「家系図を作ってみたかったんです」というお声をいただきました



先日、このブログで、10月22日(木)に当事務所で開催する
「家系図制作セミナー」のご案内をしました。
私自身、実家の墓じまいを考える中で、
墓石に刻まれたご先祖様の名前や没年月日まで消えてしまうことに寂しさを感じ、
「この人たちが確かに生きていた証を、何かの形で残せないだろうか」と考えたことが、
家系図に関心を持ったきっかけでした。
今回のセミナーでは、家系図職人の原田田鶴子先生をお招きし、
先着5名の少人数で家系図づくりを学びます。
そのご案内をしたところ、
「家系図、前から作ってみたかったんです」
というお問い合わせをいただきました。
とてもうれしいお声でした。
そして、そのときにもう一つ、
お伝えしておきたいと思ったことがあります。
家系図は、専門家にお願いしなければ何もできないものではありません。
まずはご自身で、戸籍を集めるところから始めることができます。
しかも、ここ数年で戸籍を集める仕組みが大きく変わり、
以前よりずいぶん始めやすくなっています。
特に2024年3月1日に始まった「戸籍証明書等の広域交付」は、
先祖を調べたい方にとって大きな変化でした。
ですから私は、セミナーの日まで何もしないで待っていただくよりも、
「まず、自分でできるところまでやってみる」
ことをおすすめしたいと思います。
戸籍集め、今はずいぶん楽になりました

戸籍を集めるとなると、
「なんだか難しそう」
「いろいろな役所に行かないといけないの?」
「遠くの役所から取り寄せるのは大変そう」
そんなイメージがあるかもしれません。
実は今、戸籍集めは以前よりずっと楽になっています。
近くの役所で取れるようになった
以前は、戸籍がある役所に、それぞれ請求する必要がありました。
たとえば、自分は東京に住んでいても、
お父さんの戸籍は長野県。
おじいさんの戸籍は新潟県。
さらにその前は別の県……。
となると、それぞれの役所に戸籍を請求しなければなりませんでした。
郵送で取り寄せることもできますが、役所ごとに請求書を書いたり、必要なものをそろえたり。
慣れていない人にとっては、なかなか大変です。
ところが、2024年3月から仕組みが変わりました。
本籍地が遠くても、近くの市区町村の窓口で戸籍を取れるようになったのです。
これを「戸籍の広域交付」といいます。
名前はちょっと難しいですが、覚えなくても大丈夫です。
大事なのは、
「昔より戸籍を集めやすくなった」
ということです。
「うちの先祖はどこから来たんだろう?」


戸籍をさかのぼっていくと、いろいろなことが分かります。
おじいさん、おばあさんの名前。
そのまた両親の名前。
住んでいた場所。
今まで知らなかったご先祖の名前が、戸籍の中から次々と出てくることもあります。
「この人が、ひいおじいちゃんだったんだ」
「昔はここに住んでいたんだ」
「この名字は、ここから続いていたんだ」
そんな発見があります。
家族から聞いていた昔話と、戸籍に書かれていることがつながることもあります。
戸籍は、単なる昔の書類ではありません。
自分がどこからつながってきたのかを知る、大切な手がかりでもあります。
まずは戸籍を取ってみる


まずは、自分の戸籍を取ってみる。



そこから、お父さん、お母さん。
おじいさん、おばあさん。
さらにその前へ。
一つずつたどっていけばいいのです。
そして今は、その戸籍集めが以前よりずっと楽になっています。
「一度、自分の先祖を調べてみたかった」
そんな方には、始めやすい時代になりました。
まずはお近くの役所で、
「自分の先祖の戸籍をさかのぼって取りたいのですが」
と聞いてみてください。
そこから、ご自身の家族の歴史が見えてくるかもしれません。
以前は、古い戸籍をさかのぼるときには、
原則としてその戸籍が置かれている本籍地の役所へ一つひとつ請求する必要がありました。
たとえば、ご先祖様が三次から広島市へ、
その前は島根県へ……というように本籍を移していた場合、
それぞれの自治体へ郵送請求をする場面がありました。
ところが、2024年3月1日から「戸籍証明書等の広域交付」が始まりました。
この制度により、本籍地が遠方であっても、
最寄りの市区町村窓口で戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本を請求できるようになりました。





ただし、少し注意が必要です。
「全国の戸籍が、オンラインで一瞬ですべて出てくる」という制度ではありません。
広域交付を利用できるのは、
本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属です。
郵送、委任状による代理人、第三者請求などでは利用できず、
窓口へ本人が出向き、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
官公署発行の顔写真付き本人確認書類を提示する必要があります。
また、戸籍抄本、戸籍の附票、身分証明書などは広域交付の対象外で、
コンピューター化されていない一部の古い戸籍・除籍も対象外です。
そうしたものが必要になれば、本籍地の市区町村へ直接請求することになります。
ですが、以前と比較してとても便利になったのは事実です。
家系図作成のお役に立てますと幸いです。

