最大125万円〜3億円。木造で建物を建てる方が、令和8年度に外せない補助金まとめ〜 戸建て・賃貸・事業用中大規模。 〜 〜 全国のどこに、何を建てる方にも、届くように書きました。 

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行政書士高杉将寿事務所 ブログ

令和8年5月12日(火)

最大125万円3億円

木造で建物を建てる方が、

令和8年度に外せない補助金まとめ

〜 戸建て・賃貸・事業用中大規模。 〜

〜 全国のどこに、何を建てる方にも、届くように書きました。 〜

💡  「木造で建てる方が使える補助金は、
戸建ての家を建てる人だけのもの」——   
もし、そう思っておられたら、   
3分だけ、手を止めてください。
令和8年度、 最大125万円から、
最大3億円まで——
木造で建物を建てる方が使える国の補助金が、
しっかり、用意されています。

戸建ての家だけ、ではありません。

賃貸住宅・事務所・保育園・診療所・福祉施設・店舗・共同住宅

——木造で建てる事業用の建物にも、補助の手は、伸びています。

📝  そして、お住まいの都道府県には、ほぼ必ず

県産材を使う方への補助が、別に、置かれています。

✨  今日は、令和8年5月12日時点の最新情報で、

国(全国共通)と都道府県(地元の木)の二層構造を、整理して、お届けします。

  1. ①  🗺 まずは、ご自身の「立ち位置」を、地図で確かめてください
    1. 💡 ここで、自分のしくじりを、ひとつ、書きます
  2. ②  🏡 戸建・賃貸を建てる方/リフォームをする方へ——みらいエコ住宅2026事業(全国対象・新築最大125万円・リフォーム最大100万円)
    1. ✅ 全国どこでも申請可能(地域要件なし)
    2. ✅ 対象は4種類——戸建てだけ、ではありません
    3. ✅ 補助額は、住宅の省エネ性能で、3区分
    4. 💡 3つの住宅区分(やさしい解説)
    5. ✅ リフォームは、最大100万円/戸
    6. ✅ 子育て世帯・若者夫婦世帯への加算
    7. ✅ 申請期間(令和8年度)
    8. ⚠️ 申請主体は「みらいエコ住宅事業者」として登録された工務店等
  3. ③  🏥 事業用中大規模の木造を建てる方へ——優良木造建築物等整備推進事業(全国対象・最大3億円)
    1. ✅ 全国どこでも申請可能
    2. ✅ 対象は「中大規模の木造建築物」——名前に「住宅」は入っていません
    3. ⚠️ 「個人事業主の小規模な事務所兼住宅」は、規模要件で原則対象外
    4. ✅ 補助率・補助上限額
    5. ✅ 募集枠は2種類
    6. ✅ 募集期間(令和8年度第1回)
    7. ⚠️ サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)は、現在新規募集なし
    8. ✅ この制度の法的背景
  4. ④  🌲 そして、各都道府県に「ご自身の地元の木の補助金」があります
    1. 🌲 まず、当事務所所在地である広島県の例から
    2. 🗾 そして——同じような制度が、全国に、あります
    3. 💡 県産材補助に、共通する「3つの特徴」
    4. 🔍 ご自身の都道府県の制度を、調べる入口
    5. ⚖️ 業際のお話——行政書士の役割と、建築士・工務店との連携
    6. 🏠 当事務所からのご案内
  5. まとめ:ご自身の立ち位置と、使える制度を、忘れないでください
  6. ⚠️  ご注意・出典・業際
  7. 🏛️  行政書士高杉将寿事務所のこと、少しだけ。

