はじめに
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」という法律により、外国人を雇う会社には、届出をする義務があります。
外国人を雇い入れたときや辞めたときには、その人の名前や在留資格などを、ハローワーク(公共職業安定所)に届け出なければなりません。
ハローワークでは、届け出られた情報をもとに、以下のことを行います:
- 会社に対して、外国人の雇用管理をよりよくするためのアドバイスや指導
- 退職した外国人への再就職のサポート
法律の根拠
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)の第28条(一部抜粋)
会社は、新しく外国人を雇ったときや、雇っている外国人が辞めたときには、決められた方法で、その人の名前、在留資格、在留期間などを確認して、厚生労働大臣に届け出なければなりません。
1. 届出が必要な外国人の範囲
届出が必要なのは、以下の条件を満たす人です:
届出が必要な人
- 日本国籍を持っていない人
- ただし、以下の人は届出の対象外です
届出が不要な人
- 特別永住者(在日韓国・朝鮮人など)
- 在留資格が**「外交」**の人
- 在留資格が**「公用」**の人
補足説明 「特別永住者」は、日本で特別な法的な立場が認められていて、日本での活動に制限がありません。そのため、届出制度の対象外となっており、確認や届出は必要ありません。
2. 届出に必要な情報の確認方法と書き方
確認の基本
外国人雇用状況の届出をするときは、雇った外国人に在留カードや**パスポート(旅券)**を見せてもらい、届け出る内容を確認してください。
重要なポイント
- 「留学」や「家族滞在」などの在留資格の人が、資格外活動許可をもらって働く場合は、在留カードやパスポート、資格外活動許可書などで、資格外活動許可を受けていることを確認してください
- 在留カードなどのコピーをハローワークに出す必要はありません
- 特別永住者や、在留資格が「外交」「公用」の人は、届出が不要です
届出事項の書き方
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| ① 氏名 | ふだん使っている通称名ではなく、必ず本名を書いてください。在留カードの「氏名」欄には、原則としてパスポートに書かれている名前が載っています。 |
| ② 在留資格 | 在留カードの「在留資格」欄、またはパスポートの上陸許可証印に書かれているとおりに書いてください。「被監理者」「仮滞在許可者」の場合も同じです。 |
| ③ 在留期間 | 在留カードの「在留期間」欄に書かれている日付、またはパスポートの上陸許可証印に書かれているとおりに書いてください。 |
| ④ 生年月日 | 在留カードまたはパスポートに書かれているとおりに書いてください。 |
| ⑤ 性別 | 在留カードまたはパスポートに書かれているとおりに書いてください。 |
| ⑥ 国籍・地域 | 在留カードまたはパスポートに書かれているとおりに書いてください。 |
| ⑦ 資格外活動許可・報酬活動許可の有無 | 資格外活動許可をもらって働く外国人の場合は、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」や資格外活動許可書、パスポートの資格外活動許可証印などで、許可の有無、期限、許可されている活動内容を確認してください。「被監理者」「仮滞在許可者」の場合は報酬活動許可を受けているか確認してください。 |
| ⑧ 在留カード番号 | 在留カードの右上に書かれている12桁の番号(英字2桁-数字8桁-英字2桁)を書いてください。 |
「特定技能」「特定活動」の場合の書き方
在留資格が「特定技能」または「特定活動」の場合は、パスポートに添付されている指定書で分野や活動の種類を確認し、以下のいずれかを書いてください。
特定技能1号の分野一覧
- 特定技能1号(介護)
- 特定技能1号(ビルクリーニング)
- 特定技能1号(工業製品製造業)
- 特定技能1号(素形材産業)※離職届出のみ
- 特定技能1号(産業機械製造業)※離職届出のみ
- 特定技能1号(電気・電子情報関連産業)※離職届出のみ
- 特定技能1号(建設)
- 特定技能1号(造船・舶用工業)
- 特定技能1号(自動車整備)
- 特定技能1号(航空)
- 特定技能1号(宿泊)
- 特定技能1号(農業)
- 特定技能1号(漁業)
- 特定技能1号(飲食料品製造業)
- 特定技能1号(外食業)
- 特定技能1号(自動車運送業)
- 特定技能1号(鉄道)
- 特定技能1号(林業)
- 特定技能1号(木材産業)
特定技能2号の分野一覧
- 特定技能2号(ビルクリーニング)
- 特定技能2号(工業製品製造業)
- 特定技能2号(建設)
- 特定技能2号(造船・舶用工業)
- 特定技能2号(自動車整備)
- 特定技能2号(航空)
- 特定技能2号(宿泊)
- 特定技能2号(農業)
- 特定技能2号(漁業)
- 特定技能2号(飲食料品製造業)
- 特定技能2号(外食業)
特定活動の活動類型一覧
- 特定活動(ワーキングホリデー)
- 特定活動(EPA)
- 特定活動(高度学術研究活動)
- 特定活動(高度専門・技術活動)
- 特定活動(高度経営・管理活動)
- 特定活動(高度人材外国人の就労配偶者)
