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初心者向け 特定技能「工業製品製造業分野」制度の解説

特定技能「工業製品製造業分野」制度の解説

特定技能制度は、2019年に創設された新しい在留資格制度です。深刻な人手不足に直面する産業分野で、一定の専門的な技能を持つ外国人を受け入れることを目的としています。この制度により、日本で労働力不足が特に深刻な分野において、即戦力となる外国人材の就労が可能になりました。ここでは、その中の**「工業製品製造業分野」**(こうぎょうせいひんせいぞうぎょうぶんや)について、初心者向けにやさしい日本語で制度の概要を解説します。

目次

制度の目的と概要

特定技能制度の目的: 日本国内で人材の確保が困難な産業分野において、外国人を受け入れて不足する労働力を補うことです。企業が生産性向上や国内人材の確保に努めてもなお人手不足が続く業界に限り、この特定技能という在留資格で外国人労働者の受け入れが認められています。特定技能の在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、技能水準に応じて区分されています。1号は比較的習熟度が必要な業務に就く外国人向け、2号はさらに熟練した技能が求められる外国人向けの資格です。なお、特定技能1号の在留期間は通算で最長5年と定められており、この間は配偶者や子どもなど家族の帯同は認められません。一方、特定技能2号になると在留期間の上限がなくなり、配偶者・子の帯同(家族滞在ビザ)が可能になります。特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、後述する支援計画を策定して様々な支援を行う義務があります。2号になると支援計画は不要になりますが、現時点(2025年)で2号への移行が認められているのは一部の業種のみです(製造業分野では後述の3区分のみが2号に対応)。特定技能制度全体の基本的な枠組みは以上の通りです。

工業製品製造業分野とは(対象業種)

工業製品製造業分野とは、特定技能制度における製造業分野の受け入れ枠組みを指します。これは以前は「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野に分かれていましたが、制度運用上の課題解消のため統合・再編され、現在は「工業製品製造業分野」という名称に一本化されています。この分野では2024年に対象業種が拡大され、旧来の3分野に加えてプラスチック製品製造や印刷業、陶磁器製造、繊維・縫製など幅広い製造業種が対象となりました。つまり、製造業全体を広くカバーする新しい枠組みになっています。

対象となる業種(産業分類): 工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れ可能な事業所は、あらかじめ政府の告示で定められた業種に属している必要があります。具体的には、日本標準産業分類にもとづく製造業の細分類が指定されており、特定技能1号の場合は49種類もの事業分類が受入れ対象、特定技能2号の場合は19種類の事業分類が受入れ対象とされています。これらの業種には、例えば「金属製品製造業」「一般機械器具製造業」「電気機械器具製造業」「電子部品・デバイス製造業」「自動車部分品・附属品製造業」など、広範な製造業の分野が含まれます(合計49分類)。要するに、金属製品や機械、電子機器、プラスチック製品、印刷・紙加工、繊維製品など、日本のものづくり産業の多くの分野で特定技能外国人の受入れが可能となっています。ただし、一部の業種では追加の条件が課される場合があります。例えば**「繊維工業」「印刷業」「こん包業(包装業)」**の分野で特定技能外国人を受け入れる場合、業界の協議会(後述)で合意された措置を講じる必要があります。これは労働環境の整備など業種特有の課題に対応するための追加ルールです。

受入れ上限人数: 特定技能制度では各分野ごとに将来的な受入れ見込み数(上限のようなもの)が政府から示されています。工業製品製造業分野は全分野中でも最大規模の受入れ見込み数が設定されており、今後5年間で約17万3,300人の受入れが見込まれる重要な分野とされています。2024年末時点ではすでに約4万5千人余りの特定技能外国人が製造業分野で就労しており、人手不足解消の切り札として中小企業からも大きな期待が寄せられています。

