んにちは。広島県三次市で行政書士を務めております高杉将寿と申します。今回は、建設業許可における欠格要件について、詳しくご説明させていただきます。
はじめに:建設業許可と欠格要件
建設業を営む上で、建設業許可は非常に重要です。しかし、この許可を取得・維持するには、いくつかの要件を満たす必要があります。その中でも特に注意が必要なのが「欠格要件」です。
例えば、こんな経験はありませんか?
- 「建設業許可を申請したいけど、過去に法律違反があって大丈夫かな…」
- 「役員の中に破産した人がいるけど、許可は取れるのかな?」
- 「許可を取り消されたことがあるけど、再度申請できるの?」
これらは全て、欠格要件に関わる悩みです。欠格要件に該当すると、建設業許可の取得や更新ができなくなってしまいます。そのため、事前に正確な知識を持っておくことが非常に重要なのです。
欠格要件とは何か?
建設業許可を受けるためには、建設業法第8条に定める欠格要件に該当しないことが必要です。欠格要件とは、建設業許可を受けることができない事由を定めたもので、具体的には以下のとおりです。[建設業法第8条、国土交通省ウェブサイト参照]
- 成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ていない者
- 建設業法その他の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 建設業法に違反して罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員)、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 法人の役員等(取締役、監査役、執行役、支店長、その他政令で定める使用人を含む)のうちに、上記のいずれかに該当する者がある法人
これらの要件に該当する場合、建設業許可を取得することができません。また、既に許可を持っている場合でも、これらの要件に該当することが判明すれば、許可が取り消される可能性があります。
欠格要件に該当しないことの重要性
欠格要件に該当しないことは、建設業許可申請の際に必ず確認される事項です。申請書類の中には、欠格要件に該当しないことを誓約する書類も含まれています。[広島県ウェブサイト参照]
例えば、三次市にある株式会社三次ロード(仮称)の場合、過去に建設業法違反で罰金刑を受けた役員がいたため、その刑の執行が終わってから5年間は新たな建設業許可を取得することができませんでした。しかし、5年が経過した後に再度申請を行い、無事に許可を取得することができました。
このように、欠格要件は時間の経過によって解消される場合もあります。しかし、その間は建設業を営むことができないため、事業に大きな影響を与える可能性があります。
欠格要件の具体的な内容と注意点
それでは、欠格要件の具体的な内容と、特に注意すべき点について詳しく見ていきましょう。
1. 成年被後見人、被保佐人、破産者について
この要件は、個人の法的能力や経済的信用に関するものです。成年被後見人や被保佐人は、法律行為を行う能力に制限がある方を指します。また、破産者で復権を得ていない方も、経済的信用の観点から欠格要件に該当します。[民法、破産法参照]
例えば、庄原市の有限会社庄原リフォーム(仮称)では、代表取締役が病気により成年後見制度を利用することになりました。この場合、代表取締役の交代や会社の組織変更などの対応が必要となります。
2. 法令違反による刑罰について
建設業法その他の法令に違反して禁錮以上の刑に処せられた場合、または建設業法に違反して罰金刑に処せられた場合、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年間は欠格要件に該当します。これは、法令遵守の重要性を示すものです。[建設業法参照]
安芸高田市の安芸高田建設工業(仮称)では、過去に下請代金の支払遅延で建設業法違反として罰金刑を受けたことがありました。その後、コンプライアンス体制を強化し、5年間の期間を経て再び建設業許可を取得しています。
3. 許可取消しについて
建設業許可の取消しを受けた場合、その取消しの日から5年間は新たに許可を受けることができません。これは、過去の違反行為に対する制裁的な意味合いがあります。[建設業法参照]
4. 暴力団員等について
暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員)、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、欠格要件に該当します。これは、建設業の健全な発展と公共の福祉を守るための規定です。[暴力団対策法参照] 暴力団準構成員など、暴力団と密接な関係を有する者も含まれます。
5. 法人の役員等について
法人の場合、その役員等(取締役、監査役、執行役、支店長、その他政令で定める使用人を含む)のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合も欠格要件となります。つまり、個人だけでなく、会社全体としても欠格要件に該当しないよう注意が必要です。[建設業法参照]
欠格要件の確認方法
欠格要件に該当しないことを確認するためには、個人の場合は身分証明書、法人の場合は登記簿謄本及び各役員等の身分証明書等が必要となります。また、欠格要件に該当しない旨の誓約書の提出も求められます。[広島県ウェブサイト参照] 具体的な必要書類は、申請先の行政機関に確認することをお勧めします。
欠格要件に関する注意点とアドバイス
欠格要件は建設業許可の取得・維持において非常に重要な要素です。以下に、特に注意すべき点とアドバイスをまとめました。
1. 定期的な確認の重要性
欠格要件は、許可取得時だけでなく、許可の有効期間中も常に満たしている必要があります。そのため、定期的に自社や役員等の状況を確認することが重要です。特に、役員等の変更や法令違反などが発生した場合は、即座に確認を行いましょう。
2. 誠実な申告の必要性
欠格要件に該当する事実を隠して許可を取得しようとすることは、重大な違反行為となります。許可申請書や添付書類に虚偽の記載をした場合、それ自体が欠格事由となり、許可が取り消される可能性があります。[建設業法参照] 誠実に申告を行うことが極めて重要です。
3. 専門家への相談
欠格要件の判断は複雑な場合があります。特に、過去の法令違反や役員等の経歴に不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。行政書士は、これらの判断や必要な手続きについて適切なアドバイスを提供することができます。
4. 欠格要件に該当した場合の対応
もし欠格要件に該当してしまった場合でも、諦めないでください。多くの欠格要件は時間の経過により解消されます。その間、どのように事業を継続するか、または再開するかについて、専門家と相談しながら計画を立てることが重要です。
まとめ
建設業許可における欠格要件は、建設業を営む上で非常に重要な要素です。これらの要件を正しく理解し、常に注意を払うことで、スムーズな事業運営が可能となります。
しかし、法律の解釈や具体的な手続きについては、専門的な知識が必要な場合も多々あります。「この場合はどうなるのか」「こういう状況でも大丈夫なのか」といった疑問や不安がある場合は、ぜひ専門家にご相談ください。
私ども行政書士高杉将寿事務所では、広島県三次市を中心に、庄原市、安芸高田市の事業者の皆様のお悩みにお答えしています。建設業許可に関する相談はもちろん、その他の許認可申請や法人設立など、幅広くサポートさせていただいております。
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