時給56円の賃上げは、10人で年108万円の負担。設備代の75%を国が出す期限は、大阪が今日まで、広島は残り10日

ブログ

賃上げすれば、設備代の75%を国が出します。
期限は、大阪が今日まで、広島はあと10日です。

あす10月1日から、大阪府の最低賃金は1,231円になります。
いまより54円高い額を、国が決めました。

上がった分の給料まで、国が補ってくれるわけではありません。

広島県は、10月11日から1,141円です。
引き上げは56円で、缶コーヒー1本より安い額です。


時給の差だけを見ると、小さく見えます。

ただし、給料は毎月払い、人数の分だけ会社の負担になります。
最低賃金ちょうどの人が1日8時間、月20日働くと、1人あたり月8,960円です。

10人なら、会社の負担は月におよそ9万円、1年でおよそ108万円です。
大阪の54円も同じ仕組みで、1人あたり月8,640円です。

この分の給料は、会社が自分で払います。
国が出すのは、賃金を引き上げる会社が入れる設備やシステムの費用の一部です。

受付の期限は、新しい最低賃金が始まる前日です。
大阪はあす発効なので、今日が最終日です。

広島の期限は、発効前日の10月10日です。
今日から数えて10日で、この日は土曜日です。

窓口が休みなら、実質の最終日は前の金曜日になります。
電子申請がその日にできるかは、広島労働局にご確認ください。

知ったうえで見送ることと、知らないまま見過ごすことは、違います。

まだご存じない会社は、今日中に検討してください。

事業場でいちばん低い賃金を、50円以上引き上げます。
コースは50円、70円、90円の3つです。
あわせて、人手を減らす設備やシステムを入れ、その費用の一部が助成されます。

広島も大阪も、県の最低賃金は1,050円を超えています。
そのため助成の割合は4分の3、75%です。

1,050円未満の事業場は5分の4ですが、広島と大阪の事業所は75%です。

たとえば100万円の設備で、上限内なら、国が75万円、
会社の手元から出るのは25万円です。

いくらの設備  100万円(上限に達しない一例)

国が出す額 75万円

手元から出る額 25万円

支給額は、費用の75%と、人数や引き上げ幅で決まる上限のうち、低い方です。
大きい枠では、上限が600万円まであります。

引き上げの前の時給が、新しい最低賃金より低いことも条件です。
発効の当日に上げただけでは、対象にならないことがあります。

受付は9月1日に始まっていて、今日で30日目です。
大阪で今日中に出せない事業所は、今年度のこの受付には間に合いません。
広島には、10日あります。

制度を知っているかどうかで、会社が払う額は変わります。
知らないまま過ぎれば、そのお金は使えません。

業務改善助成金の申請は、社会保険労務士さんの仕事です。
当事務所ではお受けできませんが、ご縁をいただいた先生におつなぎいたしますので、
どうぞご安心願います。

タイトルとURLをコピーしました