外国人雇用状況届出 Q&A(やさしい説明)
はじめに
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)」により、すべての事業主は、外国人を雇い入れるとき・辞めたときに、その都度、その外国人の
- 氏名
- 在留資格 など
を確認し、ハローワークに届け出ることが義務です。
※ただし、対象外の人(下記)は除きます。
- 在留資格が「外交」「公用」の人
- 特別永住者
また、届出の内容が正しいかどうかの責任は、まず事業主にあります。
そのため、在留カード等でしっかり確認し、確認したとおりに届け出てください。
分からない点は、最寄りのハローワークに相談してください。
届出の方法・手続きに関するQ&A
Q1
雇い入れるとき、氏名や話す言葉などから外国人だと判断できず、在留資格の確認や届出をしませんでした。どうなりますか?
A1
在留資格の確認は、普通に注意して見れば「外国人だ」と判断できる場合に行ってください。
氏名や言語などから外国人だと判断できなかったのであれば、確認や届出をしなかったことだけで、法律違反とされることはありません。
Q2
外国人だと簡単に分かるのに、届出をしなかった場合、罰則はありますか?
A2
指導や勧告の対象になるほか、30万円以下の罰金の対象になります。
Q3
留学生のアルバイトも届出の対象ですか?
A3
対象です。
届出の前に、資格外活動の許可を得ていることも確認してください。
Q4
雇用保険に入らない短期アルバイトとして雇った外国人が、届出期限より前に辞めた場合、雇入れと離職をまとめて届け出できますか?
A4
まとめて届け出できます。
様式(届出書)に、雇入れ日と離職日の両方を書いて提出してください。
Q5
届出期限内に、同じ外国人を何回か雇い入れた場合、複数回の雇入れ・離職をまとめて届け出できますか?
A5
まとめて届け出できます。
様式には、雇入れ日・離職日を複数書けるようになっています。
それぞれの雇入れ日・離職日を書いて提出してください。
Q6
派遣労働者でも届出が必要ですか?
A6
必要です。
なお、いわゆる登録型派遣の場合は、派遣先が決まり、雇用関係が生じるたびに、雇入れの届出が必要になります。
Q7
届出のとき、在留カードなどのコピーも一緒に出す必要がありますか?
A7
必要ありません。
この制度では、事業主が外国人の氏名などを確認し、その内容を届け出る仕組みです。
事業主から在留カード等のコピー提出を求めるものではありません。
ただし、届出内容が正しいかどうかの責任は、まず事業主にあります。
そのため、在留カード等できちんと確認してから届け出てください。
外国人の在留資格・職業に関するQ&A
※以下で出てくる「労働者性」とは、契約の形にかかわらず、実態として“労働者”に当たるかどうかという考え方です(末尾の「労働者性の判断基準」参照)。
Q8
在留資格「経営・管理」でも届出が必要ですか?
A8
代表取締役など、労働者ではない立場の一部の役員を除き、
- 雇用契約を結んでいる場合はもちろん、
- 雇用契約がなくても、実態として労働者性があると認められる場合
は、事業主の届出が必要です。
Q9
在留資格「法律・会計業務」でも届出が必要ですか?
A9
Q8と同じ考え方です。
(労働者ではない立場の一部の役員を除き)雇用契約がある場合や、契約がなくても実態として労働者性がある場合は、届出が必要です。
Q10
在留資格「研究」でも届出が必要ですか?
A10
「研究」は、基本的に雇用関係を前提とすることが多いと考えられるため、事業主の届出が必要です。
Q11
在留資格「教授」や「教育」でも届出が必要ですか?
A11
雇用契約がある場合はもちろん、契約がなくても実態として労働者性がある場合は、事業主の届出が必要です。
Q12
在留資格「技術・人文知識・国際業務」でも届出が必要ですか?
A12
基本的に雇用契約を前提とすることが多いと考えられるため、事業主の届出が必要です。
Q13
在留資格「企業内転勤」でも届出が必要ですか?
A13
基本的に雇用契約を前提とすることが多いと考えられるため、事業主の届出が必要です。
Q14
在留資格「興行」でも届出が必要ですか?
A14
雇用契約がある場合はもちろん、契約がなくても実態として労働者性がある場合は、事業主の届出が必要です。
Q15
在留資格「技能」でも届出が必要ですか?
A15
基本的に雇用関係を前提とすることが多いと考えられるため、事業主の届出が必要です。
Q16
在留資格「芸術」「宗教」「報道」でも届出が必要ですか?
