外国人社員が働きやすい環境を作るために~雇用管理の改善ガイドライン~
外国人社員が能力を発揮できるように、適切な管理と環境作りをすることは会社の努めるべき義務です。 このガイドラインは、外国人社員が日本で安心して働き、持っている力を十分に発揮できる環境を作るために、会社が行うべきことを定めたものです。
1. 募集・採用のポイント
募集・採用時において
- 国籍で差別しない公平な採用選考を行いましょう。 「日本国籍ではないから」「外国人だから」という理由だけで、面接などを断ることは、公平ではありません。
法律の適用について
日本の労働に関する法律や保険のルールは、国籍に関係なく外国人にも同じように適用されます。労働条件で国籍による差別をすることも禁止されています。
適切な人事管理について
- 契約を結ぶときは、給料や働く時間などの大切な条件を、書面などでしっかり伝えましょう。その際、母国語など本人が理解できる方法で伝えるよう努力しましょう。
- 給料の支払いや働く時間の管理、安全の確保などは、法律を守って適切に行いましょう。
- どんな能力が必要かをはっきりさせ、評価や給料、配属先などを公平に決め、働きやすい環境を整えましょう。
解雇の予防と次の仕事のサポートについて
- 法律上、簡単に解雇や契約終了ができない場合があります。安易に解雇しないようにし、どうしても解雇する場合は、次の仕事が見つかるように、ビザの種類に応じたサポートをするよう努力しましょう。
- 仕事中のケガや病気で休んでいる期間や、妊娠・出産を理由にした解雇は禁止されています。
2. 会社が努力すべき具体的なこと
外国人社員の募集と採用を正しく行う
募集するとき
- どんな仕事か、契約期間、場所、時間、休み、給料、保険などについて、書面を渡すなどしてはっきり伝えましょう。【※1】
- 特に海外に住んでいる外国人を募集する場合は、渡航費や帰国費を会社が出すのか、住居はどうするかなどの詳細を、事前にはっきりさせるよう努力しましょう。
- 紹介会社を使う場合は、許可を受けている正しい業者を使いましょう。違約金や保証金を取るような違法な業者を使ってはいけません。
- 海外に住む外国人を紹介してもらう場合、その本人と違約金や保証金を取る契約を結ぶような仲介業者を使ってはいけません。
- 紹介会社に求人を出すときも、国籍で条件をつけるなどの差別をしないよう十分気をつけましょう。
- 契約を結ぶときに、募集の時と条件が変わる場合は、どこが変わったか分かる書面を渡して説明しましょう。【※1】
採用するとき
- 採用する前に、その仕事ができる「在留資格(ビザ)」を持っているか確認し、認められていない人は採用してはいけません。
- ビザの範囲内で能力を発揮できるよう、公平な採用をするよう努力しましょう。
適正な労働条件の確保
公平な待遇
- 国籍を理由にして、給料や労働時間などの条件で差別をしてはいけません。
労働条件をはっきりさせる
- 契約するときは、給料や時間などの主な条件を書いた書面を渡しましょう。その際、本人が理解できる方法で伝えるよう努力しましょう。【※1】
給料の支払い
- 最低賃金以上の金額を払い、基本給や残業代なども全額払いましょう。
- 食事代や住居費などを給料から引く場合は、実際の費用を考えて、高すぎない金額にしましょう。
労働時間の適切な管理
- 法律で決まった時間を守り、休みを確保し、残業や休日労働を減らすよう努力しましょう。
- 働いた時間の管理は、タイムカードなど客観的な方法で行いましょう。
- 法律通りに有給休暇を与えましょう。時期を決める時は、本人の希望を聞いて尊重するよう努力しましょう。
【※1】について 母国語や簡単な日本語を使うなど、外国人社員が理解できる方法で伝えるよう努力が必要です。
3. 職場環境と安全衛生
労働基準法などを知らせる
法律の内容や会社のルール(就業規則)などを知らせましょう。その際、理解しやすいように配慮しましょう。【※2】
従業員のリストなどの作成
法律通りに、労働者名簿、給料の台帳、有給休暇の管理簿を作りましょう。
金品の返還等
パスポートや在留カードを会社で預かってはいけません。また、退職時には法律通りにお金や持ち物を返しましょう。
寮について
会社の寮に住ませる場合、安全や健康、プライバシーを守るために必要な対策をしましょう。
どんな働き方でも公平に扱う
パートタイムや派遣などの外国人社員と、正社員との間に、理不尽な待遇の差をつけてはいけません。差別も禁止です。もし説明を求められたら、待遇の違いの理由を説明しましょう。【※2】
安全と健康を守る
- 安全教育の実施:安全教育をするときは、母国語やビデオ教材を使うなど、内容が理解できる方法で行いましょう。特に危険な機械や薬品の扱いは、確実に理解してもらうよう気をつけましょう。
- 事故防止のための日本語教育:事故を防ぐための指示が分かるように、必要な日本語や合図を覚えてもらうよう努力しましょう。
- 事故防止の標識など:職場内の注意書きや看板は、図や絵を使うなどして、内容が分かるように工夫しましょう。
- 健康診断など:法律通りに、健康診断やストレスチェックなどを実施しましょう。【※2】
- 健康指導と相談:産業医などを活用して、健康に関する指導や相談を行いましょう。
- 女性社員への配慮:女性の外国人社員に対して、産前産後休業や、妊娠中の軽い業務への変更、残業の制限など、法律で決まっている必要な措置を行いましょう。
【※2】について 母国語や簡単な日本語を使うなど、外国人社員が理解できる方法で説明するよう努力が必要です。
4. 生活と将来へのサポート
労働保険・社会保険への加入など
- 制度の周知と手続き:保険のルールや請求方法について、分かるように知らせましょう。また、対象となる社員の加入手続きを確実に行いましょう。【※2】
