




















賃上げすれば、設備代の75%を国が出します。
期限は、大阪が今日まで、広島はあと10日です。
あす10月1日から、大阪府の最低賃金は1,231円になります。
いまより54円高い額を、国が決めました。
上がった分の給料まで、国が補ってくれるわけではありません。
広島県は、10月11日から1,141円です。
引き上げは56円で、缶コーヒー1本より安い額です。
時給の差だけを見ると、小さく見えます。
ただし、給料は毎月払い、人数の分だけ会社の負担になります。
最低賃金ちょうどの人が1日8時間、月20日働くと、1人あたり月8,960円です。
10人なら、会社の負担は月におよそ9万円、1年でおよそ108万円です。
大阪の54円も同じ仕組みで、1人あたり月8,640円です。
この分の給料は、会社が自分で払います。
国が出すのは、賃金を引き上げる会社が入れる設備やシステムの費用の一部です。
受付の期限は、新しい最低賃金が始まる前日です。
大阪はあす発効なので、今日が最終日です。
広島の期限は、発効前日の10月10日です。
今日から数えて10日で、この日は土曜日です。
窓口が休みなら、実質の最終日は前の金曜日になります。
電子申請がその日にできるかは、広島労働局にご確認ください。
知ったうえで見送ることと、知らないまま見過ごすことは、違います。
まだご存じない会社は、今日中に検討してください。
事業場でいちばん低い賃金を、50円以上引き上げます。
コースは50円、70円、90円の3つです。
あわせて、人手を減らす設備やシステムを入れ、その費用の一部が助成されます。
広島も大阪も、県の最低賃金は1,050円を超えています。
そのため助成の割合は4分の3、75%です。
1,050円未満の事業場は5分の4ですが、広島と大阪の事業所は75%です。
たとえば100万円の設備で、上限内なら、国が75万円、
会社の手元から出るのは25万円です。
| いくらの設備 100万円(上限に達しない一例) 国が出す額 75万円 手元から出る額 25万円 |
支給額は、費用の75%と、人数や引き上げ幅で決まる上限のうち、低い方です。
大きい枠では、上限が600万円まであります。
引き上げの前の時給が、新しい最低賃金より低いことも条件です。
発効の当日に上げただけでは、対象にならないことがあります。
受付は9月1日に始まっていて、今日で30日目です。
大阪で今日中に出せない事業所は、今年度のこの受付には間に合いません。
広島には、10日あります。
制度を知っているかどうかで、会社が払う額は変わります。
知らないまま過ぎれば、そのお金は使えません。
業務改善助成金の申請は、社会保険労務士さんの仕事です。
当事務所ではお受けできませんが、ご縁をいただいた先生におつなぎいたしますので、
どうぞご安心願います。

