「若い人がすぐ辞める」「求人を出しても来ない」、その社長ほどこの助成金を知ってほしい

ブログ

「若い人がすぐ辞める」

「求人を出しても来ない」

——その社長ほど、

この助成金を知ってほしい

〜 令和8年度 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) 〜

💬  「先生、若い人が、すぐ辞めるんです。」
💬  「求人を出しても、人が、来んのです。」

——こういうご相談を、私は、ほんとうに、よく、いただきます。

そして、いつも、思うんです。

「社長、この制度、ご存じだったら、 もう、違う景色だったのに」と。

今日は、その制度の話を、書きます。

①  「先生、若い人が、すぐ辞めるんです」——よくいただく、社長の悲鳴

先月、ある社長が、私の事務所に、来られました。

開口一番、こうです。

💬  「先生、辞表が、もう、4枚目でした。」

社長の机に、Aさんが置いていった、白い封筒。

——便箋を、社長は、3回、読み返したそうです。

別の社長は、こう言われました。

「おととしの春に、Cさんを採ったんよ。3ヶ月で、LINEが来た。

『すみません、ついていけません』って、たった、それだけ。」

それから、ずっと、Cさんの最初の日の、はにかんだ笑顔が、頭から、離れない。

半年で辞めていったDさんの話も、聞きました。

入ってきた頃の、元気な、あいさつの声。

辞める直前の、肩が落ちた背中。

「あの2つが、同じ人だなんて、信じられんかった」と、社長は、ぽつりと、言われました。

そして、辞めていった皆さんが、口を揃えて、こう言うんです。

💬  「残業が、思っていたより、ずっと多くて。」

——ある社長は、夜中の3時、奥さまの寝息を聞きながら、

明日のシフトを、天井に向かって、考えていると。

「Bさんに、また、夜まで頼まんといけん。」

「土曜の出荷、誰が回すんか。」

そんな夜が、もう、何回目か、わからない。

最後に、社長は、こう、ぽつりと、言われました。

「うちが、悪いんでしょうか。」

——そんなこと、ないんです。社長。

ほんとうに、そんなこと、ないんですよ。

②  「求人を出しても、人が、来ません」——もう一つの、社長の悲鳴

もう一つ、よくいただくご相談が、これです。

💬  「先生、求人、出しとるんです。   でも、来ない。」

ハローワークに、求人票を出して、3ヶ月

問い合わせの電話は、ゼロ件

「電話、壊れとるんやないか、と思って、自分で、自分の事務所に、かけてみたんよ」と、笑いながら、社長は、言われました。

笑いながら、目は、笑っていませんでした。

別の社長は、求人広告誌に、30万円かけたそうです。

応募は、2

しかも、そのうちの1件は、来週、ハローワークで会う予定だった、同じ方でした。

——電話で、こう聞かれたそうです。

📞  「あのー、残業は、どれくらいですか。」

社長は、正直に、答えました。

「うちは、まあ、月60時間くらいは、出てます。」

——面接日、その方は、来ませんでした。

火曜日、ハローワークから帰る車中、担当の方の声が、忘れられない。

💬  「社長、今、若い人は、   
残業30時間以下じゃないと、応募、来ませんよ。」

ハンドルを握る手が、ぎゅっと、なったそうです。

知り合いの息子さんを、紹介してもらう、という話もありました。

ところが、相手のお母さんから、頭を下げられたそうです。

「うちは、無理です。すみません。」

「昭和の頃なら、知り合いの紹介で、すぐに3人は、来た。それが、もう、来ないんよ。」

社長は、そう、つぶやかれました。

——背景には、法律の流れも、あります。

労働基準法(昭和22年法律第49号)が、改正されて、中小企業にも、令和2年4月から、時間外労働の上限規制が、降りてきました。

月60時間を超える残業に、50%以上の割増賃金。これは、令和5年4月から、です。

働き手の側も、「残業の少ない会社で働きたい」という気持ちが、年々、強くなっている。

それが、いまの、求人の景色です。

③  でも、ご相談に来られる社長ほど、最大150万円を、ご存じありません

ここまで読んで、社長は、たぶん、こう思われていますよね。