①  🗺 まずは、ご自身の「立ち位置」を、地図で確かめてください

最初に、いちばん大切なことを、お伝えします。

「木造で建物を建てる方」と、ひと口に言っても、

使える補助金は、立ち位置によって、まったく違うんです。

ですから、まず、ご自身の立ち位置を、地図で確かめてください。

大きく分けて、3つの立ち位置が、あります。

立ち位置どんな方メインで使える国の制度
A. 戸建てを建てる・リフォームする方ご家族の住まいとして、注文住宅・分譲住宅を新築するご家庭、または既存住宅をリフォームするご家庭みらいエコ住宅2026事業 新築最大125万円/戸 リフォーム最大100万円/戸
B. 賃貸住宅・社宅を建てる方賃貸アパート・社員寮・社宅を新築する個人または法人みらいエコ住宅2026事業 (賃貸住宅の新築枠)
C. 事業用中大規模の木造を建てる方事務所・店舗・福祉施設・保育園・幼稚園・こども園・診療所・病院・学校・グループホーム・共同住宅などを、延床1,000㎡以上または3階建て以上で建てる事業者優良木造建築物等 整備推進事業 最大3億円

——タイトルに掲げた「最大125万円〜3億円」は、

AとBの新築の上限(みらいエコ住宅2026事業のGX志向型新築)と、

Cの上限(優良木造建築物等整備推進事業)を、それぞれ示しています。

つまり、戸建てから中大規模事業用建物まで、

令和8年度の国の補助制度は、

木造で建てるすべての方を、ひとつのレンジでカバーしているんです。

💡 ここで、自分のしくじりを、ひとつ、書きます

正直に、書きます。

以前の私は、「優良な木造住宅取得支援事業」という名前を見たとき、

これは戸建てを建てるご家族向けの制度だと、思い込んでいました。

恥ずかしながら、お客様にご説明する一歩手前で、ハッ、としたんです。

国土交通省の報道発表を、もう一度、ゆっくり読み返しました。

正式名称は「令和8年度 優良木造建築物等整備推進事業」

——「住宅」という言葉は、どこにも、入っていません

対象は、延床1,000㎡以上、または、3階建て以上の中大規模建築物

戸建ての家には、使えない制度だったのです。

💡  「名前から受ける印象」と「実際の対象」は、 まったく違うことが、補助金の世界では、本当に、よく、あります。

ですから、まず、ご自身の立ち位置を地図で確かめる——

この最初の一歩を、今日のブログの起点に、させてください。

②  🏡 戸建・賃貸を建てる方/リフォームをする方へ——みらいエコ住宅2026事業(全国対象・新築最大125万円・リフォーム最大100万円)

まず、戸建て・賃貸を建てる方、そして、既存住宅をリフォームされる方への、

本命のお話です。

🏡  みらいエコ住宅2026事業

令和7年度「子育てグリーン住宅支援事業」の後継として、

令和8年度に新設された、国の住宅補助です。

🌐  公式サイト:https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/

✅ 全国どこでも申請可能(地域要件なし)

この制度は、国土交通省・環境省・経済産業省の3省連携の全国事業です。

地域限定の要件は、ありません。

北海道から沖縄まで、どこにお住まいの方でも、要件を満たせば、対象になります。

✅ 対象は4種類——戸建てだけ、ではありません

ここが、見落とされやすい大切な点です。

対象となる建物は、こちらの4種類です。

🏠  注文住宅の新築
🏘  新築分譲住宅の購入
🏢  賃貸住宅の新築
🔧  既存住宅のリフォーム

——「賃貸住宅の新築」が、しっかり、含まれているんです。

「戸建てを建てるご家族向け」と捉えられがちですが、

賃貸アパート・社員寮・社宅を建てる方も、要件を満たせば対象です。

賃貸経営をお考えの個人オーナー様、社宅の建設を検討中の法人様には、

ぜひ、知っておいていただきたい情報です。

✅ 補助額は、住宅の省エネ性能で、3区分

新築の補助額は、こちらです。

住宅区分補助額(1戸あたり)
GX志向型住宅110万円〜125万円
長期優良住宅75万円〜80万円
ZEH水準住宅35万円〜40万円

——いちばん上の「GX志向型住宅」で、最大125万円

これが、タイトルに掲げた「最大125万円」の正体です。

💡 3つの住宅区分(やさしい解説)

