「若い人がすぐ辞める」
「求人を出しても来ない」
——その社長ほど、
この助成金を知ってほしい
〜 令和8年度 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 〜
| 💬 「先生、若い人が、すぐ辞めるんです。」 💬 「求人を出しても、人が、来んのです。」 |
——こういうご相談を、私は、ほんとうに、よく、いただきます。
そして、いつも、思うんです。
| 「社長、この制度、ご存じだったら、 もう、違う景色だったのに」と。 |
今日は、その制度の話を、書きます。
① 「先生、若い人が、すぐ辞めるんです」——よくいただく、社長の悲鳴
先月、ある社長が、私の事務所に、来られました。
開口一番、こうです。
| 💬 「先生、辞表が、もう、4枚目でした。」 |
社長の机に、Aさんが置いていった、白い封筒。
——便箋を、社長は、3回、読み返したそうです。
別の社長は、こう言われました。
「おととしの春に、Cさんを採ったんよ。3ヶ月で、LINEが来た。
『すみません、ついていけません』って、たった、それだけ。」
それから、ずっと、Cさんの最初の日の、はにかんだ笑顔が、頭から、離れない。
半年で辞めていったDさんの話も、聞きました。
入ってきた頃の、元気な、あいさつの声。
辞める直前の、肩が落ちた背中。
「あの2つが、同じ人だなんて、信じられんかった」と、社長は、ぽつりと、言われました。
そして、辞めていった皆さんが、口を揃えて、こう言うんです。
| 💬 「残業が、思っていたより、ずっと多くて。」 |
——ある社長は、夜中の3時、奥さまの寝息を聞きながら、
明日のシフトを、天井に向かって、考えていると。
「Bさんに、また、夜まで頼まんといけん。」
「土曜の出荷、誰が回すんか。」
そんな夜が、もう、何回目か、わからない。
最後に、社長は、こう、ぽつりと、言われました。
| 「うちが、悪いんでしょうか。」 |
——そんなこと、ないんです。社長。
ほんとうに、そんなこと、ないんですよ。
② 「求人を出しても、人が、来ません」——もう一つの、社長の悲鳴
もう一つ、よくいただくご相談が、これです。
| 💬 「先生、求人、出しとるんです。 でも、来ない。」 |
ハローワークに、求人票を出して、3ヶ月。
問い合わせの電話は、ゼロ件。
「電話、壊れとるんやないか、と思って、自分で、自分の事務所に、かけてみたんよ」と、笑いながら、社長は、言われました。
笑いながら、目は、笑っていませんでした。
別の社長は、求人広告誌に、30万円かけたそうです。
応募は、2件。
しかも、そのうちの1件は、来週、ハローワークで会う予定だった、同じ方でした。
——電話で、こう聞かれたそうです。
| 📞 「あのー、残業は、どれくらいですか。」 |
社長は、正直に、答えました。
「うちは、まあ、月60時間くらいは、出てます。」
——面接日、その方は、来ませんでした。
火曜日、ハローワークから帰る車中、担当の方の声が、忘れられない。
| 💬 「社長、今、若い人は、 残業30時間以下じゃないと、応募、来ませんよ。」 |
ハンドルを握る手が、ぎゅっと、なったそうです。
知り合いの息子さんを、紹介してもらう、という話もありました。
ところが、相手のお母さんから、頭を下げられたそうです。
「うちは、無理です。すみません。」
「昭和の頃なら、知り合いの紹介で、すぐに3人は、来た。それが、もう、来ないんよ。」
社長は、そう、つぶやかれました。
——背景には、法律の流れも、あります。
労働基準法(昭和22年法律第49号)が、改正されて、中小企業にも、令和2年4月から、時間外労働の上限規制が、降りてきました。
月60時間を超える残業に、50%以上の割増賃金。これは、令和5年4月から、です。
働き手の側も、「残業の少ない会社で働きたい」という気持ちが、年々、強くなっている。
それが、いまの、求人の景色です。
③ でも、ご相談に来られる社長ほど、最大150万円を、ご存じありません
ここまで読んで、社長は、たぶん、こう思われていますよね。
