今年、土地・建物・事業用機械等の固定資産をご購入の事業者様で、三次市等の過疎地域の方はご注意が必要です。

お世話になります。今年、土地・建物・事業用機械等の固定資産をご購入の事業者様で、三次市等の過疎地域の方はご注意が必要です。

三次市・庄原市・安芸高田市のように過疎地域として認定されている地域においては、事業用資産の固定資産に対する課税の免除があります。

それぞれ要件はございますが、該当なさいます方は是非ご確認をよろしくお願いいたします。三次市・庄原市以外でも各地方自治体のHPに記載されていると思います。

土地・建物も対象になりますから、ご購入金額が大きい場合は、免除金額も大きくなります。是非対象の方はご申請をよろしくお願いいたします。

◎過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除
例 三次市
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/kazei_m/koteisisanzei2/kasotiikikoteisannzeinokazeimnjyo.html
例 庄原市
https://www.city.shobara.hiroshima.jp/main/life/tax/post_1026.html

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