特定技能外国人が従事できる業務内容

工業製品製造業分野では、外国人労働者が従事できる具体的な業務(職種区分)が10種類定められています。特定技能1号の場合、この10区分すべてで就労が可能ですが、特定技能2号として認められているのはそのうち3区分のみです。もともと旧来の3分野(素形材・産業機械・電気電子)に対応する3区分(機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理)がありましたが、2024年の制度拡充によって新たに7区分が追加され、合計10区分となりました。追加された7区分には紙器・ダンボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本といった業務が含まれます。以下に、この分野の業務区分とその内容例をまとめます。

業務区分主な作業内容(例)
機械金属加工区分金属素材や部品を加工・組み立てして製品を作る作業(鋳造、鍛造、機械加工、溶接、プレス加工等)。工場内での機械操作や部品製造全般を含みます。
電気電子機器組立て区分電気機器・電子機器の部品を組み立てる作業(電子部品のはんだ付け、基板製造、電気機器の組立て等)。家電製品や電子設備の組立工程に携わります。
金属表面処理区分金属製品の表面を処理する作業(めっき、アルマイト加工〈アルミの表面酸化処理〉等)。金属の耐久性や見た目を向上させる工程です。
紙器・ダンボール箱製造区分厚紙やダンボールを加工し、箱や梱包材を製造する作業。印刷された段ボールや紙パッケージを組み立てる工程を含みます。
コンクリート製品製造区分コンクリートを原料として、ブロックや建材など各種コンクリート製品を製造する作業。型枠への流し込みや養生などの工程があります。
RPF製造区分RPF(固形燃料:可燃ごみなどから作る再生燃料)を製造する作業。廃棄物の選別・破砕・圧縮成型といった工程を経て燃料ペレットを作ります。
陶磁器製品製造区分陶器や磁器など焼き物製品を製造する作業。粘土の成形、釉薬(ゆうやく)掛け、窯での焼成といった工程があります。
印刷・製本区分印刷物の製造や製本作業。紙への印刷オペレーション、印刷後の裁断・綴じ加工(製本)など、本やパッケージの完成までの作業です。
紡織製品製造区分糸を紡いだり織機で布地を織ったりする作業。繊維原料から糸・布を作る工程や、生地の仕上げ等の工程があります。
縫製区分布地を裁断しミシンなどで縫い合わせて衣服や寝具等を製造する作業。いわゆる縫製工場での縫製作業全般が該当します。

以上のように、製造業分野では製品を作る各工程に応じた幅広い作業内容が特定技能の対象となっています。ただし関連業務(メインの業務に付随する作業)については、その外国人が従事する主たる業務に付随する範囲内であれば担当させることが可能ですが、関連業務だけを行わせることはできない決まりです。例えば、機械金属加工区分の外国人が原材料の運搬や清掃作業を行うことは許されますが、それ“だけ”を担当させるのは認められない、という意味です。

特定技能2号への移行: 上記の10区分のうち、「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3区分については、一定の技能向上後に特定技能2号への移行が可能となっています。2号に移行した技能者は、引き続き同じ製造現場でより高度な業務やマネジメント業務にも携われるようになります。例えば、特定技能2号になると複数の技能実習生や特定技能1号外国人に対する指導や工程管理なども任せられるようになるため、現場リーダー的な役割も担えるようになります。ただし2号になるためには後述するように厳しい試験や実務経験要件を満たす必要があります。