- 特定活動(建設分野)
- 特定活動(造船分野)
- 特定活動(外国人調理師)
- 特定活動(ハラール牛肉生産)
- 特定活動(製造分野)
- 特定活動(家事支援)
- 特定活動(就職活動)
- 特定活動(農業)
- 特定活動(日系4世)
- 特定活動(本邦大学卒業者)
- 特定活動(就労可)
- 特定活動(その他)
3. 「在留カード」について
在留カードとは
在留カードは、中長期在留者に対して、日本に入国したときの許可や、在留資格の変更、在留期間の更新などの許可と一緒に発行されるものです。
中長期在留者とは 以下のどれにも当てはまらない人のことです:
- 在留期間が「3か月」以下の人
- 在留資格が「短期滞在」の人
- 在留資格が「外交」または「公用」の人
- 特別永住者
- 在留資格を持っていない人
在留カードの確認方法
オンラインでの確認
出入国在留管理庁のウェブサイトで、在留カードや特別永住者証明書の番号が失効していないか(無効になっていないか)確認できます。
在留カード等番号失効情報照会 https://lapse-immi.moj.go.jp/
偽造・改ざんの確認
在留カードなどの情報が偽造や改ざんされていないかを確認できるスマートフォンアプリが無料で配布されています。
在留カード等読取アプリケーション http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html
偽造が疑われる場合
偽造や改ざんが疑われる在留カードなどを見つけた場合は、最寄りの地方出入国在留管理局に連絡してください。
注意事項
- 令和2年(2020年)3月1日以降に雇い入れや離職をした外国人の届出では、在留カード番号の記載が必要です
- 日米地位協定に基づいて日本に滞在している外国人を雇った場合の届出の書き方については、管轄のハローワークに相談してください
- その他、確認方法や書き方でわからないことがあれば、管轄のハローワークに問い合わせてください
4. 届出の方法
届出の方法は、届け出る外国人が雇用保険に入るかどうかで異なります。
4-1. 雇用保険に入る外国人の場合(雇い入れ時)
使用する書類:雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
届出が必要な内容
- ①氏名
- ②在留資格(「特定技能」の場合は分野、「特定活動」の場合は活動の種類も含む)
- ③在留期間
- ④生年月日
- ⑤性別
- ⑥国籍・地域
- ⑦資格外活動許可または報酬活動許可の有無
- ⑧在留カード番号
- ⑨雇い入れる事業所の名前と住所など(取得届に書く必要がある内容)
届出の方法
「雇用保険被保険者資格取得届」の17欄~23欄に「国籍・地域」や「在留資格等」などを書いてハローワークに出すことで、外国人雇用状況の届出も同時に行ったことになります。
記入不要な場合
- 届出対象外の人(特別永住者、在留資格「外交」「公用」の人)
届出先
雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワークに届け出てください。インターネットからの電子申請でも届出できます。
代理人による届出 代理人が届出をする場合は、あらかじめ代理人を選任する必要があります。「代理人選任(解任)届」が必要ですので、管轄のハローワークに問い合わせてください。
届出の期限
雇い入れた日の翌月10日まで
書類の記入のポイント
「17.被保険者氏名(ローマ字)」欄 届け出る外国人の名前を、在留カードに書かれているとおりに書いてください。
「23.在留資格」欄 在留カードの「在留資格」欄、またはパスポートの上陸許可証印に書かれているとおりに書いてください。 「被監理者」「仮滞在許可者」の場合も同じように書いてください。 在留資格が「特定技能」または「特定活動」の場合は、先ほど説明した一覧から該当するものを書いてください。
「備考」欄 以下の場合に書いてください:
- すでに「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」で届出済みの場合
- 在留資格の変更を申請中の場合
(例:様式第3号によって届出済、在留資格変更申請中 など)
届出内容に変更があった場合 事業所の引っ越し、統合、廃止、従業員の転勤、在留資格の変更などがあった場合は、外国人雇用状況届出担当窓口に相談してください。
4-2. 雇用保険に入る外国人の場合(退職時)
使用する書類:雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
届出が必要な内容
- ①氏名
- ②在留資格(「特定技能」の場合は分野、「特定活動」の場合は活動の種類も含む)
- ③在留期間
- ④生年月日
- ⑤性別
- ⑥国籍・地域
- ⑦在留カード番号
- ⑧退職する事業所の名前と住所など(喪失届に書く必要がある内容)
届出の方法
「雇用保険被保険者資格喪失届」の表面の「住所(被保険者の住所又は居所)」欄と、裏面の14欄~19欄に「国籍・地域」や「在留資格等」などを書いてハローワークに出すことで、外国人雇用状況の届出も同時に行ったことになります。
記入不要な場合
- 届出対象外の人(特別永住者、在留資格「外交」「公用」の人)
届出先
雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワークに届け出てください。インターネットからの電子申請でも届出できます。
代理人による届出 代理人が届出をする場合は、あらかじめ代理人を選任する必要があります。「代理人選任(解任)届」が必要ですので、管轄のハローワークに問い合わせてください。
届出の期限
退職した日の翌日から10日以内
書類の記入のポイント
「14.被保険者氏名(ローマ字)」欄 届け出る外国人の名前を、在留カードに書かれているとおりに書いてください。
「19.在留資格」欄 在留カードの「在留資格」欄、またはパスポートの上陸許可証印に書かれているとおりに書いてください。 「被監理者」「仮滞在許可者」の場合も同じように書いてください。 在留資格が「特定技能」または「特定活動」の場合は、先ほど説明した一覧から該当するものを書いてください。
「備考」欄 以下の場合に書いてください:
- すでに「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」で届出済みの場合
- 在留資格の変更を申請中の場合
(例:様式第3号によって届出済、在留資格変更申請中 など)
雇用保険に入る外国人の電子申請について
雇用保険に入る外国人の届出は、「e-Gov」電子申請からも届出できます。 電子申請を利用する場合、紙の届出用紙による届出は不要です。
e-Gov電子申請 https://www.e-gov.go.jp
4-3. 雇用保険に入らない外国人の場合(雇い入れ・退職時)
使用する書類:外国人雇用状況届出書(様式第3号)
届出が必要な内容
- ①氏名
- ②在留資格(「特定技能」の場合は分野、「特定活動」の場合は活動の種類も含む)
- ③在留期間
- ④生年月日
- ⑤性別
- ⑥国籍・地域
- ⑦資格外活動許可または報酬活動許可の有無 ※雇い入れ時のみ
- ⑧在留カード番号
- ⑨雇い入れまたは退職の年月日
- ⑩雇い入れまたは退職に関係する事業所の名前、住所など
届出の方法
「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」に、上記①~⑩の内容を書いて届け出てください。
記入不要な場合
- 届出対象外の人(特別永住者、在留資格「外交」「公用」の人)
届出用紙の入手方法
- ハローワークの窓口でもらえます
- 厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
届出先
外国人が働く事業所(支店、店舗、工場など)の住所を管轄するハローワークに届け出てください。インターネットからの電子申請でも届出できます。
代理人による届出 代理人が届出をする場合は、あらかじめ代理人を選任する必要があります。「代理人選任(解任)届」が必要ですので、管轄のハローワークに問い合わせてください。
届出の期限
雇い入れの場合も退職の場合も、翌月の末日まで
書類の記入のポイント
「①外国人の氏名(ローマ字)」欄 届け出る外国人の名前を、在留カードに書かれているとおりに書いてください。
「② ①の者の在留資格」欄 在留カードの「在留資格」欄、またはパスポートの上陸許可証印に書かれているとおりに書いてください。 「被監理者」「仮滞在許可者」の場合も同じように書いてください。 在留資格が「特定技能」または「特定活動」の場合は、先ほど説明した一覧から該当するものを書いてください。
「⑦ ①の者の資格外活動許可の有無」欄 在留資格が「留学」など、資格外活動許可を受けて働く人の場合に書いてください。 「被監理者」「仮滞在許可者」の場合は、報酬活動許可を受けているか確認してください。
「A 雇入れ年月日・離職年月日」欄 届出の期限内に退職した場合は、雇い入れの日と退職の日の両方を書いてください。 また、届出の期限内に何度も雇い入れや退職があった場合は、まとめて書いてください。
「B 雇入れ又は離職に係る事業所」欄 外国人が実際に働く事業所(支店、店舗、工場など)を書いてください。 その事業所が雇用保険の適用事業所の場合は、適用事業所番号も書いてください。
「B 主たる事務所」欄 雇い入れまたは退職に関係する事業所が支店、店舗、工場などの場合は、本社や雇用保険適用事業所を書いてください。
「C 派遣・請負労働者に係る届出の場合」
派遣の場合 「雇入れ又は離職に係る事業所」欄には、派遣先ではなく派遣元の事業所を書き、□に✓を入れてください。
請負の場合 請負業者に雇われている労働者が、注文主の事業所などで働く場合、「雇入れ又は離職に係る事業所」欄には請負業者の事業所を書き、□に✓を入れてください。
5. インターネットでの届出について
外国人雇用状況届出書(様式第3号)はインターネットで届出できます
雇用保険に入らない外国人の「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」による届出は、ハローワークインターネットサービスの**「外国人雇用状況届出システム」**を使うと、いつでも簡単に届出できます。
注意 雇用保険に入る外国人の届出は、e-Govを利用してください。
インターネット届出のメリット
- 24時間、365日いつでも届出できます! ※毎週日曜日22時~翌日(月曜日)8時の間は、システムメンテナンスのためサービスを停止します。
- ハローワークに行く必要がありません!
