知らんと、ほんとに、損です。採用1人で、12万円、もらえる。国の制度の話を、書きます。〜 月最大4万円×3か月 〜〜 国が、応援してくれます 〜

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👨‍💼  採用するなら、   
ハローワークの紹介状を、   
必ず先に、取ってください。

人手不足で、猫の手も借りたい。

そのお気持ちは、

痛いほど、わかります。

⚠️  ただ、順番を間違えると、
12万円が、
一円も、入りません。

今日は、三次市の社長さんが、

ほんとうによく踏む、

4つの落とし穴を、

整理してお伝えします。  📝

① 🚪 ハローワークを通さないと、1円も入りません


三次市の建設業A社のお話です。

💬  「いい子が、来てくれた。」   
求人サイトから、若手を1人、採用しました。   
そのあとで、助成金のことを知り、   
「後から、申請できないか」と、   
ご相談に来られました。

残念ですが、

1円も、入りません。

トライアル雇用助成金は、

ハローワーク等の紹介

雇い入れた方だけが、

対象なんです。

❌  これらは、ぜんぶ、対象外
・自社ホームページからの応募
・求人誌・新聞折込からの応募
・知人・親戚からの紹介
・転職サイト経由の応募

あとから、ハローワーク経由に

切り替える救済は、ありません。

胸が痛みます。

✅ 対策は、たったひとつ

採用のに、ハローワークへ

求人を出してください。

そのとき、求人票の

📋  「トライアル雇用併用の希望」
ここにチェック を、必ず入れます。

それから、紹介状をもらって、

面接して、採用する。

この順番だけ、

どうか、覚えてください。

② ⏰ 実施計画書、雇入れから2週間。1日遅れたら、それで終わりです

製造業B社のお話です。

💬  「今度は、ハローワーク経由で、   
ちゃんと、採用したんです。」   
ところが、現場が忙しすぎて、   
書類が、後回しに。   
気づいたら、雇入れから、   
15日目でした。
❌  たった1日の遅れで、 不支給。

トライアル雇用実施計画書は、

雇入れの日から2週間以内に、

管轄のハローワークへ、

提出します。

雇用保険法施行規則

第110条の運用です。

「1日くらい」が、

通用しないんです。

期限超過は、原則として救済なし。

💭 正直に書きます——以前の私の話

以前の私も、助成金は  
「申請すれば、誰でも、もらえる」と、
思っていた時期がありました。
正直、甘く見ていました。

ほんとうに、もったいないんです。

✅ 対策は、シンプルです

採用が決まった、その日に、

スマホのカレンダーで

「2週間後の日付」を、

登録します。

提出期限として、

3日前と前日に、

通知が鳴るようにしておく。

ただ、それだけです。

⚠️ もうひとつ。支給申請書にも、期限があります

📅  支給申請書
トライアル終了日の 翌日から、2か月以内
こちらも、1日でも遅れたら、 助かりません。

採用日と、終了日。

ふたつの日付から、

カレンダーを、逆算しておく。

これだけで、

12万円が、守れます。

③ 📋 採用前に確認しないと、要件外で全額アウトになります

サービス業C社のお話です。

💬  「離職中の、30代の方ですよ。」   
そう聞いて、社長は、助成金の対象だと、   
思い込んでいました。

ところが、紹介日時点で、

離職期間が、10か月。

要件の「1年超」には、

わずかに、届いていませんでした。

結果は、

全額不支給。

📋 対象労働者の要件は、[1]〜[4]の全部

トライアル雇用助成金の

対象労働者は、

次の[1]〜[4]の、

すべてを満たす方です。

📌  [1]  雇用形態の希望   
週30時間以上の、無期雇用を希望する方。
📌  [2]  求職申込   
ハローワーク等に、求職申込をしている方。
📌  [3]  紹介日時点で、 就業していないこと   
(学生・役員等を除く)
📌  [4]  就職困難な事情があること   
・過去2年以内に 2回以上の離職・転職   
・離職期間が1年超   
・妊娠・出産・育児を理由とした離職   
・生活保護受給、 母子父子家庭、ほか