特定技能で受け入れ可能な外国人の条件

対象となる外国人労働者: 工業製品製造業分野で特定技能の在留資格を取得できる外国人は、一定の試験に合格した方か、技能実習を良好に修了した方に限られます。具体的には次のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 評価試験に合格した外国人: その外国人は「製造分野特定技能評価試験」と日本語試験に合格していなければなりません。製造分野特定技能評価試験とは、製造業分野で働くために必要な技能を測る試験で、従事予定の業務区分ごとに学科試験および実技試験が実施されます。例えば「機械金属加工区分」で働きたい場合はその区分の試験に合格する必要があります。加えて、日本語能力については日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格が求められます。要するに、「専門技能の試験」と「日本語の試験」の2つに受かることが特定技能1号取得の基本ルートです。
  • 技能実習から移行する外国人: すでに日本で技能実習2号(3年間の実習)を良好に修了している外国人については、同じ業務区分で特定技能に移行する場合、評価試験及び日本語試験が免除されます。例えば、技能実習で「鋳造(ちゅうぞう)」の職種を3年間経験し修了した人であれば、評価試験を受けなくても「機械金属加工区分」の特定技能として在留資格を得ることができます。このように技能実習での実績がある人は試験なしで特定技能に移行できる場合があります。ただし、実習時の職種と特定技能で就く業務区分の関連性が必要であり、分野が全く異なる場合は免除が認められないこともあります。また、技能実習からの移行者でも日本語試験は免除されるケース(※技能実習を修了していれば日本語試験は不要)があります。

上記のいずれのルートでも、特定技能として在留資格を得るためには満18歳以上であることが必要です(未成年は就労ビザを取得できないため)。また、在留歴に問題がないこと(例えば技能実習中に失踪していない、入国管理法違反をしていない等)も前提条件となります。さらに、受入れ企業との間で適切な特定技能雇用契約を結ぶ必要があります。この契約には労働条件や報酬額などが明記されますが、契約内容が法の基準を満たしていなければ在留資格は許可されません。