「先生、それは、わかっとる。でも、どうしようも、ないんよ。」

——ですが、社長。

💡  ご相談いただく社長ほど、 見落とされている制度が、あるんです。

国が、用意してくれている、最大150万円のお金。

その正式名称は、
令和8年度 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

「え、そんな制度、あったんか。」

——多くの社長が、そう、おっしゃいます。

この150万円で、何ができるのか。

家計簿の話で、しますね。

◆ 勤怠管理ソフトの導入

タブレットで、1分単位で、打刻できるものです。

相場は、40万〜80万円

紙の出勤簿を、書庫の隅に、寝かせることができます。

◆ 就業規則の、整え直し

社労士の先生に、年休の計画的付与や、36協定を、いまの会社に合う形に、作り直してもらう費用。

相場は、20万〜50万円

◆ そのほか

タイムレコーダーの入れ替え、社員さん向けの研修、外部コンサルタント費用。

——足し算しても、まだ、150万円の中に、収まります。

しかも、補助率は、原則3/4

条件が合えば、4/5まで、上がります。

💰  社長の家計感覚で、言いますね。
100万円の勤怠ソフトを入れたとき、
社長の自腹は、25万円
条件が揃えば、20万円で済む、ということです。

そして、もうひとつ。

賃上げ加算を、上乗せできます。

社員さん1人あたり、数万円、
給料を上げるための原資が、追加で出てきます。

「給料、上げてやりたいけど、原資が……」

——ご相談で、何度も、いただく言葉です。

その悩みにも、国は、答えを、用意してくれているんです。

この助成金は、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)を、土台にしています。

「働く時間を、整える会社を、国が応援したい」——そういう、はっきりした、意思があるんです。

🤝  ひとつだけ、正直に、お伝えしておきたいこと

最後に、ひとつ、正直に、書かせてください。

この助成金の、申請書類そのものを、報酬をいただいて作る業務は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)で、社労士の先生の、独占業務、と決まっています。

ですから、行政書士の私は、申請手続そのものを、お引き受けすることは、できません。

でも、「うちは、対象になるんか」「どの取組から、手を付けたらええか」を考える段階の、

壁打ち相手は、私が、お引き受けできます。

そして、信頼している社労士の先生を、社長の会社の事情を、私から、丁寧に、お伝えしたうえで、おつなぎします。

まとめ:相談する社長から、動く社長へ

💰  上限150万円で、
勤怠管理ソフト(40〜80万円)と、
就業規則の整え直し(20〜50万円)が、
お釣りが来るかたちで、賄えます
📊  補助率3/4(条件付き4/5)。
100万円使って、社長の自腹は25万円から
⏰  交付申請期限は、令和8年11月30日(月)午後5時
予算枠が埋まれば、前倒し終了
🚫  乗用車・パソコン・タブレット・スマートフォンは、対象外。
先に買うと、ゼロ円になる

⚠️  ご注意

※本記事は、令和8年5月11日時点の、公募要領・法令・所管庁の運用に基づき、書いています。

※本助成金は、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)および雇用保険法(昭和49年法律第116号)関連の制度設計のなかで、運用される、厚生労働省所管の雇用関係助成金です。

※本助成金の申請代行は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)により、社会保険労務士の独占業務です。当事務所では、制度の解説と経営判断の壁打ちまでを担い、申請手続そのものは、信頼できる社労士の先生をご紹介します。

※実際のご利用時は、最新の厚生労働省パンフレット・所管労働局の運用を、必ず、ご確認ください。

※記事中の人物・会社・台詞は、すべて、説明のためのダミー(架空例)です。

タイトルとURLをコピーしました