専門用語ばかりで、わかりにくいですよね。

やさしく、ご説明させてください。

🌟  GX志向型住宅(最大125万円) 「グリーン・トランスフォーメーション志向型住宅」の略です。 断熱性能・省エネ性能ともに最高水準で、再生可能エネルギー(太陽光発電など)の活用まで含めた、最も環境性能の高い住宅です。
🏠  長期優良住宅(最大80万円) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく、所管行政庁の認定を受けた住宅です。 劣化対策・耐震性・省エネ性・維持管理のしやすさなどで、長く、しっかり住める家として、国がお墨付きを出します。
⚡  ZEH水準住宅(最大40万円) 「ゼッチ(Net Zero Energy House)水準」の略です。 断熱性能を高め、省エネ機器を備え、年間のエネルギー収支が正味ゼロに近づくレベルの住宅です。

✅ リフォームは、最大100万円/戸

新築だけ、ではありません。

既存住宅のリフォームも、対象です。

リフォーム前後の省エネ性能のギャップ(断熱改修の程度)に応じて、上限が変動し、

最大100万円/戸まで補助が出ます。

築年数の古いご実家を、断熱改修して住み継ぐ——

そんな選択にも、しっかり、応援が用意されています。

✅ 子育て世帯・若者夫婦世帯への加算

👶  子育て世帯:申請時点で18歳未満のお子さんを有する世帯
💑  若者夫婦世帯:申請時点でご夫婦のいずれかが39歳以下

この区分に該当するご家族には、加算が用意されています。

長期優良住宅・ZEH水準住宅の新築は、もともと子育て世帯等が主な対象として設計されており、

リフォームで古家除去を行う場合の加算もあります。

加算の具体額は、公式の最新解説資料でご確認ください。

✅ 申請期間(令和8年度)

📅  第1期:令和8年3月31日 〜 5月12日
📅  第2期:令和8年5月13日 〜 12月31日    
(注文住宅のZEH水準は令和8年9月30日まで)

——本日、令和8年5月12日は、ちょうど第1期の最終日にあたります。

明日からは、第2期が、始まります。

⚠️ 申請主体は「みらいエコ住宅事業者」として登録された工務店等

この制度は、施主さんが直接申請するのではなく

「みらいエコ住宅事業者」として登録された工務店等が、申請主体となる仕組みです。

ですから、施工をお願いする工務店・住宅会社に、最初に確認すべきことは、こちらです。

💬  「御社は、みらいエコ住宅事業者として、 登録されていますか?」

その一言が、最大125万円を、ご家族の家計や、賃貸経営の事業計画に

呼び込めるかどうかの、分かれ道になります。

③  🏥 事業用中大規模の木造を建てる方へ——優良木造建築物等整備推進事業(全国対象・最大3億円)

次に、事業用の中大規模木造を建てる方への、

最大の制度です。

🏥  令和8年度 優良木造建築物等整備推進事業

国土交通省 住宅局の所管事業で、令和8年4月15日に募集が開始されました。

🌐  公式サイト:https://yuryo-mokuzou.mlit.go.jp/08/

✅ 全国どこでも申請可能

この制度も、地域要件はありません。

全国どこに建てる事業用建築物でも、

要件を満たせば対象です。

✅ 対象は「中大規模の木造建築物」——名前に「住宅」は入っていません

ここが、いちばん、誤解の生まれやすいところです。

この制度の正式名称には、「住宅」という言葉は、入っていません

対象として書かれているのは、こちらです。

🏢  延床面積1,000㎡以上、
または、3階建て以上 の、耐火・準耐火構造の木造建築物

具体的な用途として、過去年度の採択事例や、

林野庁・内閣官房CLT支援窓口の各種パンフレットで挙げられているのは、こちらの建物です。

カテゴリ用途の例
事業用建物事務所、店舗
福祉・医療福祉施設、グループホーム、診療所、病院
保育・教育保育園、幼稚園、こども園、学校
居住系 (事業用)共同住宅、賃貸アパート、社宅、寄宿舎、社員寮
「自社の社員寮を、木造で建て直したい」 「新しいクリニックを、木のぬくもりが感じられる建物にしたい」 「保育園・こども園を、木造で新築する構想がある」

