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外国人の呼び寄せ手続き:ビザと在留資格認定証明書

日本へ入国するために必要な書類は、主に「ビザ(査証)」と「在留資格認定証明書(COE)」の2つです。

1. 「ビザ」と「在留資格認定証明書」の役割

  • ビザ(査証)とは: 海外にある日本の大使館などで発行されるものです。その人のパスポートが本物であるという「確認」と、入国させても問題ないという「推薦」の役割を持っています。
  • 在留資格認定証明書とは: 日本に入国するための条件(法務省が定める基準)に合っていることを、事前に証明する書類です。これを空港などの審査で提示することで、入国審査がスムーズに進みます。ただし、観光や親族訪問などの「短期滞在」には、この制度は使われません。

2. 申請の方法

  • 誰が申請するのか: 日本に来ようとする本人だけでなく、日本で受け入れ側となる「企業の職員(代理人)」や「日本に住む親族」も申請できます。
  • どこで申請するのか: 原則として、受け入れ先(企業や親族の住所)を管轄する地方の入国管理官署で手続きを行います。

3. 注意が必要なルールと期限

  • ビザ発給が必須: 在留資格認定証明書を持っているだけでは日本に入国できません。必ず現地の日本の大使館などに提示して、ビザを発行してもらう必要があります。
  • 3か月の有効期限: この証明書は、発行から3か月以内に日本への上陸申請をしないと無効になってしまいます。ビザの有効期限とは別物なので注意が必要です。
  • 入国の保証ではない: 証明書を持っていても、その後に事情が変わったり、入国審査で問題が見つかったりした場合は、上陸が許可されないこともあります
  • 短期滞在の場合: 夏休みに親族を呼ぶなどの「短期滞在」の場合、査証免除国の人ならビザは不要ですが、それ以外の人は外務省が管轄するビザを直接申請することになります。
  • 特別なビザ(ワーキングホリデーなど): ワーキングホリデーなどの特別なビザを持っている人が、別の目的(観光など)で一時的に入国する場合は、審査の際にその旨をしっかり伝える必要があります。

この仕組みを身近なものに例えると、「海外の会員制レストランの予約と入店」のようなものです。

  • 在留資格認定証明書(COE)は、事前に本部から「この人は入店する資格がある」と認められた「予約確認書」です。
  • ビザ(査証)は、その確認書を現地の窓口で見せて、パスポートに押してもらう「入店許可スタンプ」です。
  • 最後に、お店の入り口(空港)で店員(審査官)が最終的な本人確認を行い、問題がなければ無事に「入店(上陸)」が認められる、という流れになります。
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