| 👨💼 採用するなら、 ハローワークの紹介状を、 必ず先に、取ってください。 |
人手不足で、猫の手も借りたい。
そのお気持ちは、
痛いほど、わかります。
| ⚠️ ただ、順番を間違えると、 12万円が、 一円も、入りません。 |
今日は、三次市の社長さんが、
ほんとうによく踏む、
4つの落とし穴を、
整理してお伝えします。 📝
① 🚪 ハローワークを通さないと、1円も入りません

三次市の建設業A社のお話です。
| 💬 「いい子が、来てくれた。」 求人サイトから、若手を1人、採用しました。 そのあとで、助成金のことを知り、 「後から、申請できないか」と、 ご相談に来られました。 |
残念ですが、
1円も、入りません。
トライアル雇用助成金は、
ハローワーク等の紹介で
雇い入れた方だけが、
対象なんです。
| ❌ これらは、ぜんぶ、対象外 ・自社ホームページからの応募 ・求人誌・新聞折込からの応募 ・知人・親戚からの紹介 ・転職サイト経由の応募 |
あとから、ハローワーク経由に
切り替える救済は、ありません。
胸が痛みます。
✅ 対策は、たったひとつ
採用の前に、ハローワークへ
求人を出してください。
そのとき、求人票の
| 📋 「トライアル雇用併用の希望」 ここにチェック を、必ず入れます。 |
それから、紹介状をもらって、
面接して、採用する。
この順番だけ、
どうか、覚えてください。
② ⏰ 実施計画書、雇入れから2週間。1日遅れたら、それで終わりです

製造業B社のお話です。
| 💬 「今度は、ハローワーク経由で、 ちゃんと、採用したんです。」 ところが、現場が忙しすぎて、 書類が、後回しに。 気づいたら、雇入れから、 15日目でした。 |
| ❌ たった1日の遅れで、 不支給。 |
トライアル雇用実施計画書は、
雇入れの日から2週間以内に、
管轄のハローワークへ、
提出します。
雇用保険法施行規則
第110条の運用です。
「1日くらい」が、
通用しないんです。
期限超過は、原則として救済なし。
💭 正直に書きます——以前の私の話
| 以前の私も、助成金は 「申請すれば、誰でも、もらえる」と、 思っていた時期がありました。 正直、甘く見ていました。 |
ほんとうに、もったいないんです。
✅ 対策は、シンプルです
採用が決まった、その日に、
スマホのカレンダーで
「2週間後の日付」を、
登録します。
提出期限として、
3日前と前日に、
通知が鳴るようにしておく。
ただ、それだけです。
⚠️ もうひとつ。支給申請書にも、期限があります
| 📅 支給申請書 トライアル終了日の 翌日から、2か月以内 こちらも、1日でも遅れたら、 助かりません。 |
採用日と、終了日。
ふたつの日付から、
カレンダーを、逆算しておく。
これだけで、
12万円が、守れます。
③ 📋 採用前に確認しないと、要件外で全額アウトになります

サービス業C社のお話です。
| 💬 「離職中の、30代の方ですよ。」 そう聞いて、社長は、助成金の対象だと、 思い込んでいました。 |
ところが、紹介日時点で、
離職期間が、10か月。
要件の「1年超」には、
わずかに、届いていませんでした。
結果は、
全額不支給。
📋 対象労働者の要件は、[1]〜[4]の全部
トライアル雇用助成金の
対象労働者は、
次の[1]〜[4]の、
すべてを満たす方です。
| 📌 [1] 雇用形態の希望 週30時間以上の、無期雇用を希望する方。 📌 [2] 求職申込 ハローワーク等に、求職申込をしている方。 📌 [3] 紹介日時点で、 就業していないこと (学生・役員等を除く) 📌 [4] 就職困難な事情があること ・過去2年以内に 2回以上の離職・転職 ・離職期間が1年超 ・妊娠・出産・育児を理由とした離職 ・生活保護受給、 母子父子家庭、ほか |
特に[4]の判定が、
社長の感覚と、ずれやすいんです。
✅ 対策は、ハローワーク窓口での「ひと声」
「対象者だと思います」と、
自己判断で、進めないでください。
ハローワークの窓口で、紹介前に、
| 💬 「この方は、要件を満たしますか」 |
と、必ず、確認してください。
このひと声で、
全額アウトが、防げます。
④ 👨👩👧 身内の採用は対象外。3親等以内は、同居でも別居でも、ダメです

