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外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。

外国人の方を会社で雇用する際の重要な確認事項について説明します。

日本で働く外国人の方は、必ず「在留資格」というものを持っています。これは、日本に滞在して活動することを法律で認められた資格のことで、「出入国管理及び難民認定法」(略して「入管法」)という法律で定められています。外国人を雇用する場合は、その方が日本で働くことができる在留資格を持っているかどうかを必ず確認する必要があります。

現在、日本には27種類の在留資格があります。これらを「働けるかどうか」という観点から見ると、大きく3つのグループに分けることができます。

第1のグループは、決められた範囲内で働くことができる在留資格で、18種類あります。

このグループには、外交官や公務員として働く「外交」「公用」、大学で教える「教授」、芸術活動を行う「芸術」、宗教活動を行う「宗教」、ジャーナリストなどの「報道」、会社を経営する「投資・経営」、弁護士や会計士として働く「法律・会計業務」、医師や看護師として働く「医療」、研究者の「研究」、学校の先生の「教育」などがあります。

一般的な会社で雇用されることが多いのは、次の4つの在留資格です。「技術」は、コンピューター技師や自動車設計技師など、理系の専門知識を使って働く人たちです。「人文知識・国際業務」は、通訳や語学の先生、為替ディーラー、デザイナーなど、文系の専門知識や外国との関わりがある仕事をする人たちです。「企業内転勤」は、海外にある会社の本店や支店から、期間を決めて日本の事務所に転勤してくる社員のことで、仕事内容は「技術」か「人文知識・国際業務」に限られます。「技能」は、中華料理やフランス料理のコックなど、特別な技術を持った職人さんたちです。

このほか、技能実習生として働く「技能実習」や、ワーキングホリデー、EPA(経済連携協定)に基づく外国人看護師・介護福祉士、高度人材ポイント制などの「特定活動」という在留資格もあります。

第2のグループは、原則として働くことができない在留資格で、5種類あります。

これには「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」が含まれます。ただし、「留学」と「家族滞在」の在留資格を持っている方は、地方入国管理局で「資格外活動」という特別な許可を受ければ、アルバイトなどの仕事をすることができます。

留学生の場合、資格外活動の許可を受けると、原則として週28時間まで働くことができます。さらに、学校が夏休みなどの長期休業期間中は、1日8時間まで働くことが認められます。家族滞在の方も、許可を受ければ週28時間まで働けます。雇用する際は、パスポートに押されている資格外活動許可の印や、資格外活動許可書を見て、働けるかどうか、何時間働けるかを確認することが大切です。なお、これらの方は風俗営業などの仕事に就くことはできません。

第3のグループは、働くことに制限がない在留資格で、4種類あります。

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」という在留資格を持っている方は、日本人と同じように、どんな仕事でも、時間制限なく働くことができます。ただし、「短期滞在」の在留資格で日本に来ている日系人の方は、地方入国管理局で在留資格を変更しないと働くことができませんので、注意が必要です。

最後に、外国人を雇用する際は、入管法やその他の法律に違反しないよう注意し、国籍による差別をせず、公平な採用選考を心がけることが重要です。

※出典;厚生労働省の以下の記事を、分かりやすく説明したものです。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm

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