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外国人を雇うときは「不法就労」にご注意ください

働くことができない外国人がいます

次のような外国人は、日本で働くことができません。

  • 「短期滞在」や「研修」などの在留資格の人 →観光や研修目的で来日しているため、仕事をする許可がありません
  • 在留期間が過ぎている人(オーバーステイ)
  • 正式な入国許可を受けずに日本にいる人

これらの外国人が働いた場合、「不法就労」となり、強制的に国外へ退去させられることがあります。


雇った側も罰せられます

不法就労している外国人を雇った事業主や、仕事を紹介した人も罪に問われます。

違反の内容罰則
不法就労を手助けした場合3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金
密航者を受け入れて働かせた場合5年以下の懲役 または 300万円以下の罰金
↑営利目的の場合1年〜10年の懲役 かつ 1,000万円以下の罰金
不法入国者をかくまった場合3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金
↑営利目的の場合5年以下の懲役 かつ 500万円以下の罰金

ポイントまとめ

  1. 外国人を雇う前に、在留カードで「在留資格」と「在留期限」を必ず確認しましょう
  2. 「知らなかった」では済まされません——雇った側にも重い罰則があります
  3. 不明な点は、入管や専門家(行政書士など)にご相談ください
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