——そういうお話があれば、この制度は、

まったく違う表情で、近づいてきてくれます。

⚠️ 「個人事業主の小規模な事務所兼住宅」は、規模要件で原則対象外

ここは、誠実に、お伝えしておきます。

「延床1,000㎡以上、または、3階建て以上」という規模要件は、けっして、低くありません。

個人事業主の方が、ご自宅を兼ねた小規模な事務所として木造で建てる場合、

規模要件を満たさないことが、ほとんどです。

その場合、この制度の対象には、なりません。

「ウチの規模だと、どっちなんだろう?」

と迷われたら、設計を担当される建築士の先生に、

まず、お早めにご相談ください。

✅ 補助率・補助上限額

区分補助率上限
調査設計費木造化に関する費用の 1/2以内
建設工事費木造化に伴う割増し費用の 1/3以内 (または工事費の10%以内のいずれか有利な方)3億円

——上限は、3億円

これが、タイトルに掲げた「最大3億円」の正体です。

調査設計費は1/2が補助、建設工事費の木造化割増し分は1/3が補助——

プロジェクト規模によっては、まさに数千万円〜数億円単位での支援になります。

✅ 募集枠は2種類

内容
普及枠炭素貯蔵効果が期待できる中大規模木造建築物の普及に資するプロジェクト
先導枠先導的な設計・施工技術が導入されるプロジェクト

✅ 募集期間(令和8年度第1回)

📅  令和8415日(水)〜 526日(火)17時必着

——本日、令和8年5月12日時点で、申請までは

残り2週間。

設計者・施工者・建築主のグループで、

すぐにお動きいただく必要があります。

⚠️ サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)は、現在新規募集なし

参考情報として、お伝えしておきます。

中大規模木造の国補助としては、過去に

「サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)」もありましたが、

令和8年度時点で、新規提案募集は行われていないとの情報があります(業界各種解説より)。

そのため、令和8年度の中大規模木造の国補助は、

この優良木造建築物等整備推進事業が、事実上の主軸と整理するのが、安全です。

✅ この制度の法的背景

この制度の背景には、令和3年に題名が改正された、次の法律があります。

📜  脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 (令和3年法律第77号により題名改正。原典は平成22年法律第36号「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」)

通称、「都市(まち)の木造化推進法」と呼ばれます。

この法改正で、対象が「公共建築物」から「建築物一般」に拡大されました。

民間の事業用建物を、木造で建てることを、

国が、本気で、応援しはじめている——そういう流れの中にある制度なのです。

そして、その耐火・準耐火構造の要件、用途規模ごとの構造制限の根拠は、

建築基準法(昭和25年法律第201号)に置かれています。

④  🌲 そして、各都道府県に「ご自身の地元の木の補助金」があります

📷  画像5:セクション④(1200×675px) 製材所の作業場。県産のヒノキ・スギの構造材に、各県の出荷証明印が押されていく場面。木の香りが立ちのぼる陽だまりの中、工務店と林業者が静かに会話。背景に各地の山並み。

国の制度を、ふたつ、ご紹介しました。

ここからは、もうひとつの大事な層——

お住まいの都道府県の県産材補助のお話です。

🌲 まず、当事務所所在地である広島県の例から

当事務所のある広島県には、こんな制度があります。

🌳  令和8年度 県産材消費拡大支援事業

以前「ひろしまの森づくり県産材住宅支援事業」と呼ばれていた制度の、新名称です。

財源は、ひろしまの森づくり県民税

県民のみなさまが毎年500ずつお預けくださっているお金が、原資です。

令和8年度の補助単価は、こちらです。

区分補助単価
ヒノキ構造材1立方メートルあたり 8,000(上限額の定めなし)
内装材・外装材(スギ・ヒノキ)1平方メートルあたり 6,000(上限額あり・パンフレット参照)

