こんにちは。行政書士の高杉将寿です。今回は、外国人インターンシップ受け入れについて、皆様に知っておいていただきたい重要なポイントをお伝えします。
近年、人手不足の解消や国際化の推進のため、外国人インターンシップ生の受け入れを検討される企業が増えています。「手続きが複雑そう」「在留資格の要件がよくわからない」「トラブルが心配」といった声もよく聞かれます。実際、ある三次市の製造業の方からは「インターン生を受け入れたいけど、どこから手をつければいいのか分からない」というご相談をいただきました。
外国人インターンシップ生の受け入れは、確かに一般的な採用とは異なる点が多々あります。しかし、適切な知識と準備があれば、皆様の事業に大きな価値をもたらす可能性を秘めています。そこで、行政書士の立場から、外国人インターンシップ受け入れの概要と重要ポイントについてご説明します。
外国人インターンシップの3つの形態
外国人インターンシップ生の受け入れには、主に以下の3つの形態があります。
- 在留資格「特定活動(告示9号)」によるインターンシップ
- 在留資格「留学」の資格外活動としてのインターンシップ
- 技能実習制度(インターンシップとは異なります)
それぞれの形態によって、手続きや要件が異なりますので、順を追って解説していきます。
1. 在留資格「特定活動(告示9号)」によるインターンシップ
この形態は、主に海外の大学に在籍している学生を対象としています。「特定活動(告示9号)」の在留資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- インターンシップが大学の教育課程の一環であること(大学からの推薦状やカリキュラムの一部であることを示す資料が必要)
- 大学と受け入れ企業との間で契約が締結されていること
- インターンシップに対して報酬が支払われること
- 1回のインターンシップ期間が1年を超えないこと
- インターンシップの通算期間が、在籍する大学の修業年限の2分の1を超えないこと
これらの要件を満たしていることを証明する書類を準備し、在留資格認定証明書の交付申請を行います。申請が許可されれば、インターン生は日本大使館でビザを取得し、来日することができます。
2. 在留資格「留学」の資格外活動としてのインターンシップ
日本の大学や専門学校に在籍している留学生の場合、資格外活動許可を得ることで、インターンシップに参加することができます。この場合、以下の点に注意が必要です。
- 原則として週28時間以内の就労に制限されること
- 大学の長期休暇中(夏休み、冬休みなど)は1日8時間まで就労可能(ただし、1週間あたり40時間以内)であること
- インターンシップの内容が留学生の専攻分野と関連していること
資格外活動許可の申請は、留学生本人が行いますが、受け入れ企業側も「雇用(採用)理由書」などの書類作成で協力することが一般的です。
3. 技能実習制度(インターンシップとは異なります)
技能実習制度は、開発途上国への技能等の移転による国際協力を目的とした制度であり、インターンシップとは目的が異なります。外国人材の育成という点では類似していますが、制度の趣旨が異なるため、混同しないように注意が必要です。技能実習制度は職種が限定されているため、全ての企業で利用できるわけではありません。
この制度を利用する場合、以下の点に留意が必要です。
- 受け入れ企業が技能実習計画を作成し、認定を受ける必要があること
- 監理団体を通じて技能実習生を受け入れること
- 技能実習生の在留期間は最長5年であること
- 技能実習生の労働関係法令遵守が厳しく求められること
技能実習制度は、他の形態と比べてより長期的な人材育成が可能ですが、同時に受け入れ企業の責任も重くなります。
受け入れにあたっての注意点
これらの受け入れ形態を選択する際は、自社の目的や体制、受け入れたい外国人材の背景などを総合的に考慮する必要があります。例えば、短期的な国際交流や新しい視点の獲得を目的とする場合は「特定活動」や「資格外活動」が適しているでしょう。一方、より長期的な人材育成や技能移転を目指す場合は、技能実習制度の活用を検討するのも一案です。ただし、技能実習はインターンシップとは異なる制度であることを改めて強調します。
外国人インターンシップ生の受け入れにあたっては、在留資格の取得や更新だけでなく、以下のような点にも注意が必要です。
- 労働条件の明確化: インターンシップといえども、有償の場合は労働基準法などの労働関係法令が適用されます。労働時間、休憩、休日、賃金だけでなく、安全衛生管理についても明確にし、書面で交付する必要があります。
- 住居の確保: 多くの場合、インターン生の住居を確保するのは受け入れ企業の責任となります。企業が借り上げる、不動産会社を紹介するなど、適切な住環境を整えることは、インターン生の生活の質と業務パフォーマンスに直結します。
- 生活支援: 言語や文化の違いから生じる日常生活の困難に対するサポートも重要です。例えば、銀行口座の開設、携帯電話の契約、健康保険や年金の手続きなどのサポートが必要になることがあります。具体的なサポート内容として、公共交通機関の利用方法、ごみ出しのルール、緊急連絡先などをまとめた生活オリエンテーションを実施することも効果的です。
- 文化理解促進: 日本の企業文化や地域文化への理解を深めるためのオリエンテーションや交流イベントの実施も効果的です。インターン生だけでなく、受け入れ企業側の従業員にとっても異文化理解を深める良い機会となります。
- 緊急時対応: 病気や事故など、緊急時の対応プランを事前に準備しておくことが重要です。特に医療通訳の確保は重要なポイントです。
これらの準備や対応を適切に行うことで、外国人インターンシップ生の受け入れをスムーズに進めることができます。しかし、これらの手続きや対応を自社だけで行うのは、時間と労力がかかり、また法的リスクも伴います。そのため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
