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在留資格認定証明書をもらうための申請を、分かりやすく、平易な言葉で言い換えて解説します。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html

目次


在留資格認定証明書をもらうための申請

手続きの概要 日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行う予定の活動内容が、ビザ(在留資格)の条件に合っていることを事前に証明するための申請です(ただし、「短期滞在(観光など)」や「永住者」は除きます)。 この証明書(在留資格認定証明書)をあらかじめ持っていると、海外の大使館などでビザを申請するときや、日本の空港で入国審査を受けるときに、手続きがスムーズに進み、早く許可をもらうことができます。

手続きの根拠となる法律 出入国管理及び難民認定法 第7条の2

この手続きの対象となる人 日本への入国を希望する外国人(観光などの「短期滞在」目的の人は除きます)。

申請する時期 日本に入国する前にこの証明書を受け取れるよう、時間に余裕を持って書類を提出してください。

申請書類を提出できる人

  1. 申請人本人(日本への入国を希望している外国人本人)
  2. 受け入れ機関の職員など(その外国人を社員として雇う会社の人や、法務省のルールで決められた代理人)
  3. 取次者(上記1や2の人に代わって書類を出せる人) ※ ただし、上記1や2の人が日本にいる場合に限ります。 (1)外国人の受け入れ支援を行う公益法人の職員で、入管局長が認めた人 (2)入管局長に届け出をしている弁護士や行政書士    ※社員証などの身分証明書の提示をお願いしています。 (3)申請人本人の法定代理人(親権者など)

申請書・必要な書類・部数 日本で行う活動内容(在留資格の種類)に合わせた申請書や資料を出してください。 申請予定の在留資格を選んでください(どれに当てはまるかわからない場合は、一覧表を参考にしてください)。

  • 活動資格(仕事や活動に基づく資格) 公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動
  • 身分資格(身分や地位に基づく資格) 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

申請する場所・受付時間・相談窓口

  • 提出先 住む予定の場所、または受け入れ機関(会社など)がある地域を担当する地方出入国在留管理官署(入管)。
    • 入国する本人が申請する場合:住む予定の地域を担当する入管の窓口
    • 代理人などが申請する場合:受け入れ機関がある地域などを担当する入管の窓口 ※郵送での提出は受け付けていません。  入管庁や窓口に申請書を郵送しないでください。 (どこに出せばいいかわからない場合は、各地の入管窓口か、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)
  • 受付時間 平日 午前9時~12時、午後1時~4時 (手続きによって曜日や時間が決まっている場合があるので、各地の入管窓口か、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)
  • 相談窓口 各地の入管窓口、または外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)

オンライン申請 この申請は、インターネットでも行うことができます。詳しくは、以下のリンク先のページを確認してください。 在留申請のオンライン手続

手数料 手数料はかかりません(無料です)。

審査の基準 申請された日本での活動内容にウソ偽りがないこと。 また、その活動内容や身分が、法律(入管法)の表で決められた条件に当てはまっていること。 さらに、法務省が決めた細かい基準(省令)にも適合していること。

在留資格認定証明書のメール受け取りについて 2023年(令和5年)3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることができるようになりました。 詳しくは、入管庁ホームページの「在留資格認定証明書の電子化について」を確認してください。

紙の在留資格認定証明書の取り扱いについて 紙の証明書をもらった後で、日本への入国を取りやめた場合や、入国審査の時に(原本ではなく)コピーを提出して入国した場合は、証明書の原本を入管(交付を受けた窓口)に返却してください。郵送でも窓口への持参でも構いません。 返す時は、証明書の原本と一緒に、「申請番号、返す人の氏名・申請人との関係、返す理由」を書いた文書(形式は自由です)を提出してください。

  • 返納理由書(参考様式)(Word : 17KB)
  • 返納理由書(参考様式)(PDF : 243KB)

結核(けっかく)スクリーニングについて 入国前の結核検査については、2020年の東京オリンピック・パラリンピックまでに開始する予定でしたが、新型コロナウイルス対策で外国からの入国者が大幅に減ったため、開始が見送られていました。 しかし、コロナ対策が終わり、入国者が増えるにつれて外国生まれの結核患者数も明らかに増えているため、2025年(令和7年)中に制度を開始する予定です。

詳しくは、厚生労働省の特設サイトや「【重要】入国前結核スクリーニングの開始予定について(フィリピン、ネパール及びベトナム国籍の方)」を確認してください。

標準処理期間(結果が出るまでの目安) 1ヶ月~3ヶ月

不服申立方法(結果に納得がいかない場合) なし(不服申し立てはできません)。

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