——令和6年度のヒノキ構造材は、1立方メートルあたり「3,300円」でした。

令和8年度は、約2.4倍に、増えています。

「広島の山の木で、家や事業用建物を建ててほしい」という、県の本気が、

この数字に出ています。

問い合わせは、こちらです。

🏛️  広島県農林水産局 林業課 木材産業グループ 📞  電話:082-513-3688

🗾 そして——同じような制度が、全国に、あります

ここからが、全国の読者の方への、いちばん大切なメッセージです。

県産材の補助制度は、

広島県だけのもの、ではありません。

調査の結果、確認できただけでも、

全国14県に、類似の制度が、存在しています。

地方制度名補助内容の目安
中国岡山県おかやまの木で 家づくり支援事業県産森林認証材の乾燥材を新築4㎥以上/改修1㎥以上使用。施工業者向け助成
中国島根県しまねの木 いきいき暮らし応援事業県産木材を標準使用量の60%以上使用。新築上限37万5千円/戸、増改築上限20万円/戸
中国山口県やまぐち木の家 補助金「やまぐち木の家等推進工務店」が施工し、優良県産木材60%以上+県産材70%以上使用が要件。上棟の7日前までに申請
中国鳥取県とっとり住まいる 支援事業県産材10㎥以上(または内外装材20㎡以上)+ZEH水準+NE-ST(とっとり健康省エネ住宅)認定の組み合わせ
関西京都府ひろがる京の木 整備事業(住宅タイプ)増改築の場合、認証材の種類に応じて20,000円〜25,000円/㎥。令和8年度受付期限は令和8年2月27日まで
関西奈良県県産材を使用した 住宅助成事業 (奈良の木)構造材5㎥以上使用でJAS材30万円/認証材15万円/県産材10万円。施主申請可
中部 北陸岐阜県ぎふの木で 家づくり支援事業県内新築タイプ15〜32万円、県内改修タイプ4〜16万円
中部 北陸長野県信州健康ゼロエネ 住宅助成金県産木材活用+信州健康ゼロエネ住宅指針適合で、新築20万円〜200万円、リフォーム最大140万円
中部 北陸富山県とやまの木で 家づくり支援事業県産材1㎥あたり3,000円1棟あたり上限20万円
関東栃木県とちぎ材の家づくり 支援事業新築15〜60万円/戸、増改築7.5〜22.5万円/戸
関東群馬県ぐんまゼロ宣言 住宅促進事業県産木材を主要構造部に3㎥以上+国の誘導基準以上の省エネ+創エネで、県産材1㎥あたり12,500円
九州熊本県くまもとの木を活かす 木造建築物等推進事業県産材を主要構造部の50%以上使用(伝統工法は柱・梁・土台100%)。県産材の現物支給型(事業者経由)
九州宮崎県みやざき材の家 普及促進支援事業 ほか県内工務店・産直団体経由の支援。みやざきスギ活用の産直住宅PR等を支援。詳細は県環境森林部山村・木材振興課(0985-26-7156)へ
東北秋田県あきた材県内住宅 販路強化事業工務店グループ等が県産木材を所定割合以上使用した住宅の新築等で支援。戸建注文・建売・貸家・住宅兼店舗・長屋建が対象
東北福島県ふくしまの未来を育む 森と住まいのポイント事業県産木材使用住宅の建築主に対し、県産品・商品券と交換可能なポイントを交付(補助金ではなくポイント方式)

——これは、本調査時点(令和8年5月12日)で確認できた一部です。

このほかの県にも、同種の制度が用意されていることが、ほとんどです。

💡 県産材補助に、共通する「3つの特徴」

調べてみると、各県の制度には、共通する特徴が、3つ、見えてきます。

1️⃣  ほぼ全国にあります   林業県・木材産地でなくとも、県産材PRと工務店支援の文脈で、   何らかの制度を持つ県が、大多数です。
2️⃣  多くは、工務店経由です   施主さんが直接申請する制度は少なく、   県と協定を結んだ工務店・建築士事務所が申請主体   となるケースがほとんどです。施主さんは、   「県の認定登録事業者」   を選ぶことで、間接的に恩恵を受ける構造です。
3️⃣  着工前申請が、原則です   補助金交付決定の前に部材を建築現場へ搬入してしまうと、対象外   になります。契約・着工のタイミングは、   必ず工務店と擦り合わせてください。

🔍 ご自身の都道府県の制度を、調べる入口

「うちの県には、どんな制度があるの?」

そう思われたら、まず、次の2つの入口から、お調べください。

【入口①】林野庁「建築物の木造化・木質化支援事業コンシェルジュ」

国・地方の木造化補助制度を、一元的に案内してくださる窓口です。

🏛️  林野庁林政部 木材利用課 📞  電話:03-6744-2296 🌐  公式:     https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/mokuzozigyou.html

