業務改善助成金は「11月30日まで」と思っていませんか?「9月30日」の締切目前で注意したいポイント せっかく賃上げするなら、もらえるお金をもらわないと損です。

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最低賃金の引き上げと関係の深い、業務改善助成金、
締切は11月だと思っていませんか?


9月中に申請が必要な地域もあります。

「最低賃金も上がるし、うちも時給を見直さないと」

そうお考えの経営者の方へ。
賃上げや設備の購入を進める前に、確認していただきたいことがあります。

業務改善助成金は、職場でいちばん低い時給を引き上げ、
仕事を効率よく進めるための設備などを導入すると、
その費用の一部を助成してもらえる制度です。(厚生労働省)

ただ、今年は「まだ時間がある」と思っていると、間に合わなくなるかもしれません。

申請期限は、全国一律ではありません

案内に「11月30日」と書いてあっても、そこだけを見て安心しないでください。

今年の締切は、原則として

「事業所のある都道府県で、新しい最低賃金が始まる前日」、と
「11月30日」の、早いほうです。

たとえば、10月1日から最低賃金が変わる地域なら、申請期限は9月30日。
東京都などは、この日が締切です。(都道府県労働局)

広島県も、最低賃金は10月11日から変わります。
「広島なら11月まで待てる」というわけではありません。


まずは、自分の事業所の締切と、窓口の受付日を確認しましょう。

申請だけ済ませても、安心できません

ここが、もう一つ大切なところです。

助成金の対象にする賃上げも、
新しい最低賃金が始まる前日までに済ませる必要があります。

10月1日から最低賃金が変わる地域で、
「申請は9月中に出して、時給を上げるのは10月1日から」という進め方では、対象になりません。

また、賃上げを済ませてから申請することもできません。

「申請する日」と「時給を上げる日」を、セットで決めておきましょう。

設備は、申請しただけでは注文できません

「申請書を出したから、もう注文していいですよね?」

こちらも、気をつけてください。

設備の注文は、労働局から「交付決定」、
つまり申請した計画を認める通知が届いてからです。

先に注文すると、助成の対象外になります。(都道府県労働局)

今年度に交付決定を受ける場合、設備の納品と支払いは、
原則2027年1月31日まで。

見積もりを頼むときに、納期も確認しておきましょう。(厚生労働省)

「書類はあとでそろえる」では危険です

申請には、設備の見積書だけでなく、
給与の記録である賃金台帳や、就業規則なども必要です。

見積書は、原則として2社以上から取り寄せます。

書類が足りないと受け付けてもらえず、戻ってくることがあります。
締切直前だと、直して出し直す時間がありません。

まずは給与の資料と就業規則を手元にそろえ、
設備業者へ見積もりを依頼する。

今から動くなら、ここから始めてください。

設備を買わない賃上げにも、別の選択肢があります

「うちは設備を買う予定がない」

そんな場合は、キャリアアップ助成金の、
「賃金規定等改定コース」も確認してみてください。

パートや契約社員などの基本給について、
給与の決まりを見直して3%以上引き上げる取り組みを支援する制度です。

中小企業の場合、助成額は3%以上4%未満の賃上げで、
1人4万円、6%以上なら1人7万円です。

ただし、時給を上げるだけでもらえるわけではありません。
事前の計画提出や、引き上げ後の給与を6か月分支払うことなどが必要です。

賃上げ前に、労働局や社会保険労務士へ相談しましょう。

せっかく賃上げするのなら、
使える支援を知らないまま逃してしまうのは、もったいないですよね。

まずは今日、「うちの締切はいつか」を確認するところから始めてみてください。

この記事は2026年9月15日時点の情報です。
申請前には、厚生労働省や管轄の労働局で最新の案内をご確認ください。

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