三次でコロナ対策として、新たにテイクアウト等を始められた飲食店様へ(2020年4月27日時点)

三次でコロナ対策として、新たにテイクアウト等を始められた飲食店様へ。

ご存知と思いますが、テイクアウト等と営業許可についてです。

細かな運用によっては、各自治体の保健所さまにより異なります。

そのため、三次管轄の北部厚生環境事務所・保健所さまにお問い合わせせていただきました。2020年4月27日

下記の通りお返事をいただきましたので、ご報告いたします。

1 一類飲食店営業許可でできること

1-1 店頭販売の場合

・弁当はダメ

・スーパーさんの店頭販売をイメージ

・あげもの、いためものなどを並べて売るのはよし

1-2 テイクアウト

・弁当はダメ

・丼、パスタなどは良い

・注文を受けてから作り始めるものはよい

1-3 宅配

・基本的な考え方はテイクアウトと同じ

・店内のお客様へお運びしていたのを、ご自宅のお客様にお運びするイメージ

2 三類(仕出し屋、弁当など)取得の要件がゆるやかに

・一類の許可の飲食店さんが、客席を使用しないようにすることで、

 三類の許可を取得できる新たな要件緩和ができたそうです。

・弁当販売に力を入れていかれたい方は、ご検討の価値があると思います。

3 その他

・上記の件に付きまして、文書等の公表を求めましたが

 飲食店ごとの状況が異なるため、画一的対応が難しく、

 個別に相談に来てほしい、とのことでした。

・ご連絡先

北部厚生環境事務所・保健所さま 
Tel:0824-63-5187生活衛生課

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