【速報】小規模事業者持続化補助金(第20回)の受付が始まりました

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「小規模事業者持続化補助金」第20回公募(一般型・通常枠)の受付が、
2026年11月5日(木)15時に始まりました。
申請の締切は12月15日(火)17時です。

返済不要で、条件を満たせば最大250万円の補助を受けられる、
小さな会社や個人事業主の方にとって心強い制度です。
今回は制度の概要と、申請前に押さえておきたい注意点を分かりやすくご紹介します。

どんな補助金なのか

販路開拓などに取り組む小規模事業者を応援する補助金です。
ご自身で経営計画を作成し、
地域の商工会・商工会議所の支援を受けて取り組むことが要件になっています。

補助上限は基本50万円です。インボイス特例で50万円、
賃金引上げ特例で150万円が上乗せされ、両方を満たすと最大250万円になります。

補助率は原則3分の2で、賃金引上げ特例を使う赤字事業者は4分の3です。
たとえば75万円の経費を使えば、
その3分の2にあたる50万円が補助される計算です。

各特例には細かな条件がありますので、公募要領で必ずご確認ください。

申請できる方

対象は「小規模事業者」に限られます。
常時使用する従業員の数が、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、
宿泊業・娯楽業・製造業その他は20人以下です。

従業員0名の一人社長や一人親方、創業間もない方も申請できます。
個人事業主、株式会社、合同会社のほか、士業の方も対象です。
一方、医師・歯科医師、医療法人、社会福祉法人、
一般社団法人・一般財団法人などは対象外ですのでご注意ください。

使える経費

販路開拓などに関わる幅広い経費が対象です。
主なものは次のとおりです。

  • 機械装置等費
  • 広報費(チラシ、インターネット広告、SNS広告など)
  • ウェブサイト関連費(ホームページやECサイトの制作など)
  • 展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費(店舗改装など)

ウェブサイト関連費などには補助額に対する上限の決まりがあり、
ホームページ制作だけで申請することはできません。

そして何より大切なのは、「今すぐ買わない」ことです。補助の対象になるのは、採択され、交付決定を受けた後に発注・契約したものに限られます。

申請の流れ

  1. GビズIDプライムアカウントを取得する(未取得の方はお早めに)
  2. 電子申請システムで、経営計画や補助事業の内容を入力する
  3. 地域の商工会・商工会議所に「事業支援計画書(様式4)」の発行を依頼する
  4. 電子申請で書類を提出する
  5. 採択後、見積書などを提出し、交付決定を受ける
  6. 交付決定後に事業を実施し、実績報告書を提出する
  7. 確定検査を経て、補助金が入金される

採択発表は2027年3月頃の予定です。補助金は後払いのため、
経費はいったん立て替える必要があります。
資金繰りもあわせてご検討ください。

見落としやすい3つのポイント

1. 様式4の発行受付は12月4日まで

申請締切の12月15日より早く、様式4の発行受付が締め切られます。
内容の確認で何度かやり取りが生じることもあるため、
余裕を持った準備が欠かせません。

2. 窓口が「商工会」か「商工会議所」かを先に確認

主に市街地は商工会議所、町村部は商工会が担当しています。
本社と補助事業を行う場所の管轄が異なる場合は、
事業を行う地域の窓口に依頼します。
ここを間違えると、手続きのやり直しになりかねません。

3. 実際に購入できるのは早くても来春以降

採択は3月頃、その後に交付決定を受けてからの発注になります。
「来年4月には必ず発注しなければならない」といった予定がある場合は、
間に合わない可能性があります。

行政書士高杉将寿事務所からのご案内

「うちでも使えるのだろうか」「経営計画をどう書けばよいか分からない」
――そのようなお悩みも、どうぞお気軽にご相談ください。

当事務所は、お一人お一人のお話を丁寧にうかがい、
事業に合った計画づくりを心を込めてお手伝いいたします。

締切まで残された時間は限られています。
早めの準備で、せっかくのチャンスを確実につかみましょう。
なお、申請にあたっては最新の公募要領も必ずご確認ください。

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