【実際に申請してみた、家賃支援給付金の注意点など①】
契約書等が存在しない場合の「賃貸借契約等証明書」等は、必ず自署が必要とのことです。
下記の通り、ゴム印で良いと、事務局の方から伺い申請いたしましたが、修正依頼が来ました。
事務局の方がおっしゃった内容と違うと抗議したところ、
誤った情報をお伝えして、申し訳ありませんと謝られましたので、内容訂正いたします。契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合の「賃貸借契約等証明書」の
【自署】 は、【必ずしも自署しなくてもよく】、【ゴム印で良い】とのことです。
ただし代表取締役等の記載のあるものに限るそうです。
既に印字したものに会社の実印を押してものは駄目かどうかについては、出されても構わないが、そのために支給が遅くなっても責任は持てません。以上がコールセンターからの回答でした。
【実際に申請してみた、家賃支援給付金の注意点など②】
よく知られている話ですが、”今申請したら損する”方がおられます。
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)が免除、減額、猶予されている方は、
減額後の家賃が基準となって、給付金が申請されます。
この場合、いったん元の家賃に戻って、元の家賃を支払った場合、その支払額を基準として給付金を受けとることができます。
家賃支援給付金の申請は「1回だけ」なので、くれぐれも申請のタイミングにはご注意願います。