受け入れ手続きと流れ

外国人材受け入れまでの大まかな流れ: 中小企業の日本人雇用主が特定技能外国人を受け入れる際の一般的な手続きは次のようになります。

  1. 自社が対象業種か確認: まず自社の事業内容が前述した受入れ可能業種に該当するかを確認します。事業所の日本標準産業分類コードなどから確認できます。不明な場合は出入国在留管理庁や関連団体の公開リストで検索できます。
  2. 協議会(JAIM)への加入: 工業製品製造業分野では、受け入れを希望する全ての事業所が「一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)」に加入することが必要です。JAIM(ジェイム)とは、この分野の特定技能制度の円滑な運営を担う民間の協議会組織で、経済産業大臣から登録を受けています。受入れ企業は在留資格申請の前にJAIMへの入会手続を行い、会員となっておく必要があります。JAIMでは企業間の情報共有や受入れルールの周知徹底が図られており、加入は法令上の義務となっています。
  3. 適切な外国人材の募集・マッチング: 自社で受け入れたい業務に合った特定技能候補者を探します。すでに技能実習生として在留している外国人がいればそのまま移行を検討できますし、海外から新規に呼び寄せる場合は現地の送り出し機関や求人サイトなどを通じて募集します。候補者が見つかったら、その方が必要な試験合格を満たしているか(または該当する技能実習を修了しているか)を確認します。必要に応じ、候補者に試験を受けてもらう支援も行います。なお、海外から呼ぶ場合は、日本国外務省と候補者の母国政府の間で二国間の取り決め(送出しに関する制度)が整っているかも確認します。特定技能制度には、悪質なブローカー排除や手数料の上限設定などを目的に送り出し国との二国間合意がある国から受け入れるという枠組みがあります(2025年時点で特定技能受入れに二国間合意のある送出国は数十か国に及びます)。
  4. 雇用契約の締結: 受け入れる外国人と特定技能雇用契約を結びます。この契約では職種・仕事内容、勤務地、労働時間、給与、福利厚生、契約期間などを定めます。契約条件は日本人が同じ仕事をする場合と同等以上の報酬でなければなりません。例えば給与額は日本人社員に劣らない額を支払う必要がありますし、最低賃金や割増賃金(残業代)など労働基準法の規定も当然守る必要があります。また、有給休暇や社会保険への加入など、日本人と同様の待遇を確保します。さらに契約期間は最長でも1年ごとの更新となるケースが一般的です(特定技能在留期間が短期更新制のため)。契約書は日本語と外国人の母語など理解できる言語で作成し、双方が内容を十分理解した上で締結します。
  5. 在留資格の申請: 雇用契約を締結したら、出入国在留管理庁に対して在留資格「特定技能」の申請手続きを行います。海外在住の候補者を呼び寄せる場合は在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行い、交付された証明書をもとに現地でビザ発給・入国してもらいます。在日外国人を雇用する場合は在留資格の変更申請を行います。申請には雇用契約書やJAIM加入を証明する書類、特定技能評価試験や日本語試験の合格証、技能実習修了証明書(該当者のみ)など多数の書類提出が求められます。併せて1号特定技能外国人支援計画という書類も作成・提出します。この支援計画については次項で説明します。入管当局による審査で問題がなければ、在留資格認定証明書または在留資格変更許可が交付されます。
  6. 入国・雇用開始の準備: COEを得た外国人は日本大使館でビザを取得し入国します。企業側は受け入れに向けて、住居の確保や空港出迎えの準備、労働保険・社会保険の手続き、社内受け入れ態勢の整備(作業着や安全靴の用意、職場説明資料の翻訳など)を行います。
  7. 雇用開始と支援の実施: 外国人が入国したら雇用契約に従って就労を開始します。同時に、事前ガイダンス(入国後のオリエンテーション)を実施し、就業規則や日本での生活ルール、銀行口座の開設方法などを教えます。また日本語学習支援や生活相談など、支援計画に沿ったサポートを提供します。特定技能1号の在留中は、この支援を継続して行う義務があります。支援は企業が自社で行っても良いですし、登録支援機関という外部のサポート専門会社に委託することも可能です。例えば小規模企業で社内に外国人支援のノウハウが無い場合は、登録支援機関に委託して生活面のサポートや行政手続きを代行してもらうケースも一般的です。
  8. 在留期間の更新・終了: 特定技能1号の在留期間は最長1年(他に6か月や4か月もあり)で区切られているため、契約を更新して雇用継続する場合は適時在留期間更新の申請を行います。更新時にも雇用契約書や支援計画の提出が求められ、適正な受け入れを継続しているか審査されます。不適切な受け入れ(支援未実施や労働法違反など)が判明すると更新が許可されないこともあります。通算5年の在留期間を満了した後、その外国人は特定技能1号としては原則働き続けることはできません。ただし前述のように製造業の一部業務では特定技能2号への移行が可能です。2号に移行する場合、本人が2号評価試験などに合格し企業も引き続き受け入れを希望すれば、在留資格変更の申請を行います。特定技能2号に移行できれば在留期限がなくなり長期就労が可能となります(永住権取得の道も開けます)。2号へ移行しない場合や5年で契約終了となった場合、その外国人は帰国することになります。

以上が受け入れまでの一般的な流れです。要約すると、対象業種の企業がJAIMに加入し、試験合格など要件を満たす外国人と契約を結んで、入管に申請・許可を得て受け入れるという手順になります。

受け入れ企業に課される主な条件・義務

特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関と呼ばれます)は、適正な受け入れのためにいくつかの条件や守るべき義務が定められています。中小企業であっても例外なく求められる主な事項をまとめます。