特に[4]の判定が、

社長の感覚と、ずれやすいんです。

✅ 対策は、ハローワーク窓口での「ひと声」

「対象者だと思います」と、

自己判断で、進めないでください。

ハローワークの窓口で、紹介前に、

💬  「この方は、要件を満たしますか」

と、必ず、確認してください。

このひと声で、

全額アウトが、防げます。

④ 👨‍👩‍👧 身内の採用は対象外。3親等以内は、同居でも別居でも、ダメです

最後は、飲食業D社のお話です。

💬  「人手不足で、 奥様の甥御さんを、雇うことに。」   
「せっかくだから、助成金も、使おう」と思われたそうです。

ところが、事業主の

3親等以内の親族は、

トライアル雇用助成金の、

対象外なんです。

⚠️  同居か別居か、別生計かどうかは、
いっさい、関係ありません

👨‍👩‍👧 3親等の範囲って、どこまで?

3親等といえば、

•  お子様、お孫様
•  ご兄弟、ご姉妹
•  甥御様、姪御様
•  おじ様、おば様
•  配偶者のご兄弟まで   
広く、含まれます。

中小企業ほど、

ありがちな、落とし穴です。

⚠️ もうひとつの、見落としやすい要件

加えて、もうひとつ。

📅  トライアル雇用開始日の前日から、
さかのぼって6か月以内 に、
雇用保険被保険者を、 会社都合で解雇していると、
こちらも、不支給です。

直近で人員整理をされた

社長さんは、

特に、ご注意ください。

✅ まとめ:採用の一歩目で、12万円が、決まります

最後に、4つの落とし穴を、

ぎゅっと、まとめておきますね。

①  🚪  ハローワーク経由でないと、 1円も入りません   
自社募集・知人紹介・ 求人サイトは、
あとから、救済できません。
②  ⏰  実施計画書は、 雇入れから2週間以内   
支給申請書は、終了日翌日から2か月以内。   
どちらも、1日遅れたら、終わりです。
③  📋  対象労働者の要件は、 紹介前に、必ず確認   
ハローワーク窓口で「要件を満たしますか」と、
ひと声、お願いします。
④  👨‍👩‍👧  3親等以内の親族は、対象外   
同居・別居は関係なし。
直近6か月の 会社都合解雇も、不支給の事由です。

そして、最後に、

刻みたい一文を、ひとつだけ。

🌸  採用の一歩目で、 12万円が、決まります。
順番を、 間違えないでください🌸

⚠️  ご注意・出典・業際

※本記事は、令和8年5月16日時点で確認した、関係法令・厚生労働省の運用に基づいて、書いています。

要件・期限・金額は、改正される可能性があります。実際のお手続きの際は、必ず、最新情報を、最寄りのハローワーク又は都道府県労働局にご確認ください。

⚠️  【重要】業際のお願い トライアル雇用助成金の申請手続(実施計画書・支給申請書の作成・提出代行)は、 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条・第27条 により、 社会保険労務士の独占業務 です。 当事務所では、 制度のご案内・初期のご相談 までを、お受けします。 申請手続そのものは、 信頼できる社会保険労務士の先生を、 ご紹介します。
⚖️ 他士業のご案内 登記は司法書士、税務申告は税理士、紛争代理は弁護士労務関係(雇用関係助成金の申請を含む)は社会保険労務士へ、それぞれご相談ください。 当事務所は行政書士業務(許認可・補助金・民事法務・相続・外国人業務)を専門にお取り扱いしています。
📚 本記事で言及した法令の正式名称(初出時の法律番号併記) •  雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第110条 •  社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条・第27条
🌐 公式情報の確認窓口 •  厚生労働省 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース):   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html •  事業主向けリーフレット(令和8年4月8日版):   https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001688427.pdf •  雇用関係助成金支給要領(令和8年5月14日版):   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00026.html •  社会保険労務士法(e-Gov):   https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089

🏛️  行政書士高杉将寿事務所のこと、少しだけ。

知識・情報を提供することで、お客様の喜びを、ふやす。哀しみを、へらす。」 これが、私たち行政書士高杉将寿事務所の、合言葉です。

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広島県三次市を拠点として、許認可・補助金・民事法務・相続・外国人業務のお手伝いを、しています。

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「うちは、対象になるんかな」

——その一言から、はじめてください。

電話一本、メール一通で、けっこうです。

三次市・庄原市・広島県北を中心に、伴走しています。

代表 高杉 将寿(たかすぎ まさかず)

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それでは、また。お会いできるのを、楽しみにしています。

行政書士 高杉 将寿

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