戸建てから事業用中大規模まで、どんな建物でも、

まずここで「自分の県では何が使えるか」を相談できます。

【入口②】住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォーム支援制度検索サイト」

全国47都道府県+全市区町村のリフォーム・新築関連支援制度を、

地域とキーワードから検索できます。

🌐  公式:     https://www.j-reform.com/reform-support/

「自分の市町村にも、住宅補助はあるかな?」

と気になられたら、ここから入るのが、いちばん早い入口です。

⚖️ 業際のお話——行政書士の役割と、建築士・工務店との連携

ひとつだけ、業際の整理を、誠実に、書かせてください。

補助金の交付申請書類の作成は、行政書士法(昭和26年法律第4号)に定める、

行政書士の業務(独占業務)にあたります。

令和7年6月成立・令和8年1月施行の改正行政書士法では、

「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」

という文言が明確化され、

行政書士でない者が報酬を得て補助金申請書類の作成を業として行うこと

は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となり得ます。

ですから、補助金の申請書類の作成は、行政書士に。

ただし、実際の住宅・建物の設計は、建築士の先生のお仕事です。

実際の施工は、工務店・建設会社のお仕事です。

そして、家づくりの周辺には、ほかにも、それぞれの専門家がいます。

📜  不動産の登記(建物表題登記・所有権保存登記・抵当権設定登記)は、司法書士の先生に 💴  税務申告(住宅ローン控除・住宅取得等資金贈与の特例など)は、税理士の先生に ⚖️  紛争(請負代金トラブル・近隣紛争など)の代理交渉は、弁護士の先生に 👥  従業員の労務関係(社会保険・就業規則)は、社会保険労務士の先生に

それぞれの専門家が、それぞれの領分で、施主さんを支えてくれます。

私たち行政書士は、

📋  補助金の書類作成と、 📚  制度の整理と、 💬  事業者選定の壁打ち相手

として、建築士・工務店と一緒に、施主さんに伴走する——

このかたちが、いちばん、機能します。

🏠 当事務所からのご案内

ここまでお読みくださって、

「自分の場合、どの制度が、本当に使えるんだろう?」

と感じておられる方が、いらっしゃるかもしれません。

それで、いいんです。

その「ようわからない」を、おひとりで抱え込まないで、

いただけたら、と思います。

当事務所は、広島県三次市を拠点とする、町の行政書士事務所です。

ですから、広島県を中心に、近隣地域の方からのご依頼を、お受けしています。

書類作成業務の特性上、オンラインで完結する案件であれば、

地域を越えてのご相談にも、対応できる場合があります。

ただし、全国の読者のみなさまには、誠実に、こうもお伝えしておきます。

💡  「お住まいの地域の行政書士、または、 お付き合いのある工務店・建築士事務所も、 同じくらい大切な相談先」 だということを。

地元の専門家と、伴走できる関係を築くこと——

これが、補助金を上手に使うための、いちばん確かな道です。

まとめ:ご自身の立ち位置と、使える制度を、忘れないでください

📝 令和8年度、木造で建物を建てる方が、外せない補助金を、もう一度、整理します。

✅  戸建てを建てる・リフォームする方へ  →  みらいエコ住宅2026事業    (全国対象・新築最大125万円/戸・リフォーム最大100万円/戸・第2期は令和8年12月31日まで
✅  賃貸住宅・社宅を建てる方へ  →  みらいエコ住宅2026事業(賃貸住宅の新築枠・全国対象)
✅  事業用中大規模の木造を建てる方へ  →  優良木造建築物等整備推進事業    (全国対象・上限3億円・第1回は令和8年5月26日17時必着
✅  どの立ち位置の方も、忘れずに  →  お住まいの都道府県の県産材補助    (広島県は1㎥あたり8,000円。全国ほぼ全県に類似制度あり)