行政書士のサポート事例(想定例)
では、具体的にどのような場面で行政書士のサポートが役立つのでしょうか。以下に、広島県内の企業様の事例をご紹介します。
事例1:製造業A社
A社は、海外展開を見据えて、ベトナムの大学生をインターンシップ生として受け入れることを決定しました。しかし、在留資格の申請手続きや必要書類の準備に不安を感じていました。そこで、当事務所にご相談いただき、「特定活動」の在留資格取得のサポートを行いました。大学との契約書の作成から、在留資格認定証明書の申請まで一貫してサポートすることで、スムーズな受け入れが実現しました。(課題:在留資格申請手続きの煩雑さ、解決策:行政書士による一貫サポート)
事例2:農業法人B社
B社は、技能実習生として中国人材を受け入れていましたが、より高度な農業技術の習得を目指すインターンシップ的なプログラムへの移行を検討していました。当事務所では、技能実習から特定技能への移行手続きのサポートを行い、同時に新たなインターンシップ制度の設計もお手伝いしました。結果として、B社は長期的な視点での人材育成が可能になりました。(課題:技能実習制度とインターンシップの違いの理解不足、解決策:制度移行とインターンシップ制度設計のサポート)
事例3:IT企業C社
C社は、日本の大学に留学しているインド人学生をインターンシップ生として受け入れようとしていました。しかし、資格外活動許可の申請方法や、労働時間の管理方法に不安を感じていました。当事務所では、資格外活動許可の申請サポートだけでなく、適切な労務管理のアドバイスも行いました。その結果、法令順守と効果的なインターンシップの両立が実現しました。(課題:資格外活動許可申請と労務管理の不安、解決策:申請サポートと労務管理アドバイス)
専門家に相談するメリット
これらの事例からもわかるように、外国人インターンシップ生の受け入れには様々な側面があり、それぞれに専門的な知識と経験が必要です。行政書士は、在留資格に関する手続きだけでなく、労務管理や生活支援に関するアドバイスも提供できる立場にあります。また、最新の法改正情報に精通しているため、常に最新の法令に基づいて適切なアドバイスを提供できます。
外国人インターンシップ生の受け入れを検討されている皆様、ぜひ一度専門家にご相談ください。当事務所では、初回30分の無料相談を実施しています。皆様の事業の状況や目的をお聞きした上で、最適な受け入れ方法をご提案いたします。
専門家に相談するメリットは、以下のようなものがあります。
- 手続きの正確性と効率性の向上
- 法的リスクの回避
- トータルサポート
- 時間と労力の節約
- トラブル対応のサポート
- 最新情報の提供:法改正は頻繁に行われます。専門家は常に最新の情報に基づいてアドバイスを提供するため、企業は常に適切な対応を取ることができます。
外国人インターンシップ受け入れは事業のチャンス
外国人インターンシップ生の受け入れは、確かに手続きが複雑で、様々な準備が必要です。しかし、適切なサポートがあれば、決して難しいものではありません。むしろ、外国人インターンシップ生の受け入れは、皆様の事業に新たな視点や活力をもたらし、国際競争力を高める絶好の機会となるでしょう。彼らの異文化の視点や新しい発想は、既存の業務プロセスや商品開発に革新をもたらす可能性があります。また、社内の国際化を促進し、従業員の異文化理解を深める効果も期待できます。
広島県三次市・庄原市・安芸高田市の事業者の皆様へ
広島県三次市・庄原市・安芸高田市の事業者の皆様、外国人インターンシップ生の受け入れについてお悩みの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。皆様の事業の発展と、地域の国際化に貢献できることを楽しみにしています。当事務所では、皆様の状況に合わせて最適なプランをご提案し、受け入れ準備からインターンシップ期間中のサポートまで、きめ細やかに対応いたします。
まとめ:外国人インターンシップ受け入れのポイント
- 外国人インターンシップ生の受け入れには、主に「特定活動」「留学の資格外活動」「技能実習(インターンシップとは異なる)」の3つの形態があり、それぞれ適切な手続きが必要です。
- 在留資格の取得だけでなく、労働条件の明確化、住居の確保、生活支援、文化理解促進など、様々な準備が必要です。
- 専門家のサポートを受けることで、手続きの正確性向上、法的リスクの回避、トータルサポート、時間と労力の節約、トラブル対応のサポートなど、多くのメリットがあります。
- 外国人インターンシップ生の受け入れは、事業に新たな視点や活力をもたらし、国際競争力を高める機会となります。
- 最新の法改正情報を常に把握し、適切な対応をすることが重要です。
困ったときは専門家へ相談を
当事務所は、皆様の外国人インターンシップ生受け入れを全力でサポートいたします。初回30分の無料相談を実施していますので、まずはお気軽にご連絡ください。
【お問い合わせ先】
行政書士高杉将寿事務所
電話:0824-55-6663
初回30分無料相談実施中!まずはお気軽にご連絡ください。
補足情報:関連機関等
外国人インターンシップに関する情報は、以下の機関等でも入手できます。
- 出入国在留管理庁:在留資格、手続き等に関する情報
- 厚生労働省:労働条件、労働関係法令等に関する情報
- 独立行政法人国際交流基金:異文化理解、日本語教育等に関する情報
- 各地域の外国人雇用サービスセンター:外国人雇用に関する相談窓口
これらの機関と連携することで、よりスムーズな受け入れ体制を構築できるでしょう。
最後に
外国人インターンシップ生の受け入れは、企業にとって新たな可能性を拓く重要な機会です。当事務所は、皆様の事業の国際化と発展を全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。