- 離職時の対応:社員が辞めた時は、健康保険証を回収し、必要なら国民健康保険などへの切り替えが必要なことを教えましょう。
- 加入支援:社会保険に入れない事業所の場合は、国民健康保険などに自分で入れるように手助けしましょう。労働保険が任意の事業所でも、希望があれば加入申請をしましょう。
- 保険給付の手助け:
- 辞める時は離職票を渡し、ハローワークでの手続き方法を教えるなど手助けしましょう。
- 仕事中にケガをした時は、労災保険の請求について相談に乗り、手助けしましょう。
- 病気やケガで働けない時は、健康保険から手当が出る可能性があることを教えましょう。
- 障害が残った時は、障害年金が出る可能性があることを教えましょう。
- ある程度の期間働いて帰国する場合、年金の「脱退一時金」がもらえることを帰国前に説明し、相談窓口を教えましょう。
適切な管理、教育、福利厚生など
- 適切な人事管理:職場に馴染めるように、社内ルールを翻訳するなど、コミュニケーションを取りやすい環境を作りましょう。どんな人材を求めているかを明確にし、評価や給料決定を透明・公平にして、能力を発揮しやすい環境を作りましょう。
- 生活のサポート:日本語や日本の生活習慣、文化を学ぶ支援をし、地域の行事に参加できる機会を作りましょう。役所、病院、銀行などの情報を教えたり、同行したりして、安心して生活できるよう支援しましょう。
- 苦情・相談体制:苦情や相談ができる窓口を作り、生活や仕事の悩みに対応しましょう。必要なら行政の相談窓口も教えましょう。
- 教育訓練の実施:教育訓練を行うよう努め、母国語での研修を行うなど、働きやすい環境を作りましょう。
- 福利厚生施設:適切な宿泊施設を確保し、食堂や休憩所などの施設を十分に使えるようにしましょう。
帰国および在留資格の変更等の援助
- ビザが更新できず期間が終わる場合は、雇用を終了し、帰国手続きの相談に乗るなど手助けしましょう。
- 病気などで帰国費用が払えない場合は、会社が負担するよう努力しましょう。
- ビザの変更や更新の時は、勤務時間に配慮するなど手助けしましょう。
- 一時帰国を希望する場合は、休暇が取れるよう配慮しましょう。
一緒に働く上での配慮
日本人労働者と外国人労働者とが、文化、慣習等の多様性を理解しつつ共に就労できるよう努めること。
5. 解雇の予防と再就職の援助
- 解雇について:事業規模の縮小等を理由として解雇を行う場合であっても、労働契約法の規定に留意し、外国人労働者に対して安易な解雇を行わないようにすること。
- 雇止めについて:労働契約法の規定に留意し、外国人労働者に対して安易な雇止めを行わないようにすること。
- 再就職の援助:会社都合で辞めてもらう場合で、本人が再就職を希望する時は、関連企業の紹介や情報の提供など、次の仕事が見つかるように手助けしましょう。ハローワークとも連携して適切に対応しましょう。
- 解雇制限:仕事中のケガや病気で休んでいる期間など、法律で解雇が禁止されている期間があることに注意しましょう。
- 妊娠・出産等を理由とした解雇の禁止:結婚、妊娠、出産を退職理由にする決まりを作ってはいけません。また、これらを理由に解雇や不利益な扱いをしてはいけません。
6. その他の重要事項
派遣や請負を行う会社の注意点
- 人材派遣:派遣元は、仕事内容、場所、指揮命令者などを本人に明示し、派遣先には氏名や保険加入状況を通知するなど、法律に従って正しく運営しましょう。派遣先は、許可のない業者から派遣を受け入れてはいけません。
- 請負:請負という名目で、実質的に派遣のようなこと(労働者供給)を行わないよう、法律を守りましょう。注文主の会社内で働く場合、注文主が雇用主だと誤解されないよう、自社で進行管理を行いましょう。また、管理責任者を置いて指示させましょう。本人の希望があれば、契約期間を長くして、安定して働けるように努力しましょう。
届出と責任者
- 外国人雇用の届出:新しく外国人を雇ったときや、辞めたときは、必ずハローワークに届け出てください。
- 責任者の選任:外国人を常時10人以上雇うときは、人事課長などを「雇用労務責任者」として選び、管理を任せてください。
ビザの種類に応じた必要な措置
- 「特定技能」ビザの人:法律に基づく契約基準や受け入れ基準を守り、支援や届出を適切に行いましょう。
- 「技能実習生」:基本方針を守り、実習生がしっかりと技能を修得できるように取り組みましょう。
- 「留学生」:新卒採用などで、留学生だからといって除外しないようにしましょう。異なる文化を持つ留学生の採用は会社にもプラスになります。採用時はビザ変更が必要な点に注意しましょう。インターンシップなどは、教育や職業意識の育成という本来の目的を損なわないようにしましょう。アルバイトで雇う場合は「資格外活動許可」が必要で、原則週28時間以内という制限があることに注意しましょう。
参考資料 「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」の全文は厚生労働省のウェブサイトに掲載されています。 https://www.mhlw.go.jp/content/000601382.pdf
自主点検表 外国人労働者の雇用管理改善のポイントや取組状況を確認するための「外国人労働者の雇用管理改善等に係る自主点検表(事業主用)」も厚生労働省ウェブサイトに掲載していますので、ご活用ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/001003486.docx


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