- 複数の外国人についてまとめて届出できます!
- 届出した情報をインターネットで確認・修正できます!
外国人雇用状況届出システムの使い方
アクセス方法
以下のいずれかの方法でアクセスできます:
方法① 直接検索 インターネットで「外国人雇用状況届出システム」を検索する
方法② ハローワークインターネットサービスから
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/ にアクセス
- 「事業主の方」または「事業主の方へのサービスのご案内」をクリック
- 事業主の方へのサービス「外国人雇用状況届出について」をクリック
- 申請等をご利用の方へ「外国人雇用状況届出」をクリック
システムのURL https://gaikokujin.hellowork.mhlw.go.jp/report/001010.do?action=initDisp&screenId=001010
操作マニュアル https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/gaikokujin_manual.pdf
登録済みの方の手順
- 登録したユーザIDとパスワードを入力して「ログイン」をクリック
- 「雇用情報メニュー」をクリック
- 「外国人雇用情報新規登録」をクリックし、雇用情報新規登録画面で必要な内容を入力
- 「外国人雇用情報新規登録」をクリック
- 次の画面で「確定」をクリック
- 登録完了
初めて利用される方の手順
- 「ユーザID新規登録」をクリック
- 雇用保険適用事業所番号を
- お持ちの場合:「雇用保険適用事業所からのユーザID仮登録」をクリック
- お持ちでない場合:「雇用保険非適用事業所からのユーザID仮登録」をクリック
- 次の画面で必要な内容を入力し「同意します」をクリック
- 入力したメールアドレスに仮登録メールが届くので、メールを開く
- ユーザ情報登録画面から必要な内容(パスワードの設定を含む)を入力
- 「ユーザ情報登録」をクリック
- 次の画面で登録内容を確認し「確定」をクリック
- 本登録完了
すでに紙で届出したことがある方へ
重要 これまでに「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」「雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)」「雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)」の紙の届出用紙を使って、1度でもハローワークに届出をしたことがある会社は、インターネット上からユーザIDとパスワードを取得することはできません。
インターネットでの届出に変更したい場合は、**「外国人雇用状況届出に係る電子届出切替・変更申請書」**を出す必要がありますので、届出を行ったハローワークに問い合わせてください。
申請書のダウンロード https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
6. よくある質問(Q&A)
ログイン情報の管理
Q:ユーザID、パスワード、メールアドレスがわからなくなりました。
A:管轄のハローワークに問い合わせてください。ハローワークで登録状況を確認します。
社会保険労務士による届出
Q:社会保険労務士がインターネットで届出を行う場合の注意点を教えてください。
A:社会保険労務士の方も、会社と同じようにインターネット上からユーザIDとパスワードを取得できます。登録するときの担当者氏名欄に**「社会保険労務士 ○○○○」**と、社会保険労務士の名称をつけて氏名を書いてください。
登録情報の管理
Q:雇用情報の登録時に同じ人を間違えて2回登録してしまいました。
A:管轄のハローワークに問い合わせてください。ハローワークで対応します。
届出事項の確認
Q:「在留資格」について、どの在留資格を選んだらいいか迷います。
A:入力する内容でわからないことがあれば、管轄のハローワークにお気軽に相談してください。
この文書は、厚生労働省の「外国人雇用の届出」に関する資料をもとに、法律に詳しくない方にもわかりやすいように言い換えたものです。正式な届出の際は、必ず最新の公式資料をご確認ください。


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