家族信託のいろは 家族信託ってなに?

親が認知症で口座凍結、介護費用どうしよう! 「家族信託」が防止のカギにhttps://www.jprime.jp/articles/-/17395

最近、上のような「家族信託」という言葉をよく見かけるようになったのではないでしょうか。

家族信託ってなに?という方が大半だと思います。

家族信託とは、わかりやすく言いますと、

親がしっかりしているうちに、子供に財産などの大事なものの管理を任せておく仕組み

のことなんです。

どうしてそんなことをしないといけないの?と思われると思います。

もし、お父さんやお母さんやおじいちゃんやおばあちゃんが認知症になられたら、

銀行の預金が下ろせなかったり、自宅が売れなくなることがあるんです。

そうなると、ご家族の方は大変ですよね。

そうゆう時、事前に家族信託をしておくと、お子さん認知症になられた方の

銀行預金の管理をしたり、 不動産を 売ったりすることができるんです。

とっても助かりますよね。

家族信託を使うと、財産が動かせなくなることを防いだり

ときには売ったり買ったりして上手に運用したり

後々の相続がスムーズにいったりする、そんなメリットがあって

家族信託は最近注目されているんです。

ただ、家族信託で注意することがあるんですね。

まず1つは、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんの

認知症等がすでに進んでいると、家族信託できません。もう手遅れなんです。

なので、家族信託はお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんがそうなる前に

事前に行っておく必要があるんですね。

またよく誤解があるのですが、

お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんが子供さんに

家族信託されても、持ち主は変わらないんです。

例えば、アパートをたくさん持っておられるおじいちゃんが、

息子さんと信託契約を結んだとしますね。

この場合、持ち主はもとのおじいちゃんのままなんです。

だから家賃の受取人はおじいちゃんのままですし、

おじいちゃんは不動産所得の確定申告をしなくてはいけないんです。

でも現実は、家賃の受け取りに関する事務や税理士さんへの確定申告の依頼は、

信託契約をした息子さんが行ってくれるので、ご安心いただけると思います。

以上家族信託の基本でした。

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