そして、共通の合言葉は、こちらです。

💬  「御社は、この制度の登録事業者ですか? /県産材利用協定を結んでおられますか?」

——この一言から、すべて、始まります。

🌸  ご自身の立ち位置と、 使える制度が、わかった。

そう感じていただけたなら、今日、書いた意味が、ありました。

たった1人の、木造で建物を建てるあなたのために、書きました。

どうか、忘れないで、ください。

⚠️  ご注意・出典・業際

※本記事は、令和8年5月12日時点で確認した、各制度の公募要領・法令・所管庁の運用に基づいて、書いています。

※制度は予算到達・公募回・法改正等で内容が変わります。実際のご利用時は、必ず、最新の公募要領と所管庁の運用をご確認ください。

📚 本記事で言及した法令の正式名称(初出時の法律番号併記) •  脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(令和3年法律第77号により題名改正。原典:平成22年法律第36号「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」。通称:都市(まち)の木造化推進法) •  長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号) •  建築基準法(昭和25年法律第201号) •  行政書士法(昭和26年法律第4号)
🌐 公式情報の確認窓口 •  国土交通省 みらいエコ住宅2026事業 公式:   https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/ •  国土交通省 令和8年度 優良木造建築物等整備推進事業 評価事務局:   https://yuryo-mokuzou.mlit.go.jp/08/ •  林野庁 建築物の木造化・木質化支援事業コンシェルジュ:03-6744-2296 •  林野庁 建築物の木造化・木質化に活用可能な補助事業・制度等一覧:   https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/kidukai/mokuzozigyou.html •  住宅リフォーム推進協議会 地方公共団体支援制度検索サイト:   https://www.j-reform.com/reform-support/ •  広島県 県産材消費拡大支援事業 公式:   https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshimanomorizukuri/kensanzaizyuutakushien.html •  広島県農林水産局 林業課 木材産業グループ:082-513-3688
⚖️ 業際のご案内 本記事で言及した補助金交付申請書類の作成は、行政書士の業務(独占業務)です。住宅・建物の設計は建築士実際の施工は建設業者の領分です。 また、不動産の登記は司法書士税務申告(住宅ローン控除等)は税理士紛争の代理は弁護士労務関係(社会保険・就業規則等)は社会保険労務士へ、それぞれご相談ください。

📝  記事中の人物・会社・台詞・事例は、すべて、説明のためのダミー(架空例)です。実在の方を特定する意図はございません。

💡  補助金の併用可否、対象工事の細部、提出書類の様式は、各制度の公募要領が最終的な根拠です。本記事は、最初の一歩を踏み出すための、入口の地図として、お読みください。

🏛️  行政書士高杉将寿事務所のこと、少しだけ。

お客様の喜びを、ふやす。お客様の哀しみを、へらす。」 これが、私たち行政書士高杉将寿事務所の、企業理念です。

広島県三次市を拠点に、

補助金・許認可・民事法務・相続・外国人業務を承る、町の行政書士事務所です。

売り手良し・買い手良し・世間良しの、三方良しを信条にしています。

補助金の制度は、毎年のように、名前も中身も、変わります。

「うちの場合、どの制度が、本当に使えるんだろう?」

——そう思われたら、どうか、ひとりで抱え込まないで、お声がけください。

代表 高杉 将寿(たかすぎ まさかず)

📞  お電話:0824-55-6663(平日9:00〜18:00) 📨  FAX:050-3172-5594 🌐  ホームページ:     https://office-takasugi.com/ 🏠  〒728-0012 広島県三次市十日市中2丁目1-3 2階 ⏰  お問い合わせには、24時間以内に、必ず、ご返信いたします。

初回のご相談は、お気軽に。

電話一本で、まず、お話を聞かせてください。

🗾  業務エリア:広島県を中心とする近隣地域が中心です。   書類作成業務の特性上、オンラインで完結する案件は、地域を越えてのご相談にも対応できる場合があります。   広島県外にお住まいの方は、お住まいの地域の行政書士・工務店・建築士事務所   にも、お気軽にご相談ください。

たった1人の、あなたに、これが届きますように。

それでは、また。お会いできるのを、楽しみにしています。

行政書士 高杉 将寿

(広島県三次市)

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