「先生、それは、わかっとる。でも、どうしようも、ないんよ。」
——ですが、社長。
| 💡 ご相談いただく社長ほど、 見落とされている制度が、あるんです。 |
国が、用意してくれている、最大150万円のお金。
その正式名称は、
令和8年度 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)。
「え、そんな制度、あったんか。」
——多くの社長が、そう、おっしゃいます。
この150万円で、何ができるのか。
家計簿の話で、しますね。
◆ 勤怠管理ソフトの導入
タブレットで、1分単位で、打刻できるものです。
相場は、40万〜80万円。
紙の出勤簿を、書庫の隅に、寝かせることができます。
◆ 就業規則の、整え直し
社労士の先生に、年休の計画的付与や、36協定を、いまの会社に合う形に、作り直してもらう費用。
相場は、20万〜50万円。
◆ そのほか
タイムレコーダーの入れ替え、社員さん向けの研修、外部コンサルタント費用。
——足し算しても、まだ、150万円の中に、収まります。
しかも、補助率は、原則3/4。
条件が合えば、4/5まで、上がります。
| 💰 社長の家計感覚で、言いますね。 100万円の勤怠ソフトを入れたとき、 社長の自腹は、25万円。 条件が揃えば、20万円で済む、ということです。 |
そして、もうひとつ。
賃上げ加算を、上乗せできます。
社員さん1人あたり、数万円、
給料を上げるための原資が、追加で出てきます。
「給料、上げてやりたいけど、原資が……」
——ご相談で、何度も、いただく言葉です。
その悩みにも、国は、答えを、用意してくれているんです。
この助成金は、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)を、土台にしています。
「働く時間を、整える会社を、国が応援したい」——そういう、はっきりした、意思があるんです。
🤝 ひとつだけ、正直に、お伝えしておきたいこと
最後に、ひとつ、正直に、書かせてください。
この助成金の、申請書類そのものを、報酬をいただいて作る業務は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)で、社労士の先生の、独占業務、と決まっています。
ですから、行政書士の私は、申請手続そのものを、お引き受けすることは、できません。
でも、「うちは、対象になるんか」「どの取組から、手を付けたらええか」を考える段階の、
壁打ち相手は、私が、お引き受けできます。
そして、信頼している社労士の先生を、社長の会社の事情を、私から、丁寧に、お伝えしたうえで、おつなぎします。
まとめ:相談する社長から、動く社長へ
| 💰 上限150万円で、 勤怠管理ソフト(40〜80万円)と、 就業規則の整え直し(20〜50万円)が、 お釣りが来るかたちで、賄えます 📊 補助率3/4(条件付き4/5)。 100万円使って、社長の自腹は25万円から ⏰ 交付申請期限は、令和8年11月30日(月)午後5時。 予算枠が埋まれば、前倒し終了 🚫 乗用車・パソコン・タブレット・スマートフォンは、対象外。 先に買うと、ゼロ円になる |
⚠️ ご注意
※本記事は、令和8年5月11日時点の、公募要領・法令・所管庁の運用に基づき、書いています。
※本助成金は、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)および雇用保険法(昭和49年法律第116号)関連の制度設計のなかで、運用される、厚生労働省所管の雇用関係助成金です。
※本助成金の申請代行は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)により、社会保険労務士の独占業務です。当事務所では、制度の解説と経営判断の壁打ちまでを担い、申請手続そのものは、信頼できる社労士の先生をご紹介します。
※実際のご利用時は、最新の厚生労働省パンフレット・所管労働局の運用を、必ず、ご確認ください。
※記事中の人物・会社・台詞は、すべて、説明のためのダミー(架空例)です。


