三次でコロナ対策として、新たにテイクアウト等を始められた飲食店様へ。
ご存知と思いますが、テイクアウト等と営業許可についてです。
細かな運用によっては、各自治体の保健所さまにより異なります。
そのため、三次管轄の北部厚生環境事務所・保健所さまにお問い合わせせていただきました。2020年4月27日
下記の通りお返事をいただきましたので、ご報告いたします。
1 一類飲食店営業許可でできること
1-1 店頭販売の場合
・弁当はダメ
・スーパーさんの店頭販売をイメージ
・あげもの、いためものなどを並べて売るのはよし
1-2 テイクアウト
・弁当はダメ
・丼、パスタなどは良い
・注文を受けてから作り始めるものはよい
1-3 宅配
・基本的な考え方はテイクアウトと同じ
・店内のお客様へお運びしていたのを、ご自宅のお客様にお運びするイメージ
2 三類(仕出し屋、弁当など)取得の要件がゆるやかに
・一類の許可の飲食店さんが、客席を使用しないようにすることで、
三類の許可を取得できる新たな要件緩和ができたそうです。
・弁当販売に力を入れていかれたい方は、ご検討の価値があると思います。
3 その他
・上記の件に付きまして、文書等の公表を求めましたが
飲食店ごとの状況が異なるため、画一的対応が難しく、
個別に相談に来てほしい、とのことでした。
・ご連絡先
北部厚生環境事務所・保健所さま
Tel:0824-63-5187生活衛生課