金台帳を確認し、誰を何円アップさせるか内定。同時に導入したい設備やシステムをリストアップし、複数社から見積書を取得。必要書類(直近の決算書類や労働保険加入状況なども要チェック)を準備。社労士や商工会議所の無料相談があれば活用し、不明点を解消しておく。
- 9月1日:労働局窓口またはオンライン(電子申請対応の場合)へ交付申請書類を提出(初日申請)。提出後、審査~交付決定通知を待つ。この間に従業員への賃上げ予告や機器発注の準備を整える。
- 9月中~10月上旬:厚生労働省から交付決定通知が届き次第、ただちに計画を実行。新しい賃金テーブルを適用し、該当従業員の基本給(または時給)を計画通り引き上げる(タイミングは地域別最低賃金改定の直前が望ましい)。同時に、見積取得済みの設備やシステムの発注を行う。発注先と納品スケジュールを確認し、可能なら10~11月中に設置完了させる。
- 10月~12月:賃上げ後の賃金を社員に支給開始(最低賃金改定日以降は新賃金が地域最低額を上回っている状態を維持)。導入設備は現場で稼働開始。必要に応じて効果測定データ(生産性指標の変化など)も簡単に記録しておく。
- 2027年1月:事業完了。遅くとも1月31日(予定の完了期限)までにすべての賃上げ・支出が完了していることを確認し、速やかに実績報告書を作成・提出。報告内容に不備がなければ受理されます。
- 2027年春頃:国から助成金が支給(指定口座に振込)。ここまでが一連の流れです。その後も一定期間(1~2年程度)、賃金引上げ状況の維持等について状況報告を求められる場合がありますので、せっかく上げた賃金は可能な限り維持し、助成趣旨に沿った運用を続けましょう。
- 早め早めの行動がカギ: 上記のように計画~申請~実行~報告まで工程は多いですが、年度後半の数ヶ月に集中して行うイメージです。ポイントは「尻込みせず早めに動く」ことに尽きます。制度の専門サイトにも**“現在の段階から賃金台帳や雇用契約書等を整備し、短い期間でも申請できるよう計画的に準備することが重要”**とあるように、事前準備が成否を分けます。逆に言えば、いったん準備さえ整えば申請自体は難しくありません。令和8年度の業務改善助成金は「使えるものは使った方が良い」制度です。ぜひ計画的に進めて、自社の賃上げ・設備投資に最大限活かしてください。必要に応じて専門家の力も借りつつ、チャレンジしてみましょう。各種相談窓口や交付要綱の最新情報は厚労省HP等もチェックし、万全の態勢で申請に臨んでください。
参考資料: 厚生労働省「業務改善助成金」公式サイト、令和8年度業務改善助成金に関する社労士解説、補助金ポータルサイト解説記事など。各種要件や金額は※2026年1月時点の情報に基づいており、最終的な公募要領で変更される可能性があります。