最後は、飲食業D社のお話です。
| 💬 「人手不足で、 奥様の甥御さんを、雇うことに。」 「せっかくだから、助成金も、使おう」と思われたそうです。 |
ところが、事業主の
3親等以内の親族は、
トライアル雇用助成金の、
対象外なんです。
| ⚠️ 同居か別居か、別生計かどうかは、 いっさい、関係ありません |
👨👩👧 3親等の範囲って、どこまで?
3親等といえば、
| • お子様、お孫様 • ご兄弟、ご姉妹 • 甥御様、姪御様 • おじ様、おば様 • 配偶者のご兄弟まで 広く、含まれます。 |
中小企業ほど、
ありがちな、落とし穴です。
⚠️ もうひとつの、見落としやすい要件
加えて、もうひとつ。
| 📅 トライアル雇用開始日の前日から、 さかのぼって6か月以内 に、 雇用保険被保険者を、 会社都合で解雇していると、 こちらも、不支給です。 |
直近で人員整理をされた
社長さんは、
特に、ご注意ください。
✅ まとめ:採用の一歩目で、12万円が、決まります
最後に、4つの落とし穴を、
ぎゅっと、まとめておきますね。
| ① 🚪 ハローワーク経由でないと、 1円も入りません 自社募集・知人紹介・ 求人サイトは、 あとから、救済できません。 ② ⏰ 実施計画書は、 雇入れから2週間以内 支給申請書は、終了日翌日から2か月以内。 どちらも、1日遅れたら、終わりです。 ③ 📋 対象労働者の要件は、 紹介前に、必ず確認 ハローワーク窓口で「要件を満たしますか」と、 ひと声、お願いします。 ④ 👨👩👧 3親等以内の親族は、対象外 同居・別居は関係なし。 直近6か月の 会社都合解雇も、不支給の事由です。 |
そして、最後に、
刻みたい一文を、ひとつだけ。
| 🌸 採用の一歩目で、 12万円が、決まります。 順番を、 間違えないでください。🌸 |
⚠️ ご注意・出典・業際
※本記事は、令和8年5月16日時点で確認した、関係法令・厚生労働省の運用に基づいて、書いています。
※要件・期限・金額は、改正される可能性があります。実際のお手続きの際は、必ず、最新情報を、最寄りのハローワーク又は都道府県労働局にご確認ください。
| ⚠️ 【重要】業際のお願い トライアル雇用助成金の申請手続(実施計画書・支給申請書の作成・提出代行)は、 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条・第27条 により、 社会保険労務士の独占業務 です。 当事務所では、 制度のご案内・初期のご相談 までを、お受けします。 申請手続そのものは、 信頼できる社会保険労務士の先生を、 ご紹介します。 |
| ⚖️ 他士業のご案内 登記は司法書士、税務申告は税理士、紛争代理は弁護士、労務関係(雇用関係助成金の申請を含む)は社会保険労務士へ、それぞれご相談ください。 当事務所は行政書士業務(許認可・補助金・民事法務・相続・外国人業務)を専門にお取り扱いしています。 |
| 📚 本記事で言及した法令の正式名称(初出時の法律番号併記) • 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第110条 • 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条・第27条 |
| 🌐 公式情報の確認窓口 • 厚生労働省 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html • 事業主向けリーフレット(令和8年4月8日版): https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001688427.pdf • 雇用関係助成金支給要領(令和8年5月14日版): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00026.html • 社会保険労務士法(e-Gov): https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 |
🏛️ 行政書士高杉将寿事務所のこと、少しだけ。
| 「知識・情報を提供することで、お客様の喜びを、ふやす。哀しみを、へらす。」 これが、私たち行政書士高杉将寿事務所の、合言葉です。 |
売り手良し・買い手良し・世間良しの、三方良しを信条に、
広島県三次市を拠点として、許認可・補助金・民事法務・相続・外国人業務のお手伝いを、しています。
| 🤝 トライアル雇用助成金については、 制度のご案内・初期のご相談まで、 無料で、お受けしています。 申請手続そのものは、 信頼できる社会保険労務士の先生を、 ご紹介します。 |
「うちは、対象になるんかな」
——その一言から、はじめてください。
電話一本、メール一通で、けっこうです。
三次市・庄原市・広島県北を中心に、伴走しています。
代表 高杉 将寿(たかすぎ まさかず)
| 📞 お電話:0824-55-6663(平日9:00〜18:00) 💬 LINE:公式アカウント「行政書士高杉将寿事務所」をご検索ください 📨 お問い合わせフォーム: https://office-takasugi.com/ 内のフォームから24時間ご送信いただけます 📠 FAX:050-3172-5594 🌐 ホームページ: https://office-takasugi.com/ 🏠 〒728-0012 広島県三次市十日市中2丁目1-3 2階 |
それでは、また。お会いできるのを、楽しみにしています。
行政書士 高杉 将寿