A16
これらは、基本的には雇用関係を前提としていない在留資格です。
ただし、たとえば資格外活動の許可を得て、報酬を受ける活動などを行い、実態として労働者性があると認められる場合は、雇用契約がなくても労働者に当たるため、事業主の届出が必要です。
Q17
在留資格「留学」でも届出が必要ですか?
A17
「留学」は、資格外活動の許可を受ければアルバイト等ができます。
そのため、雇用契約がある場合はもちろん、契約がなくても実態として労働者性がある場合は、事業主の届出が必要です。
なお、届出の際は、資格外活動の許可があることを確認してください。
Q18
在留資格「家族滞在」でも届出が必要ですか?
A18
「家族滞在」も、資格外活動の許可を受ければアルバイト等ができます。
そのため、雇用契約がある場合はもちろん、契約がなくても実態として労働者性がある場合は、事業主の届出が必要です。
なお、届出の際は、資格外活動の許可があることを確認してください。
Q19
スポーツ選手などでも届出が必要ですか?
A19
- プロスポーツ選手・その指導者は、「興行」の在留資格で活動していることが多いと考えられます。「興行」の人は、雇用契約がある場合はもちろん、契約がなくても実態として労働者性がある場合は、届出が必要です。
- アマチュアスポーツ選手は、「特定活動」の在留資格で活動していることが多いと考えられます。この場合の「特定活動」は、雇用関係を前提としているため、届出が必要です。
- アマチュアスポーツの指導者は、「技能」の在留資格で活動していることが多いと考えられます。「技能」は基本的に雇用関係を前提とするため、届出が必要です。
Q20
オーケストラの楽団員でも届出が必要ですか?
A20
「興行」の在留資格の人が従事していることが多いと考えられます。
「興行」の人は、雇用契約がある場合はもちろん、契約がなくても実態として労働者性がある場合は、届出が必要です。
Q21
モデルでも届出が必要ですか?
A21
「興行」の在留資格の人が従事していることが多いと考えられます。
「興行」の人は、雇用契約がある場合はもちろん、契約がなくても実態として労働者性がある場合は、届出が必要です。
Q22
パイロットでも届出が必要ですか?
A22
「技能」の在留資格の人が従事していることが多いと考えられます。
「技能」は基本的に雇用関係を前提とするため、事業主の届出が必要です。
Q23
フリーランサーの記者でも届出が必要ですか?
A23
「報道」の在留資格の人が従事していることが多いと考えられます。
「報道」は基本的に雇用関係を前提としていません。
ただし、たとえば資格外活動の許可を受けて報酬を得る活動などを行い、実態として労働者性があると認められる場合は、雇用契約がなくても労働者に当たるため、事業主の届出が必要です。
Q24
家事使用人を雇い入れたときも届出が必要ですか?
A24
家事使用人として働く人は、「特定活動」だけでなく、
- 「永住者」
- 「定住者」
- 「日本人の配偶者等」
など、身分に基づく在留資格の場合も考えられます。
いずれの場合でも、事業主の届出が必要です。
Q25
日本人と結婚している外国人を雇っている場合も届出が必要ですか?
A25
日本人と結婚している外国人は、「日本人の配偶者等」の在留資格等が付与されていることが一般的です。
ただし、日本国籍を取得していない限り外国人なので、雇っている場合は届出が必要です。
また、「日本人と結婚した」という事実だけで、日本国籍を取得したことにはなりません。注意してください。
(「定住者」「永住者」など、身分に基づく在留資格の場合も同様です。)
Q26
私は「特別永住者」の事業主ですが、届出は必要ですか?
A26
この制度は、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などのために、外国人(特別永住者を除く)を雇い入れたとき・辞めたときに、事業主が届け出るものです。
そのため、事業主が外国人かどうかは関係なく、
外国人(在留資格「外交」「公用」、特別永住者を除く)を雇った場合は、届出が必要です。
参考:労働者性の判断基準
雇用契約がなくても、次の基準で「労働者かどうか」を判断します。
1 使用従属性(会社の指示に従って働いているか)に関する基準
(1)指揮監督下の労働
- 仕事の依頼や指示に対して、断れる自由があるか
- 仕事の進め方について、指揮監督があるか
- 時間・場所などの拘束があるか
- 代わりの人にやってもらえる(代替できる)か
(2)報酬が「労働の対価」になっているか
2 判断を補強する要素
(1)事業者性があるか
- 機械・器具・衣装などの費用負担は誰がしているか
- 報酬の額
(2)専属性の程度(その仕事にどれくらい専属か)
元ファイル(参考):


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