働くことができない外国人がいます
次のような外国人は、日本で働くことができません。
- 「短期滞在」や「研修」などの在留資格の人 →観光や研修目的で来日しているため、仕事をする許可がありません
- 在留期間が過ぎている人(オーバーステイ)
- 正式な入国許可を受けずに日本にいる人
これらの外国人が働いた場合、「不法就労」となり、強制的に国外へ退去させられることがあります。
雇った側も罰せられます
不法就労している外国人を雇った事業主や、仕事を紹介した人も罪に問われます。
| 違反の内容 | 罰則 |
|---|---|
| 不法就労を手助けした場合 | 3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金 |
| 密航者を受け入れて働かせた場合 | 5年以下の懲役 または 300万円以下の罰金 |
| ↑営利目的の場合 | 1年〜10年の懲役 かつ 1,000万円以下の罰金 |
| 不法入国者をかくまった場合 | 3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金 |
| ↑営利目的の場合 | 5年以下の懲役 かつ 500万円以下の罰金 |
ポイントまとめ
- 外国人を雇う前に、在留カードで「在留資格」と「在留期限」を必ず確認しましょう
- 「知らなかった」では済まされません——雇った側にも重い罰則があります
- 不明な点は、入管や専門家(行政書士など)にご相談ください


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