  • 協議会(JAIM)への加入義務: 前述の通り、製造業分野の受入れ企業は必ずJAIMに会員登録する必要があります。JAIM未加入の状態で在留資格申請を行っても認められません。JAIMへの年会費等の負担はありますが、適切な受け入れには欠かせないステップです。
  • 日本人と同等以上の待遇: 特定技能外国人だからといって低賃金で働かせることは認められません。同じ仕事をする日本人と比較して同等以上の給与を支払う義務があります。これは法令で明確に規定されており、外国人であることを理由に不当に低い賃金や劣悪な労働条件にすることは禁止されています。また最低賃金や各種手当の支給、労働時間・残業時間の管理など、労働関係法規を順守し、日本人労働者と同様の待遇を確保しなくてはなりません。
  • 1号特定技能外国人支援計画の実施: 特定技能1号の在留資格で働く外国人について、受入れ企業は支援計画を策定・実施する義務があります。支援計画には、入国前の情報提供、入国時の空港出迎え、住宅確保の援助、生活オリエンテーションの実施、日本語学習の機会提供、相談への対応、転職や帰国のサポートなど多岐にわたる項目があります。これらを自社で適切に行うか、または登録支援機関に委託して実施します。支援の実施状況については入管当局やJAIMから定期的に報告を求められることもあります。
  • 不当な費用徴収等の禁止: 外国人を受け入れるにあたり、保証金を預かったり、違約金を定めたりする契約は禁止されています。例えば「途中で辞めたら罰金○○円」などといった取り決めは無効であり、法律違反です。また、技能実習制度と同様に、外国人やその家族の財産を管理下に置いたりする行為も認められていません。受入れ企業は、送り出し機関などが候補者から高額の手数料を徴収していないか(借金を負わせていないか)についても注意し、不正行為を把握した場合は関係機関に報告する責任があります。
  • 適切な人事管理・教育: 特定技能外国人だからといって単純作業ばかり割り当てたり、長時間残業させたりするのではなく、日本人社員と統一的な人事管理を行うことが求められます。また安全衛生教育や技能向上の機会提供など、技能者として成長できる職場環境を整備することも望まれています。特に製造業では機械操作や危険作業もあるため、労働安全の指導を徹底し、労災保険加入を含め万全の体制で受け入れる必要があります。
  • 契約違反時の対応: 万一、特定技能外国人が何らかの事情で契約途中で退職・転職する場合や、企業側の都合で雇用継続できなくなる場合には、速やかに入管やJAIMに報告し、必要な支援(転職先紹介や円滑な帰国支援等)を行う義務があります。特定技能外国人が路頭に迷うことのないよう、受入れ企業として最後まで責任を持つ姿勢が求められます。

以上が主な受入れ企業の条件・義務です。要点としては、日本人と差別のない適正な待遇を保障し、生活・就労両面で手厚い支援を行うことが強調されています。また業界全体で適正受入れを図るため、協議会(JAIM)のルールや勧告にも従う必要があります。例えば、繊維・縫製分野では協議会の定めでパートナーシップ構築宣言の実施月給制の導入など追加の取り組みが求められています。このような分野特有の措置も含め、最新の制度運用方針を常に確認して遵守することが企業の責任となります。

まとめ

「特定技能(工業製品製造業分野)」は、人手不足に悩む製造業界の中小企業にとって、海外から貴重な戦力を迎え入れることのできる制度です。金属加工から印刷、縫製に至るまで幅広い製造現場で、必要な技能を持った外国人材が即戦力として活躍することが期待されています。ただし、その受け入れには法律で定められた手続きとルールを守る必要があります。制度の目的はあくまで「ウィンウィン」の人材受入れであり、日本で働く外国人にとっても安心・安全な就労環境を提供することが求められます。

中小企業の雇用主の方は、本解説で述べた制度の全体像を踏まえ、自社で受け入れが可能か検討してください。特定技能制度を正しく理解し活用すれば、慢性的な人手不足解消に繋がるとともに、多様な人材とのモノづくりによって企業の活性化も期待できます。受け入れの際は最新の出入国在留管理庁の公式情報を確認し、適切な手続きを行いましょう。特定技能制度により、外国人と日本人がともに働きやすい職場環境を整備し、相互に成長できる関係を築くことが何より重要です。制度の趣旨を踏まえ、適正な受け入れ運用に努めてください。

【参照元: 出入国在留管理庁「工業製品製造業分野における特定技能制度」に関する公式情報および関連資料】

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